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日本維新の会参議院
総発言数
1,480
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
2019/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会82 件・82%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,480 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,480 20 を表示
日本維新の会・希望の党2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○山口和之君 次に、議員歳費等の自主返納について質問します。 国会議員の歳費や期末手当を国庫に返納することは、公選法の寄附行為の禁止規定に抵触する可能性が指摘されています。この禁止規定は選挙の公平性を担保するためのものですが、国会議員の歳費や期末手当を国庫に返納することがどのように選挙の公平性を阻害すると考えられているのか、歳費等の自主返納ができないという法解釈が正当なのか、石田総務大臣、具体的にお聞かせ願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○山口和之君 次に、政党支部による選挙区内への寄附について質問いたします。 公選法百九十九条の二は、政治家の選挙区内への寄附を禁止していますが、政党支部による選挙区内への寄附については政治家の氏名等が表記されていなければ禁止していません。しかし、ほとんどの政党支部の代表は選挙区の議員、候補者となっており、氏名表記の有無にかかわらず、実質的に政治家による寄附であることが明白なケースが大半であるため、この条文は機能していないのではないかと思…

日本維新の会・希望の党2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○山口和之君 次に、政治家自身の政党支部への寄附金控除について質問いたします。 現在、寄附金控除の優遇制度が政治資金にも適用されていますが、この制度によって政治家自身が政党支部に寄附した場合にも寄附金控除が受けられるということになっています。 まずお伺いしたいのですが、公選法上、政党支部の設置についてはどのような手続要件が必要となっているのでしょうか、お答え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○山口和之君 選挙時における立候補者の出納収支は全て会計責任者の許可が必要となっておりますが、政党支部の日常活動の資産の出納収支について同様の規制は存在するのでしょうか、お答え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○山口和之君 租税特別措置法四十一条の十八第一項は、政党等寄附金特別控除について、政治資金規正法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除くとしていますが、特別の利益が及ぶ場合とは具体的にはどのような場合でしょうか。また、この条項の趣旨、目的はどこにあるのか、お教え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○山口和之君 ありがとうございます。 政党支部と深い関わりがあり特別な利益を得る可能性があるものとは、その支部長たる国会議員であることが明白です。しかし、行政も司法もそれを認めておりません。国民の不信を払拭するためには、政治家自身の政党支部などへの寄附については政党等寄附金特別控除の適用を除外すべきと考えます。この政党等寄附金特別控除は、選挙制度の根幹に関わる事項や選挙運動に関わる事項に該当しませんので、法律自体は財務省マターですが、内…

日本維新の会・希望の党2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○山口和之君 政党等寄附金特別控除の見直しや当該寄附金控除について報告義務を課すことを閣法によって実現できないかどうかについては、是非真剣に考えていただきたいと思います。 時間が余っておりますけれども、以上で質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 日本維新の会・希望の党の山口和之でございます。 本日は、被害者の実名報道について質問いたします。 犯罪の被害者となった事実は秘匿したいと思うのが自然な、情報であり、これが公表されると平穏な生活を取り戻すことが困難になるケースが多々あります。そのため、取扱いにおいては慎重な配慮が必要でございます。 取扱いに配慮が必要な情報として、個人情報保護法における要配慮個人情報がありますが、まず、これがどういったものなのか、御説明願いま…

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 実は、個人情報保護法においては、犯罪により害を被った事実が要配慮個人情報とされております。その趣旨はどこにあるのでしょうか。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 個人情報保護法においては、個人情報の取得や第三者への提供等が制限されていますが、報道機関が報道の用に供する目的である場合、それらの制限が課されません。その趣旨はどこにあるのでしょうか。また、報道機関が報道の用に供する目的である場合、要配慮個人情報についても、個人情報の取得や第三者提供等の制限が課されていない趣旨はどこにあるのでしょうか。御説明願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 せっかく個人情報として保護を厚くしようとしているのに、報道機関が報道の用に供する目的さえ持っていれば取得や第三者提供等の制限が一切掛からないというのでは、保護が不十分ではないかと思います。今後、この点について見直しも必要だと思います。 報道機関が被害者の名前という個人情報を取得するのは、多くの場合、捜査機関からの発表によります。そこで、次に、捜査機関による被害者の実名発表について質問いたします。 まず、警察において犯罪事件…

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 では、警察において犯罪事件の捜査状況等を公表する場合、被害者名の実名を発表するかどうかは、どのような基準で誰が判断しているのでしょうか、お教え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 それでは、被害者から実名を公表しないでほしいとの要望があった場合、警察においてはどのように対応しているのでしょうか、お教え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 では、警察庁に聞いた内容を検察庁についてもお伺いしたいと思います。 まず、検察において犯罪事件の捜査状況等を公表しているのはどういった法令の根拠に基づくのでしょうか、お教え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 では、検察において犯罪事件の捜査状況等を公表する場合、被害者の実名を発表するかどうかは、どのような基準で誰が判断しているのでしょうか、お教え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 それでは、被害者から実名を公表しないでほしいとの要望があった場合、検察においてはどのように対応しているのでしょうか、お教え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 犯罪被害者の実名公表は、平穏な生活を取り戻すことが困難になるだけではなく、被害者の社会的評価を低下させることもあり得ます。 そのことについてお伺いしたいのですが、犯罪被害者の実名の公表に関して名誉毀損罪として立件されたケースはあるのでしょうか、お教え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 それでは、犯罪被害者の実名の公表に関して人権擁護機関に相談があったケースはあるのでしょうか、お教え願います。

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 人権侵犯事件統計資料によれば、プライバシー関係で報道機関に関するものといった項目があります。この内容を分析すれば、犯罪被害者の実名の公表について人権侵犯を申し立てた人の人数が分かるはずです。せっかく統計を取っているのですから、犯罪被害者の実名の公表についても把握するように努めていただきたいと思います。 平穏な生活を取り戻すことを困難にする犯罪被害者の実名報道はそもそも本当に必要なのか、しっかりと検討することが大切だと思いま…

日本維新の会・希望の党2019/04/23

198参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 犯罪の被害者となった事実は要配慮個人情報とされているものの、捜査機関や報道機関からきちんと配慮されているようには思えません。まずは、実名を公表されることによって被害者がどれだけ不利益を被っているのか、捜査機関や報道機関が被害者の実名を公表する必要が本当にあるのかを分析するとともに、少なくとも、被害者が実名を公表しないでほしいと要望した場合には公表しないといった運用を確立することが大切と思います。山下大臣には、是非そういった…