山内功
会議録に記録された「山内功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,675 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/06/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て2 件
- 通商・貿易2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 農林水産委員会27 件・27%
※ 全 1,675 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○山内(功)委員 例えば、先日来、民事訴訟法の文書提出命令の制度について、審議をここの場でさせていただきました。国家や行政の利益あるいは個人のプライバシーの前には真実の追求はおくれてもいいのだ、そういう内容ですよね、今回の文書提出命令制度は。つまり、証拠開示の方法についても不十分な問題があります。 裁判官もふえていない、法律扶助制度についても、これからこの訴訟負担制度と同じように考えていこうというような提言しかなされていない。あるいは、…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○山内(功)委員 最後に、慎重に検討を、慎重に検討していただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 民主党の山内功でございます。 行政訴訟については、原告がなかなか勝てないということが指摘されております。加えて、弁護士費用の敗訴者負担の原則を導入すべきであるという議論もございますけれども、敗訴者負担とすると、市民が敗訴を恐れて行政訴訟を提起することをちゅうちょしてしまい、六月十二日に答申をいただきました司法改革審の司法の充実をうたう提言が無意味になるのではないかと思うのですが、大臣の見解を伺いたいと思います。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 敗訴者負担のことについて特にお聞きしたんですけれども、株主代表訴訟や住民訴訟では、勝訴しても株主や住民が直接利益を受けることがないわけです。株主や住民が敗訴した場合には相手方の弁護士費用まで負担しなければならないというのは不合理ではないでしょうか。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 判検交流、あるときは行政の代理人、検事、そしてあるときは裁判官。その判検交流が行政訴訟において原告勝訴率一〇%を切るということの原因にもなっているのではないかと思うのですが、簡単に、その実態と、今後の見直しの検討課題とする考えはないのかどうか、当局に伺いたいと思います。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 さて、公務秘密文書の点についてお聞きします。 「提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」との規定でございますが、公共の利益は著しく増進し、その反面、公務の遂行に著しく支障を来すような場合にはどうなるのですか。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 だとすると、今の問いについては肯定的に解するということでいいんですね。 では、次の質問に行きますが、この公務の遂行に支障を来すというのはどういう場合なんですか。例えば、役所から書類が一時的にでもどこかに行ってしまって、その書類を役所で見ることができないということならば、民事裁判所に、附せんでもつけて、早く閲覧、謄写して送り返してくれよと書けばいいわけで、公務の遂行に著しく支障を来すというような場合は考えにくいと思うので…
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 次に、自己使用文書の件についてお伺いしますが、なぜ除外文書とされているのでしょうか。具体的にはどのような文書をいうのか、局長、お願いします。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 真相は、後であれこれ手の入った秘密文書ではなくて、実は自筆のノートにこそ真相が隠されているのじゃないのでしょうか。 例えば黒ひもでとじてあったり、あるいはファイリングされた中に官僚個人の自筆のメモがあったら、それをわざわざ取り外すのですか。具体的に考えても大変おかしなことが起きると思いますし、私は、例えばタイプ打ちの文書を受け取った後、鉛筆とかペンで書き込みをする場合があるんですね。書き込みの量が相当な部分にわたった場…
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 公務秘密文書や自己使用文書の除外事由に該当する旨の立証責任は、それでは役所側、文書の所持者側にあるということが前提となっているとお聞きしていいのですね。もしそうだとしたら条文に書くべきじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 それでは、刑事記録の件についてお伺いします。 刑事記録については、インカメラ手続の対象にもしておりません。しかし、被疑者が例えば死亡している場合、あるいは目撃者等の証人がいない場合、あるいは被疑者、目撃者がみずからのプライバシーを放棄している場合等々のような被疑者、目撃者の供述調書などについては、個別の案件に限っては、関係者の名誉やプライバシーなどを保護する必要がない場合もあるのではないかと考えます。 刑事記録について…
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 しかし、出てくる書類は実況見分調書とか検証調書ですよね。しかも、今の局長のお話は、結局は、自分たちがいろいろ考えて出してやっている文書もあるよというふうに、こちらの方には聞こえるのですよ。だから、それをある程度の類型化をして、法案できちんと決める必要があるのじゃないかという指摘を私たちはしているつもりなんです。 例えば、不起訴裁定についても、被疑者が死亡した場合、あるいは罪に全くならない場合、あるいは示談とかいろいろあ…
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 よく、インカメラ手続を採用しない理由の一つに、刑事確定記録法で刑事記録が見られるんじゃないかという議論がございますね。しかし、民事訴訟を今起こそう、あるいは起こしている方々にとって、刑事裁判が終わって確定するまで待ちなさいよ、そういうような法制度はないんじゃないんでしょうか。民事裁判をその期間中断あるいは中止するということによって、民事裁判自体の長期化にもつながると私は考えます。 それから、犯罪被害者保護法によって、犯…
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 国防あるいは公安、それにわたる記録でもインカメラで出ることを思えば、刑事被疑者、被告人の人権は確かに重いものはあろうかと思いますけれども、それとのバランスから考えても、天下国家がどうなるかというものについてもインカメラで出てくることを考えれば、私は、刑事記録について一律に除外するというのは再考を促したいと思っています。 次に、高度秘密文書についてお伺いします。 これは通常の公務秘密文書と異なる取り扱いをされているようで…
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 だとしますと、高度秘密文書については、どの場面でどのようにしてインカメラ手続が利用されることになるのか、お伺いします。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 結局、高度秘密文書というのは、監督官庁の意見が相当なものかどうかをまず審理するわけですね。そうすると、裁判官がその実物を見ないで役所の書面だけを判断しなさいよというのは、なかなか難しい問題があるんじゃないんですか。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 では、今のことを前提に外務省にお伺いしたいと思います。 外相会談の記録は、民事訴訟法が改正されることによって新しく規定される公務秘密文書に該当するのか、高度公務秘密文書に該当するのか、外務省のお考えを伺いたいと思います。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 一連の外相会談の内容が報道をされておりますけれども、その報道内容は事実ですか。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 会談内容が仮に間違っていても、正しかったとしても、会談の内容が多少でも漏れたということになれば既にもう非公知の事実ではない、つまり、内容が周知の事実であるということになるわけですから、機密文書には当たらないのではないでしょうか。その点についての見解はどうですか。
第151回 衆議院 法務委員会 第18号
○山内(功)委員 政務官、テレビが入っておりませんので、もし報道内容とそごがあるならば、真実を究明するためにも会談記録を開示すべきだと考えるのですが、政務官の御意見はどうでしょうか。