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運輸省鉄道監督局長衆議院参議院
総発言数
1,759
直近の所属会派
直近の役職
運輸省鉄道監督局長
直近の発言日
1958/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会69 件・69%
  • 地方行政委員会11 件・11%
  • 予算委員会第三分科会9 件・9%
  • 内閣委員会6 件・6%
  • 運輸委員会都市交通に関する小委員会5 件・5%

※ 全 1,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,759 20 を表示
運輸省自動車局長1958/09/10

29参議院 運輸委員会 閉会後第4号

○説明員(山内公猷君) 車検登録の要員につきましては、たびたびこの席上で御説明いたしました通り、六年でありますが、大体車は二倍半、要員は一割八分というような、アンバランスな情勢でございまして、特に本年度につきましては、ただいま船舶局長が申しましたように、旅費におきまして五%の一般削減がありましたので、現場は非常に困っておる実情でございます。私どもといたしましては、いろいろ予算をやりくりいたしまして、できるだけ現場に迷惑をかけないようにや…

運輸省自動車局長1958/09/10

29参議院 運輸委員会 閉会後第4号

○説明員(山内公猷君) お説の通り、現在の陸運事務所は、地方公務員の身分を持っておりまして、予算、定員は運輸省がめんどうを見るが、業務の指導は県知事がやる。非常にいわばはっきりしない制度をとっておるわけでありまして、われわれといたしましても、交通というようなものの本質からいいまして、やはり全国的に統制のある仕事をやりたいということで、運輸省の職員であり、運輸省の部局であるという方向に将来いたしたいというふうに考えておるわけでございます。

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) お尋ねの神風タクシーの監査という問題につきましては、各陸運局におきまして実施をするように、本省といたしましては通達を出しました。で、特に問題になりますのが、東京都内におきます問題が一番大きな問題として取り上げられておりますので、東京陸運局におきましては、東京都内の全業者を本年中に監査をするという計画を立てまして、四月の九日に陸運局内に特別の監査本部というものを作りまして、現在までに第一次、第二次、第三次という監査…

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 労務管理のうち、特に給与につきましては、さきほども申し上げました事故防止対策本部の中のタクシー部会におきまして大体基本給が一万円程度、最低保証給一万八千円程度という線を出しまして、それに行政指導で業界に実施を勧告をするということになっておりまして、この問題につきましては、どの会社ということではなくて、当初から業界を集めまして、全部にわたりましてそういう勧告をいたしております。それで、その結果といたしましては、逐次…

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 今申し上げましたように、固定給一万円程度、最低保証金一万八千円程度というものをベースにいたしまして給与の安定ということを考えておるのであります。われわれといたしましては、もちろんこれは最低限度はここまでなければいけないということで、業者に指導しておるわけでございますが、水揚げの高が変らなければ、結局給与の個人差というものは、ある程度ならされざるを得ないわけでありまして今まで非常によく働いておられた方が下るという場…

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) この給与のことにつきましては、道路運送法でもそれを規制する権限がないということは御承知の通りでありまして、法律に基く勧告ではなくて、行政措置に基いて勧告をいたしておるわけでございます。それで、陸運局が各業者にやりましたのは、八月十五日までにその結果を必ず報告してくれということで、期限といえば期限をつけまして報告を取ったわけでございます。

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) それが今御説明いたしました二百六十六社のうちで二百二十一社、八三%の報告が得られたわけでございます。

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 仰せの通り、仮眠施設の収容力が不足であるとか、あるいは仮眠施設自体が不適当であるというようなものは、相当たくさんありました。先ほど申し上げました監査のうちで、第一次監査の中では、五十三社のうち十二社が悪いという結果になっております。それから第二次監査の場合には、五十二社のうち十四社が悪い、合計いたしまして百五社のうち二十六社、全体の数からいたしまして一四%というものが、施設が悪いから改善しなければいけないというこ…

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 現在の道路運送法というものは、もちろん通常の事態における法律関係を規定しておったわけでございまして、もちろん、車検証交付というものは、事業者の所有であることは言うまでもないわけであります。労働問題、特に争議というような事態が起りました場合には、そのままそれが適用できるかどうかということは、これは一般法と労働争議との関係の大へんむずかしい法理になっておるわけでありまして、まだ判例もありませんので、どうこうということ…

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 事故対策本部におきましてとられましたのは、適正な標準的なキロは幾らかということをきめて、それで行政を指導するということでございました。しかし、これを法律に盛り込みますためには、適正なものだけでは、強制いたしますときに、処罰の対象にはなりませんので、最高の理想距離を求めまして、それをこしたときには、形式的に違反があるということでなければ、処罰の対象としにくいということでございます。それで、陸運局におきましてタコ・グ…

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 私の説明が悪くて、特別の例ということで御説明いたしましたわけでございますが、仰せのようにわれわれといたしましても、安全な運転というものを基準に三百五十キロが適正であるということをはじき出しましたわけでございまして、それ以外のことは、あるいはよけいな御説明を申し上げたかもしれません。それで業界から出て参りました算出の基礎といたしましては、営業回数を六十回と計算いたしております。客の乗降使用時間六十分、客待ち時間六十…

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 御指摘の通り、タクシーの問題といいますものは、まだ前近代的な企業の段階で派生しておると、われわれの方は監督官庁として考えております。そのためには、やはり業界の安定をするということが必要でありますし、また、労使の関係におきましても、今御指摘にありました正常な関係を持つようにということで、私どもといたしましては、業界に具体的に監督官庁が組合を作れということもなかなか言いにくいわけでございますが、まあ、言わず語らずの間…

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 運輸省といたしましては、現場を指導いたしております陸運局に、この決議趣旨は十分に説明をいたしましたし、また、陸運局長会議を特に開きましたし、また全国の旅客課長を集めまして、この趣旨は十分徹底しておるつもりでございます。

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 陸運局を通じて全部連絡いたしております。

運輸省自動車局長1958/08/26

29参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○説明員(山内公猷君) 五、六千円も、固定給が一万円になったために減ったというようなことは、われわれもまだ聞いていないわけでございまして、一般に現在夏枯れでございまして、タクシーの収入は例年落ちるわけでございます。それと先ほど申し上げましたように、乗車距離を減らすと、それに伴って収入が減るということは、あり得るであろうというふうに考えておるわけでございます。ただ、著しい差は、われわれの方はないように思うのでありまして、実はまだこの最高輸…

運輸事務官(自動車局長)1958/08/01

29衆議院 運輸委員会 第9号

○山内説明員 タクシー事故防止対策要綱の文言と法律の文言が違うということにつきましては、このタクシー事故防止対策要綱決定に伴う附帯決議を交通事故防止対策本部がしておりまして、その第二項に、「運輸省においては、現行法の下において場可能な最大限の省令改正その他の措置を可及的速やかに行って、本、要綱の実施の確保を図ること。」というふうになうておりまして、ただりの二十一条の二につきましては、適正な乗務距離が保たれるということが最も望ましいことで…

運輸事務官(自動車局長)1958/08/01

29衆議院 運輸委員会 第9号

○山内説明員 われわれ今まで方々でこういう解説をいたしたのでございますが、標準をきめるということではなくて、標準というものは最高限の下にある。結局この条文の目的といたしますこの乗務距離というものの実施を確保いたしますためには、やはり訓示規定ではどうにもならないわけでございまして、違反者に対してはやはり厳然たる態度をもって臨むということでなければできません。それでこの上下のあるものであるならば、そういうものを確保することはできないわけでご…

運輸事務官(自動車局長)1958/08/01

29衆議院 運輸委員会 第9号

○山内説明員 私この条文の解釈を申し上げておりまして、私の解釈は前の説明いたしましたことと違っていないわけでございますが、今繰り返して申し上げますように、標準的なものを一応要綱では考えておることは御指摘の通りでございます。しかしこれでは省令に書きまして処罰の対象にするという場合には、標準的であるという場合には——特別の場合にはもっとたくさん安全に走れるという段階でありまして、走るものも走らないものもありましたその標準を考えておるわけでご…

運輸事務官(自動車局長)1958/08/01

29衆議院 運輸委員会 第9号

○山内説明員 標準といいますものは、常識的と申しますか、通常この程度であれば事故を起さないで走り得るというものを考えて標準を作るわけでございます。そうしまして、最高限のものをこしたならば事故を起す危険性が非常に高くなるというものを作る。その点二つにわれわれ考えて、その一番上の段階を法律の段階で織り込もうということを考えておるわけであります。

運輸事務官(自動車局長)1958/08/01

29衆議院 運輸委員会 第9号

○山内説明員 その交通の実態から見まして、それをこせば必ず事故が起るという——事故はスピードだけでなくていろいろな条件がございますので、事故を起す可能性が非常に強くなるという段階でやはりいかなけれ、はならぬ、こういうことでございます。