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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/07/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 やむを得ないから賛成をしたという次元の非常に低い識見をはっきりとお話しになりましたが、この法案の構成の中に、大学学長自身において九カ月間研究及び教育を休止する権限が付与されておる。その場合は、研究、教育が休止されておるけれども、休職の処置はないのです。大学の学長は実質的に任命権者なんです。そして管理者なんです。その御本人が、教育と研究を休止した。それはあなたのおことばによれば、やはり事実上の過員が出ておるはずである。そ…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 大学学長の休止、その段階を経てあと文部大臣がやるのではないのです、この法案は。別々なんです。大学の学長が休止をしなくても、文部大臣が自己の認定で、その前段階の手続を経てやるのではなくて、文部大臣は認定を下して、そうして停止をすることができるのですから、前段は停止をするための前提条件ではないのですよ。それから休止をしておるときには、要するに学長の処置によって教育と研究が休止をしておる。しかし、自分の大学ですから、何とかし…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 どうも人事院総裁は、私が質問しておることについて十分御理解ないと思うのですが、いわゆる二段階でなくて、学長の教育、研究の休止と、文部大臣の権限による停止との二段階でなくて、二とおりの規定をしておる。そこで学長自身が教育と研究を休止をしたときには休職にならない。それから文部大臣がやれば休職になるということなんです。だから、いわゆる国家公務員法に基づいて保護を受け、そして職務について同一の立場にある者が、受けるほうからいっ…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 私は佐藤文部大臣にお聞きしておるのではなくて、人事院総裁にお聞きしておるのです。文部大臣の発動した行政処分と学長の行なった行政処分は、行政的性格が違うかどうかというのは、そういうことなら私は文部大臣にお聞きをいたします。あなたは公務員の分限を守る、公平に労働条件を守っていく責務を持った人事院総裁でありますから、受けるほうの教職員というものの立場で不当かどうかをお聞きしておるのです。同じ条件ではないのですか。これは大学の…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 そうしたら、学長の休止と文部大臣の停止の場合の違いを教えてください、あなた違うとおっしゃったから。——いや、人事院総裁がこの法律を研究されて違うとおっしゃっておるから、人事院総裁に聞いておるのです。

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 中身も調べないで、文部大臣が言ったら、ははあそうかといってそして認めた。これは一人一人の人権の問題なんですよ。しかも、現行制度にない、ちょっと想像つかない休職制度なんです。だから、深刻に論議しなければならぬと私は思って総裁に来ていただいた。だから、文部省に聞くとどうも違いそうだ、ああそうか、ははあといってやむを得ず認めた。これではあまりにも無責任な答弁じゃないですか。 大学紛争について二条に定義が入っているのです。「こ…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 法律専門家としての佐藤総裁らしくない御答弁で、まことに遺憾です。法律文言の域からいって、大学学長の場合は、この程度の紛争のときには学長が休止を命ずるんだ、この程度以上になったときには文部大臣は、——どこにもないじゃないですか。そんな総裁の無責任な御答弁で、この法案の成立——成立していない過程において、適当にオーケーというようなことは、総裁、私はとても認めるわけにいかない。 いま、理事のほうから、次の場所でお呼びになって…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 いま法制局長官に御説明願ったその論拠に、憲法十五条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」これはそのとおりだと思います。同時に、大学の自治という立場において、その根拠として、新憲法ができるときに、どこの国にもない明確な一つの表現として、憲法二十三条に「学問の自由は、これを保障する。」日本独特の憲法の明示がある。これは大学の自治という制度を保障するものであるということは、憲法学者も例外のない学…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 法制局長官の御説明はどうもあいまいで、明確に私頭に入らない。あなたがおっしゃっている根拠は、十五条だけを言っておる。二十三条の学問の自由と二つを持っておる憲法構成の中で、この大学の人事権をどうするかということを現行法が規定しているのだ。そういう二つのことをうまく解決するために、国民の代表であるところの国会において、国会がつくった法律によって、実質的な選考権というものは、これは大学に一任をする。 〔委員長退席、谷川委員長…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 いま例に出されました教特法の十条ですね、「大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、大学管理機関の申出に基いて、任命権者が行う。」これについて各関係者から幾多の解釈が出ております。これは任命権者が行なうということがこの十条の規定の主眼でなくて、大学管理機関の申し出に基づくということが、この十条の規定の主たる立法趣旨であり、他の大学以外については、したがって、任命権者がだれだという規定がみな…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 法制局長官のお話がまだわからないのです。私が拒否権はないと言っておることは、明白に形式的違法性の場合には、文部大臣にあることはもう論議をする必要はない。前科があって公務員になる資格のない者を学長に選考して持ってきたような場合、明白なる形式的違法性の場合については、われわれはこんなことをわざわざ論議する必要はない。だからこそ、私がいま申し上げた憲法二十三条、十五条、教育基本法十条——これは教育行政の定長ですよ。そういう三…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 いま一度お聞きします。 文部大臣の形式的任命権は、明白なる形式的違法の場合以外は拒否権はない。私はそれが最もすなおな正しい解釈と見ているのですが、間違いありませんか。あなたの御意見と違いますか。

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 諸外国は諸外国に憲法があって、そのもとにいろいろ法律ができておると思いますので、これは参考にはなると思いますが、私は日本の政治家でありますので、日本の憲法というものを原典として論議をしなければならない。そうして諸外国の憲法と比較しますと、二十三条の「学問の自由」ということばですね。「思想の自由」ということばはみなあります。「学問の自由」という独特の人権の保障というものは、私は日本の憲法の特質だと思っておるので、そうして…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 学問の自由がその憲法にあったとすれば、私も不勉強で、それをお教えいただいたのでありがたく思います。 なお、やはり法制局長官の解釈にどうも私は疑義を抱くのですが、この教特法の四条「学長及び部局長の採用」ということばを使っておるのですよ。第四条には、「学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学管理機関が行う。)とある。文部大臣が選考するのではなくて、採用です。採用するのは大学管理機…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 私は、大学管理機関が直接国会に責任を持つ法体系ではないかと言っているのです。この法律の体制全般を読みますと、十五条の国民の固有の権利という、そういう限定の上に立って文部大臣が国会に責任を持つ機関もあるでしょう。いろいろある。しかし、大学については、いま論議をした全体の中に、直接大学管理機関が国会に責任を持つ法体系になっているんではないか。しかし、一方に設置者という関係、文部省の現在の指導、助言という、監督庁ではないがそ…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 私の言うことは、ごくまれなるとは何です。これは大体文部省の終戦後ずっと権威的——ほとんど全部が拒否権はないと書いてあるのですよ。最近変わってきた。ごくまれなる、あなたのような考え方に。何ですか、ごくまれなるとは。取り消しなさい。

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 法制局長官、現実にあなたの所説がもし常識化していけばどういう危険があるか。これは私はきのう読んだのですが、九州大学の井上学長代行の問題に関連して閣議が開かれて、その閣議の席上において、佐藤総理大臣が文部大臣に対して、学長任命問題で、文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討をしたらどうか、これを高辻内閣法制局長官に指示したと書いてある。長官、あなたに関係しているからもう一度読みますよ。「佐藤首相は二十五日の閣議で…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 三十八年の文教委員会のお話をよくされるが、私は、もちろん私が質問をし、荒木文部大臣は拒否権はあるということを言ったので、大学学長、総長が認証官になったとき、閣議決定になれば、閣僚一人でも反対すれば拒否権ということになったら重大問題だ。そういうことから、私は拒否権というものがあるという常識があってはたいへんだというので質疑した。そのときに、確かに政府は拒否権を否定しなかった。だからこそ私は、それに賛成した覚えはない。だか…

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 それでは、具体的な問題はたなに置きましょう。思想、言動、あるいは政府の批判をするような表現があったとか。そういうことが文部大臣が拒否する理由になるかならぬか、これは一般論です。いかがでしょう。

日本社会党1969/07/24

61衆議院 文教委員会 第35号

○山中(吾)委員 主観的な理由で拒否できない、そんなことはあたりまえのことじゃないですか。赤ちゃんと問答しているのではないですよ。客観的事実として、政府に対して御都合の悪い言動をしたとか、その人の思想はいわゆる資本主義批判の思想であるとか、そういうことは主観じゃなくて、著書その他で客観的にわかる。そういう客観的な、いわゆる形式的任命権がもう実質的任命権になるようなことは、大学自治の上から、現行法の解釈としては否定されるのかどうか、これは…