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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 その点はその通りなので、永久に保護するということは個人を保護するにすぎぬし、また短かければ、これは著作者を保護することによって文化的なものの発展をはかるという著作権法本来の目的から言ってもおかしいので、それを国際水準によるとか——日本のように子供とか未亡人が生きている間に保護期間がなくなるというのではいけない。寿命もずいぶん延びておる。若い天才的な者が書物を書いて、そうして夫人が非常に若いうちになくなるというような日本…

日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 今の問題、少しくどいようですが、審議会が発足することによって根本的に論議をされることはけっこうですが、それと並行して、きょうあすにも保護期間がなくなっていく人があるという現実があるので、保護期間を延長するという救済方法なんかも考えるべきではないか。行政的にはできなくても、政治的にでも延長すれば、法案を作るときに十分検討できると思う。一日あるいは二、三日の間にもだれかが保護期間を喪失するという現実を見て、それを審議会にお…

日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 答えられないとは思います。実際は法案ができたときに、現在保護期間がなくなった人も、二年後に保護期間が延長される人も、保護される立場から条件は同じなんです。従って、二年後に法案が提案をされたときに、保護期間の適用については、二カ年さかのぼるとか何カ年さかのぼるということができればいいが、一たん喪失した保護期間を復活するということは法的技術がむずかしいから、そこで何とかならないかということで、私は緊急性を持った問題だと思っ…

日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 満単位でなしにですか。そうすると、三月なら三月から発足した著作権者は、三十年というのは、その次の年から数えられますか。

日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 そうすると、本年消滅するはずのものは、十二月末までは必ず保護はある、こういうことですね。

日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 それから、今局長が話された、隣接権は別の法案でやるという方針は、これも審議会において承認がなければならぬと思うのですが、そういう方針が通ると仮定すると、隣接権に関する法律を著作権に関する法律と同時に提案しなくても、著作権法を先に出すということは可能ですか。

日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 大臣がお見えになったので、結論的にお答えを願っておきたいと思うのですが、今局長と質疑応答したことは、この設置法の一部改正で著作権制度審議会を設置するについて、現地の著作権法は非常に古い、時代錯誤的なものであるから、改正の必要を認めて審議会を設置するのだ。この点は了として、むしろ、すみやかにこれは結論を出してもらいたいというのが、私の結論であります。著作権法の本来の目的は、著作権を保護して、文化制作物の発展をはかるという…

日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 第二点をお聞きしたいのですが、文部省では、数年前からこの著作権に関する資料は世界的に集めて準備をされておる、審議に際して必要な資料はほとんど準備しておるということは、局長もお答えしておられる。従って、この審議会は、いつまでも調査で足踏みをするというようなことのないように、すみやかに結論を出して、世界水準についていくような合理的な法案といいますか、結論をすみやかに出すことを要望したいのですが、その点についても、この審議会…

日本社会党1962/03/08

40衆議院 内閣委員会 第14号

○山中(吾)委員 大臣、おられなかったので、復習いたしますが、局長との話し合いの中にも、純粋の著作権保護に関する法案と、隣接権に関する法案との二本立にしてやりたいというような意見も今開陳されました。一つの法案にしますと、これは非常にまた複雑な問題が出ますが、二つの法案ということに審議会の中で方針がきまってくれば、あるいは純粋の著作権法案も先に出せるのではないか、そういうことも考えて、すみやかに直接の著作権の保護についての法案が先にできれ…

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 前の委員会の質問の継続として、この教員についての諸手当のことについてお聞きしたいのですが、教員に対する超過勤務手当というのは現在行なわれていないわけですが、その教員に対する超過勤務手当を支給せぬ理由を御説明願いたい。

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 教育活動ですから時間を区切ってやることができないということは、その点は根本的にはわかる。ところが現在非常に定員が少ない、実際の八時間労働を非常に大きく超過しておるというふうなことから、それにかわるべき、給与そのものにかわるべき体系がない限りにおいては、超過勤務は支給すべきだと思うのです。超過勤務そのものはいわゆる労働時間外が超過をしたときに支給する性格だと思うので、その意味においては現実に教員は現在の定員数からいって週…

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 今の局長の御答弁は、最初の給与体系を作る初期においては事実に合っていると思う。ところが現在は地方公務員の教員給与も国家公務員に準ずる格好で、いろいろの点もほとんど変わらなくなってしまっている。初期の、そういう給与に対する超過勤務を支給しないかわり教員の給与を高くしたということは、事実上解消しておると思うのです。そうなると、私は超過勤務を出すべきだと思うので、そうでなければ調整手当なんというものをまた全教員に考えてやらな…

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 これは文部省の調査した資料ですが、教師一人当たり一日の労働時間が十一時間になっておるわけです。教科指導が四時間二十五分、教科外指導が五十三分、教材研究指導推進整備が二時間六分、学級運営事務が四十五分、学校管理事務が一時間四十二分、個人研究研修が一時間十六分、合わせて十一時間七分、こういう資料が文部省で調査した資料に出ておるわけです。この超過勤務手当は出ていない。そしてすし詰め学級である。教員の定員が非常に少ない。しかし…

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 そうすると来年度の学級の生徒数を正常に戻すということは五十名にするということですか。

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 小学校、中学校、どちらも五十名に、来年できますか。

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 いつも大蔵省に案を出したあと、また現状維持にされる、そしていつも後退をしておるから、三十八年度は責任を持って五十名にするということを局長が今答えたと理解をしていいですか。

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 それで五十名にしてみても、この問題は矛盾が残ると思うのですね。この十一時間という労働時間は、生徒が少なくなれば教材研究あるいはテストの整理その他は少しは少なくなるけれども、おそらく一時間も労働時間は少なくなるとは言えないと思う。一時間少なくても十時間労働時間を持っておる、そういうことなので、そういう点を考えての何か手当を検討しないといけないのじゃないか。おそらく法律的にこういうものの判定を下せば、超過勤務は支給すべきで…

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 次に関連して日宿直のことでお聞きしたいのですが、この日宿直についても一般の公務員の通りの日宿直の手当は支給されていない。先生の場合については割引をされておる。これを国家公務員と同じように、日宿直の手当を支給するということもこれは当然すべきだと思うのですが、この点についての見通しと文部省の方針をお聞きしておきたい。

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 それは国家公務員と同じようにというのはどういう意味ですか。実際ば三百円と二百十円の支給ですよ。

日本社会党1962/03/07

40衆議院 文教委員会 第10号

○山中(吾)委員 それは理屈でして、実際には三百六十円支給をして、文部省は半分負担をするということは事実しないので、地方はそういうのは出さないのですよ。それではっきりたとえばある県が三百六十円支給したときにはその負担部分の半分は必ず出すということをここで確言できますか。