山下芳生
会議録に記録された「山下芳生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,300 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素26 件
- デジタル行政19 件
- 半導体15 件
- 労働・賃金13 件
- 地方創生5 件
- 防衛4 件
- 防災4 件
- 社会保障・年金4 件
- 医療3 件
- こども・子育て3 件
- 住宅・不動産2 件
- 経済安保1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会74 件・74%
- 決算委員会16 件・16%
- 予算委員会7 件・7%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,300 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 もう結論だけ言っていただいたらいいんですが、第一グループには恐らくならないであろうと、総資産の関係で。第三グループはどうですか。現状のトヨタですよ、それはどうですか。
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 きのう質問通告してあるんですから、資料はすぐ手に入るはずですよ。どうですか、それはならないんじゃないですか。
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 もう少しきちっと答えを準備していただきたい。しかし、なるということはお認めにならなかったわけですから、トヨタグループが丸々持ち株会社化になっても九条五項で禁止するということは今言えないわけですよ。 それから最後にもう一つ、第三類型は相当数の主要な事業分野で各事業分野におけるシェアが一〇%以上または順位が三位以内としておりまして、相当数というのは三つ以上ということですから、例えば都市銀行第三位の住友銀行、これは貸し出しシェア…
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 今のやりとりでわかったように、トヨタといえばGMやフォードに次ぐ世界第三位の自動車メーカーですよ。国内のシェアは軽自動車を除いて三八・二%です。このトヨタが今でも系列支配が非常に強いということでいろんな問題が下請や労働者の中で起こっておりますが、さらにこれが丸々持ち株会社として統括されてもこれは禁止するんだということを今言えない。それから、住友銀行と野村証券を二つ傘下におさめる持ち株会社ができたとしてもこれも禁止はできない…
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 官房長官に、まず独禁法の存在意義についてお伺いをしたいと思います。 独禁法の第一条は、公正かつ自由な競争を促進することによって国民経済の民主的で健全な発達を促進するとその目的を明記しております。ただ、もう御承知のとおり、資本主義経済においては自由競争というのは一定の段階において必然的に独占に転化する、独占はほかならぬ自由競争そのものの子供だということも言われております。したがって、独禁法で私的独占、不当な取引制限、不公正な…
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 次に、規制緩和と独禁法の関係について、これも官房長官にできればお答えいただきたいと思うんですが、私は、規制緩和を推進される皆さんの御意見を聞きますと、その目的というのは競争の促進にある、規制緩和は競争を促進するために行うんだというふうに理解をしております。 そうしますと、規制緩和を理由にして独禁法が今緩和されようとしているということは一つの矛盾じゃないかというふうに思うわけです。競争を促進しようとすれば独禁法は逆に強化をし…
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 国際的な競争でいいますと、私は単に持ち株会社が諸外国で禁止されていないかどうかということだけで判断するのはいささか狭過ぎるんではないかという意見を持っておりますが、きょうはもう時間がありませんが、その点について長官、どうですか。
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 ほかにも諸外国にあって日本にない競争政策というものがありますので、そういうことを総合的に判断しなければならないということを私は申し上げたいわけです。 最後に、公取の研究会のあり方について少し伺いたいと思います。 御承知のとおり、持ち株会社の禁止制度のあり方について、独占禁止法第四章改正問題研究会が報告書を出されました。この報告書の「はじめに」というところで、この研究会は公正取引委員会から依頼を受け、開催されたものであると。…
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 終わります。
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する反対の討論を行います。 反対理由の第一は、公正取引委員会みずからが掲げてきた持ち株会社禁止の理由が今日においても何ら解消されるものではないからであります。 侵略戦争の経済的基盤となった財閥の復活防止という沿革的理由についても、日米安保体制の強化や改憲策動、国会の翼賛化の危惧など、今日の情勢のもと、その根本精神は一層重要であ…
第140回 参議院 商工委員会 第17号
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、電気事業法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 統一的な環境アセスメント法の制定を求める国民の世論を反映して、環境庁から提出された環境影響評価法が成立し、懸案であった発電所のアセスメントも規制対象に含まれることになりました。ところが、発電所の具体的な手続は、事実上、統一的な環境影響評価法の特例である本法案に基づいて行われることになっています。 反対理由の第一は、本法案による発電所…
第140回 参議院 商工委員会 第16号
○山下芳生君 日本共産党の山下です。 舟田参考人にお伺いいたします。 持ち株会社を通じて事業支配力の過度の集中による弊害が生じた場合には、個別にその弊害を除去すれば足りるのではないかとする弊害規制論について御意見を伺いたいと思います。 とりわけ、先生の論文にある持ち株会社という集中形態それ自体が日本の競争秩序にとって問題であると考えられるという持ち株会社の本質にもかかわる御指摘の御説明とあわせてお述べいただければと思います。 〔委員長退…
第140回 参議院 商工委員会 第16号
○山下芳生君 もう一つ、先生の論文の中に、持ち株会社という集中形態それ自体が日本の競争秩序にとって問題であると考えると、この点についてもお願いします。
第140回 参議院 商工委員会 第16号
○山下芳生君 続けて舟田参考人に伺いたいんですが、実効性を持って機能するか甚だ疑問と、改正案の九条五項が。今のお答えの中にかなり含まれているのかとは思いますが、私はこの条文を読んでもどういう形態、規模の持ち株会社が禁止されるのかよくわからない。そもそもそういうことをわかるように線引きできるのかどうかという疑問、これは今お答えがあったこととダブる面もあるのではないかと思うんです。 もう一つ、たとえ線引きができたとしても、今、法案ではなくて…
第140回 参議院 商工委員会 第16号
○山下芳生君 次に、内田参考人に御質問いたします。 国際競争力を維持、強化するために持ち株会社の解禁が必要だという御主張ですが、先ごろ出そろった大手企業の九七年一二月期決算を見ますと、雇用情勢の悪化やあるいは先ほど伊藤参考人がおっしゃったように中小企業分野での高水準の倒産がずっと続く中で、つまり日本経済全体としては景気回復の軌道になかなか乗れない中で、大手企業は三年連続二けたの増益を上げています。金融を除く全産業ベースで見ますと、売上高…
第140回 参議院 商工委員会 第16号
○山下芳生君 ありがとうございました。終わります。
第140回 参議院 商工委員会 第15号
○山下芳生君 これまで、我が国の独占禁止法で持ち株会社を禁止してきたのはなぜか。 公正取引委員会の独禁法第四章改正問題研究会が一昨年の十二月二十七日に出した中間報告の中に、これまで禁止してきた三つの理由がまとめられてありました。第一は、財閥の復活の防止などの沿革的理由、第二は、それ自体が経済力集中の手段となりやすいという持ち株会社の性格から、第三が、市場の開放性、透明性の確保という三点です。 私は、この三点はおおむね賛成でありますが、こ…
第140回 参議院 商工委員会 第15号
○山下芳生君 委員長が今おっしゃったとおり、私もそういう時点では財閥解体と持ち株会社の禁止というのは平和、反ファシズムという点でも非常に意義のあった措置だというふうに思うんですね。同時に、当時、戦前の財閥というのはいわば社会的権力として政治的、経済的、社会的な支配力を持っておった。ですから、その解体と持ち株会社の禁止というのは、労働者や消費者、中小企業などの勤労市民の自由と平等を主な内容とする現代市民社会の形成にとっても決定的な意義を持…
第140回 参議院 商工委員会 第15号
○山下芳生君 私は、持ち株会社の本質というのは、最小限の出資によって最大限の支配を獲得することが可能であるという点にあるというふうに思います。 これは学界でもそういう論というのは述べられておりまして、持ち株会社による支配の基本形態というのは持ち株会社たる親会社Aが子会社Bの発行済み株式の五〇%超を保有してこれを支配する形態である。また、その発展形態は、さらに子会社Bが孫会社Cの五〇%超の株式を保有してこれを支配する形態である。同様な手法…
第140回 参議院 商工委員会 第15号
○山下芳生君 論理的にそれは可能だということはお認めになったと思います。 それから第三の理由ですが、「市場の開放性・透明性の確保」、ここで中間報告は「我が国では企業による株式所有が広くみられ、海外から、株式持合い等が参入障壁・投資障壁として指摘されているという状況にある。」、これは今日の時点でいかがでしょうか。