山下義信
会議録に記録された「山下義信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,460 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金162 件
- 防衛7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 7,460 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 社会労働委員会 第39号
○山下義信君 ですからね、私は今保険局長は私の意見と同じだと言いますからこの問題はここにしておきますが、登録というのは言うまでもなく能力を確認するのです。その確認行為に取り消しということがあろうはずはない、法律上。能力がなくなったと、この者は保険医療をする能力がなくなったということならともかくもであるが、私はそれは、一つの確認行為に取り消しということがあるということについては法律上納得しがたい。それで、保険医たる職務を行う種々なる手続上…
第24回 参議院 社会労働委員会 第39号
○山下義信君 そうしますと、当局は元来保険診療、診療行為は機関本位でやろう、こういう方針ですか、今のお話を聞きますと。それで私は素朴な疑問として言えばですよ。病院は別として、ですから、あなた方が医療の実態がこれから病院本位になっていくのだ、そういうふうな集団診療的な形態にだんだん移っていくのだ、そこでおもに保険診療が行われておるのだ、従ってそういうふうな医療機関本位にこれから対象、重点を振り向けていかなければならぬという考え方も一応道理…
第24回 参議院 社会労働委員会 第39号
○山下義信君 いろいろこれには問題があると思いますが、これは保留しておきましょう。 一つだけ私がきょうの最後に伺うのは、指定に期間を設けましたね。政府原案は二年、衆議院は三年、その期間を設けた理由はどういう……何のために期間を設けたのか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第39号
○山下義信君 この指定には取り消しがあるじゃありませんか。取り消し処分があるのに期間を置く必要はどういうわけであるか、契約がいつでも取り消そうと思ったら、あなたの方で取り消すことができるじゃありませんか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第39号
○山下義信君 わかりました。指定に期間をつける、二年、三年に限る、悪いことをしたら、違法のことがあったら取り消すことができるのですから、つまり契約途中でやめることができるのですから、悪いことがあっても、何も指定期間中じっと二年過ぎなければ処分せぬというのじゃないのですから、ですからいつでも契約解除、すなわち指定の取り消しということができるのだから、期間というものをおかなくてもいいだろうと、悪いことをしたときのことを考えると不必要のように…
第24回 参議院 社会労働委員会 第39号
○山下義信君 それであの指定の拒否をしますね、指定しないという拒否をしますね、法律によりますとね。そうすると、その拒否に不服があったらば、不服の申し立てはできますか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第39号
○山下義信君 それで伺わなければなりませんが、書いてないですね。そうすると、指定の拒否を受けた医師は、その拒否が不法な拒否であるということはどうして、何を基準に言うことができましょかね。あなたの方には指定する基準がない。従って指定拒否の基準もない。そういうことならば、その指定拒否が不法である、違法であるということは言えませんね。拒否された方の側では、そんなら行政訴訟でもせい、何でもせいといっても、あなた、基準があるならば、その政府の指定…
第24回 参議院 社会労働委員会 第39号
○山下義信君 私はこれできょうのところはやめます。あと保留しますが、今の保険局長の言い分は、保険医になろうとなるまいと、それはお前さんの自由だ。だから断ったからといって不服を言う必要はないじゃないかということと同じだ。そういうことを言っておる。そういうことを私はただその法律の不備を弁護するいわゆるこれが詭弁で、この保険指定医制というものを設けておいて、そうしてその指定が拒否せられた、その社会的な信用や、それらの損害なんというものを全然考…
第24回 参議院 社会労働委員会 第38号
○山下義信君 関連して……。先ほど藤原委員の質問が二つあったと思うのですが、政府の答弁を私は聞きのがしたのですが、大事な点は、医師にあらざる非医師が開設者である医療機関、その場合において開設者の非医師は一部負担を払わなかったといって患者を拒否することができるかどうかということを聞いているのです。その患者を拒否したときに一体どう処分ができるか、それに引っかけてどう処分ができるかということは一応明白にしてもらわなければならない。藤原委員はす…
第24回 参議院 社会労働委員会 第38号
○山下義信君 これは藤原委員の質問ですから私は聞いておるのですが、私も自分の質問の番がもう一度与えられたら、参りましたなら伺おうと思ったのですが、一体一部負担を支払わない場合に、保険医がその診療を拒否することができるかできないか、政府は断わってもいいのだ、こういうことを前から答弁している。それを政府の方では医師法と健康保険法と両方にかけて裁いていくというのですね、答弁は。今非医師が開設者である場合の医療機関がその一部負担を支払えないから…
第24回 参議院 社会労働委員会 第38号
○山下義信君 一部負担を払わない場合は、診療を拒否してもいいというのは、言葉を略したのです。今あなたのおっしゃったような、払う能力があるのに、払う力があるのに、金も持っているのに払わないといった場合はどうかというときには、あなたはそれは医師法のいわゆる正当な理由というものの中に入って、そういう場合には断わっていいというように医師法も認めているから、だからこれは断わってもいいんだ、こういう答弁をしたのです。そしたら榊原委員が、じゃその金が…
第24回 参議院 社会労働委員会 第38号
○山下義信君 それは非医師が開設者である医療機関に勤務する保険医のことにつきましては、これは今の前段の御答弁はそれでよろしい、非医師が開設者である、その開設者が診療を拒否するような扱いをしたときはどうするか。(「藤原道子君「医師が断わったのではないですよ、開設者が断った……」と述ぶ)
第24回 参議院 社会労働委員会 第38号
○山下義信君 もう一ぺん質問がわかるようにしましょう。その一部負担を受け取るものは、その医療機関の中の保険医が受け取るのじゃない。開設者が受け取る。その医療機関の経営者が受け取る。これは金があっても払わぬ患者だなというときには、医師法十九条で、正当な事由として応招の義務を免除しようとする、そういう立場と同じ立場に立つのだけれども、しかしそれは非医師だから医師法で許すということにはいかぬ。医療機関の開設者である。その医療機関には医療給付の…
第24回 参議院 社会労働委員会 第38号
○山下義信君 それでは速記に残っておりますから、速記で一ぺんただいまの政府の見解をよく見せていただいて、私がざっと聞いたのでは、いわゆる非医師の開設者にも医師法の準用というか、その運用を適用していくのだというような意味のことが回りくどく説明されてあったと思うのですが、それがこの健康保険法の改正案の条文にぴたりと合法的な答弁になるかどうかということは、私も一ぺんこれは答弁を見せていただきたい、速記で。それで今それを補充された局長の命令の定…
第24回 参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号
○委員長(山下義信君) それでは社会労働委員会保険経済に関する小委員会を開会いたします。 前回厚生省に要求いたしました行政措置等の資料をお手元に配付いたしましたので、それに関する高田保険局長の説明を求めることにいたします。
第24回 参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号
○委員長(山下義信君) 今の現行の初診料の五十円は、なんぼの金額になるのですかね。
第24回 参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号
○委員長(山下義信君) これは非常に複雑な数字がたくさん出るのですが、一つ刷り物にして出してもらいたい。
第24回 参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号
○委員長(山下義信君) 速記をやめて。 〔速記中止〕
第24回 参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号
○委員長(山下義信君) 速記を起して。
第24回 参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号
○委員長(山下義信君) ちょっと待って下さい。