P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
農林水産省食料産業局長衆議院参議院
総発言数
201
直近の所属会派
直近の役職
農林水産省食料産業局長
直近の発言日
2014/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会100 件・100%

※ 全 201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

201 20 を表示
農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 本制度において、地理的表示の登録を受けた産品について、生産者団体が品質管理を行うとともに、国がその品質管理の体制をチェックすることにより、産品の品質が公的に保証されるような仕組みということとしているところでございます。 品質管理の具体的な方法につきましては、農林水産物、食品の種類、特性に応じて異なってくると考えられますので、それぞれの種類、特性に応じた適切なチェックが可能となるよう、その基準につい…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 本制度では、産品の生産、加工、調製の一部がある地域で行われていることを求めればよいとされておりまして、必ずしも原材料が現地のものである必要はございません。 したがって、輸入した原材料を使用する場合であっても、製品の特性が産地と強く結びつくこととなれば、登録の対象となり得るということでございます。

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 本制度は、農林水産物、食品について、地理的表示として登録されたものについて、名称の使用とマークの貼付を認めるものでございます。 名称やマークが外され、調理されたものについては、品質の基準を満たすものであるかについての確認はもはやできませんので、本制度による規制を及ぼすことはできないということから、料理については、本制度の対象外としているところでございます。

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の農山漁村には、長年培われた特別の生産方法や気候、風土、土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った地域ブランド産品が多く存在しているところでございます。 本法案は、そのような地域ブランド産品の名称を地理的表示として登録し、ブランド価値を公的に保護することで、生産者にとっては、生産物の品質に見合った利益が得られるようにするとともに、消費者にとっても、品質の高い商品を容易に選…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 登録の対象となる農林水産物等の範囲でございますが、この範囲につきましては、諸外国における地理的表示制度の事例等を参考にしまして、農林水産物及び食品としているところでございますが、酒類及び医薬品等については、既に他の制度で対象になっていること等の理由によりまして、対象から除外しているところでございます。 また、先生からお話ございました料理につきましては、調理されたものということでございますので、品質…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 本制度は、特定農林水産物等の名称を地理的表示として登録し、公的に保護することで、ブランド価値を守り、本来、その品質に見合ったものとして生産者が得るべき利益を確保することを目指すものでございます。 品質やブランド価値など、我が国の農林水産業の強みを生かす本制度は、攻めの農林水産業の展開の核となり、農林漁業者に裨益するものと考えているところでございます。 例えば、海外の例でございますが、フランス中東部…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 先生おっしゃいましたように、地理的表示制度は、商標制度と比べまして、登録の更新制がなく、登録を維持するためのコストもかからない、不正表示への対応を国が行う、また品質の基準を満たしたものだけが地理的表示を使用できることから、ブランド価値が確実に担保される、こういった利点があるわけでございます。 一方、先生もおっしゃったとおり、品質、社会的評価等の確立した特性が専ら生産地に由来することが求められること…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 本法案の制度上、地理的表示の登録申請を受けてから、農林水産省としても申請内容の審査を行うとともに、三カ月間にわたる第三者からの意見書提出手続、それから学識経験者からの意見聴取、こういったことを行うこととしていることから、これらの手続を適正に行うための期間が必要でございますが、具体的な審査期間は、案件により異なるものと考えております。 また、制度創設当初からどの程度の件数の申請があるかを見通すことは…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、本制度は、地域団体商標制度と比較しまして、地域の特性と結びついた、一定の品質基準を満たした産品だけが表示を使用できること、また、表示の使用が特定の団体及びその構成員に限定されないこと、それから、不正表示への対応を国が行う、こういった点が地域団体商標と大きく異なっているということでございます。 このため、ブランド産品の名称を地域のいわば共有財産と位置づける場合には地理的表…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 先生が言及されましたTRIPs協定におきましては、地理的表示の保護を求めているものの、その具体的な国内担保措置は各国に委ねられているところでございます。 我が国では、先生おっしゃいましたように、TRIPs協定の国内担保措置としては、これまで、不正競争防止法の原産地誤認惹起行為で対応することと整理してきたところでございます。 EUからということでございますが、EUからは、地理的表示をより手厚く保護す…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 地理的表示の保護のあり方につきましては、特別の制度で保護を行うEU、それから商標制度で保護するアメリカなど、立場が異なることは承知しております。 今回の制度設計に際しましては、適宜、アメリカ等とも情報交換を行いながら対応してきているところでありまして、引き続き、国際的な調和に配慮しつつ対応してまいりたいと考えております。

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の地域ブランド産品の中には、生産者団体がみずから品質基準を取り決めて、品質管理を行うことでブランド価値を高めているものが多く見受けられるところでございます。 また、地理的表示の登録を受けた産品は、その生産方法や特性が産地と結びついている必要があることから、その品質管理については、生産者団体みずからが最も知見を有していると考えております。 このような実態を踏まえまして、生産者団体が品質管理を行…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 地域にはいろいろな団体がございますけれども、本制度に基づく生産者団体といたしましては、農協などの生産者が組織する団体のほか、市町村、農協、それから商工会などを構成員として各地で組織されている地域ブランド協議会、こういったものも我々は念頭に置いているところでございます。 登録に当たっては、第三者の意見書提出や学識経験者からの意見聴取など、適正手続を確保した公正な審査を行うこととしており、この中で、生…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 誰が旗を振るかというようなお話でございますけれども、いろいろなケースがあると思います。 一つは、例えば自治体が音頭をとって始める、地域ブランド戦略を考えているところはそういったことがあるかもしれません。それから、もう既に地域のブランドを生産していて、そういったブランドがあるところにつきましては、引き続き、こういった制度があれば、この制度に申請してくるというようなことも考えられますので、一概にこれというのは特定できずに、…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 先生お尋ねの、地域における団体の合意形成とか公平性の問題だと思いますが、我々は、これから、この運用に当たりまして、合意形成とかも含めて、申請に至るまでの助言ですとか支援をどういった形でできるかということを、ガイドラインの作成も含めまして検討していきたいと思っております。

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 地理的表示の登録申請のあった産品の名称が登録拒否事由である普通名称に該当するか否かについては、その登録申請のあった際に農林水産大臣が適切に審査する、こういうことになるわけでございます。 このため、生産者団体が訴訟に巻き込まれるというようなことにはならないのではないかというふうに考えております。

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 登録の効力でございますけれども、無期限ということになっております。これは、やはり地域の共有財産ということで、特定の権利を付与するというものではないものですから、そういう理由から、期限を定めず保護するということでございます。 また、登録の取り消しでございますけれども、生産者団体に対して、生産者団体が適切な生産管理をしていない場合等に必要な措置を命ずることができることになっておりまして、この命令に違反した場合は登録の取り消…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 午前中の質疑の中でもお話し申し上げましたけれども、日本で地理的表示が登録されたということで、その地理的表示と、それとあわせて統一マークを付する。海外にこの統一マークを商標登録すれば、輸出先国で差別化されるという話がございましたけれども、その商標登録された統一マークが輸出国で侵害されるのであれば、そこは何らかの訴訟というのはあり得るかと思います。

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 まず、生産の方法とか品質の基準を、先生は、同じ製法であっても、また同じ明細書どおりつくったものであっても味が違うのではないかという例を挙げておっしゃいましたけれども、この制度は、地域で合意して明細書をつくってもらいます。その明細書で、品質ですとか製法ですとか特徴、そういったものを定めてもらいます。ですから、そこにもし何か味とかそういったものがあれば、味もそろえるのかもしれませんけれども、味のところ…

農林水産省食料産業局長2014/05/21

186衆議院 農林水産委員会 第15号

○山下政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたが、この地理的表示保護制度は、その品質等の特性がその生産地と結びつきのある産品にのみ地理的表示の使用を認める制度でございまして、その名称に含まれる産地以外の地域で広く生産されている、地域との結びつきの乏しい産品につきましては、本制度による保護の対象とはなかなかならないのではないか。 先生が言及されましたコマツナでございますけれども、コマツナはその品種の野菜の標準和名でございまし…