尾崎末吉
会議録に記録された「尾崎末吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,660 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会94 件・94%
- 農林委員会2 件・2%
- 本会議2 件・2%
- 予算委員会公聴会2 件・2%
※ 全 1,660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 そのときどきによつて全部の中の一部を検査は行わなくても済ませることがある、こういうことのようでありますから、この点はわかりました。そこで六項の「第四項の検査のうち、製造過程について行うものは、航空庁長官が当該航空機の製造を行う工場の従業者であつて政令で定めるもの又は通商産業大臣が運輸大臣に協議して指定する通商産業省の職員に行わせるものとする。」七項「航空庁長官は、前項の検査について当該通商産業省の職員を指揮監督すること…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 率直な御答弁で、非常に私どもお気持に御同意を申し上げることができるのであります。そこでこれに関連してもう少し伺つてみたいと思いますことは、この国際民間航空条約の付属書に規定してある、さつき読み上げました「その国が承認した検査制度に従つて製造工程中に航空機を検査しなければならない。」これは非常に重く見られておりますから、従つて検査制度というものは、むろん運輸省と通商産業省との間に協議して、相当厳重なものをおつくりになるの…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 運輸省の方ですでにそういう立案に着手しておられる、こういうことでありますれば、その検査規定というものの御立案になつておるところのおもな点の御説明を願えれば、ここで伺つておきたいと思うのであります。ということはその関係とこの七の「航空庁長官は、前項の検査について当該通商産業省の職員を指揮監督することができる。」と、こうあるのでありますが、なかなか運輸省というところから通産省という他の役所の職員を指揮監督するということは、…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 それでは私どもの審議の資料として、できるだけ早目にここへ御提出を願いたいと思うのであります。なおこの問題につきましては、一番しまいにもう少し検討をいたしてみたいと思うのでありますが、何といたしましても今の点につきましては、私どもの安心の行けるもりのにして、悔いを十年、百年の後に残さない、こういうことについて相当の用意を払つておかれなければならない、こう思いますので、なおあとにこのことは検討することにいたしますが、できる…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 御趣旨はよくわかりますが、御説明のごとくでありますならば、業者の方で、前もつて証明を受けることが必要でない、こういうことを考えるくらいであれば、第一、予備品を航空機にあらかじめ搭載して準備しておく必要がない、こういうことにもなるのでありますから、この規定はやはり予備品証明を受けておかなければならない意味のごとくにかえた方がいいのではないか、こう思われるのでありますが、その点について長官はどういうふうにお考えになつておる…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 よくわかりました。それでしたら今のままで了承することができます。 それから次に移りまして、試験の実施第二十九条「航空庁長官は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。」2「試験は、学科試験及び実地試験とする。」3「学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができな…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 そこで伺いますが、第二十九条第四項までのすべての試験に合格した者でありますと、すぐに航空に従事することができることになるのでありますか。
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 健康の点は、もとより御説明の通りでなければいかぬと思うのでありますが、そこで伺いたいのは、試験に合格し、健康の点も十分に参酌せられ、そして航空機乗組員免許を受け、その上に、一つの航空路について何時間か何十時間かの実績を持つ、こういうことでなければ操縦に従事してはいけない、こういうようなことの規定を置かなくてもよろしいものですかどうか。
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 そうしますと第二十六条によりつて、今言う一つの特定の航空路に対する航空時間の実績等がどの程度必要だ、こういうことは今の第二十九条と一緒にすればそれで十分だ、こういうことに了承していいわけですか。
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 その点は了承しました。その次に第五章、航空路、飛行場及び航空保安施設、航空路の指定、第三十七条「航空庁長官は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。」2「前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。」飛行場又は航空保安施設の設置第三十八条「航空庁長官以外の者は、飛行場又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、航空庁長官の許可を受けなければならない。」こう出ておるの…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 飛行場のことは了承できますが、航空保安施設につきましては、国以外に県または市等がこれを行うという場合があり得るのかどうか、またそういうふうにやらしていいのかどうか、こういう点についての御見解を承りたい。
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 そこで今の二つのうちのあとの方にもどりますが、三十七条の中の、空中の通路を航空路として指定をせられる場合の航空路として適格である、こういうことの要件、たとえばむろん安全についての問題だとか、あるいはまたその航空路にたとえば定期航空機を飛ばすとか、こういう場合におけるいわゆる航空路の経済性、公共性、こういう点についてどういうふうな要件をそろえて指定されるのであるか、その内容を伺つてみたいと思うのであります。
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 三十七条、三十八条につきましてはわかりました。 その次に公共用飛行場の告示等、第四十条「航空庁長官は、公共の用に供する飛行場について設置の許可をしたときは、当該飛行場の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日を告示するとともに、現地においてこれを提示しなければならない。」この中の公共の用に供する飛行場というのは、いわゆる一般の公共という意味と、いわゆる航空の場合と全然同じであ…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 その場合、もとより将来生じて来るであろうと思われる自家用飛行機であるとか、あるいはさつき申しました観光用の飛行機であるとか、あるいは宣伝写真その他のために使う飛行機であるとか、そういうものも、離着陸ともできることになるのであろうと思うのでありますが、その通りであるかどうか。そうであつた場合に、これらのものについてのいわゆる課税と申しますか、そういうような経済的負担、そういうものについてはどういうことになるのであるか、こ…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 十二時が過ぎたようでありますから、午前中の質問は一応この辺でおきまして、あとの質問は、午後またはその後のこの委員会においてやることにいたしたいと思います
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 野田建設大臣に対しまして、行政管理庁長官としての立場におかれての御答弁をお願いいたしたいと思うのであります。いろいろ他の委員からも御質問があると存じますが、まず私から、航空法案に関連しましての行政機構改革の趣意等から、御質問を続けてみたいと思うのであります。 今回の行政改革にあたつて、行政管理庁長官が非常な御努力をなさつた御苦労に対しましては、衷心敬意を表しておるものでありますが、その機構改革にあたりまして、今回の機構…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 そこでその前提のもとにお伺いを申し上げてみたいのでありますが、ただいま本委員会に提出されております航空法案の提出に先立ちまして、運輸省において航空法制定審議会というものが設けられて、その道の権威者二十五名を審議委員として委嘱せられた。その委員会において慎重審議せられた結果、航空機及び航空運航の安全性を持たせるには、行政の一元化が絶対的のものである、同時に責任の帰一点が絶対的のものであるという趣意の結論をもつて、航空法制…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 御苦心の跡は十分に庁承できるのでありますが、この法案を審議するにあたりまして、私どもが最も心配いたしております点は、この航空法案は、通産省とか運輸省とかいう各省によつての、いやな言葉でありますが、なわ張り争い、そういつたものを政治的に解決する、こういう行き方でやつた結果、この安全性ということに非常に大きな影響を与えた。この問題はどこまでも科学的に、技術的に考えてみ、そしてこれの所管なりあるいは法律なりをつくらなければい…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 政治的考慮をもつて御努力なさつたのではない、結論をつくつたのではない、こういう御答弁でありますから、それならば次に移ります。 海運行政と造船行政、鉄道の運行行政と製造行政とを運輸省で所管しておるような行き方で、現在鉄道にしましても船にいたしましても、いわゆる安全性を確保して行ける、こういうことになつているのでありますが、航空行政はさき申しましたように、鉄道や船よりももつと一元的な行政によつてやつて行かなければならない、…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 そうしますと今御答弁になつた御趣意は、その閣議決定というものは、いわゆる航空機生産の見地からする事業行政は通産省の所管であつて、航空機の運航安全の見地からする検査行政は運輸省の所管とするのだ、しかもこの二つの行政の重複は避けなければならないのだ、こういう考え方からおやりになつた、こういうことでありますか。