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自由党衆議院
総発言数
1,660 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会94 件・94%
  • 農林委員会2 件・2%
  • 本会議2 件・2%
  • 予算委員会公聴会2 件・2%

※ 全 1,660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,660 件中 20 件を表示
自由党1952/05/21

第13回 衆議院 通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○尾崎(末)委員 ただいま御答弁になると、やはり第八條の三項までは航空機の製造法案の中から削除すべきものだ、こういうことになると思うのであります。 ついでに第四項を見ますと、さつき読み上げましたように「航空機を製造した者は、前項の製造確認書とともにするのでなければ、その製造に係る航空機を他人に引き渡してはならない。但し、第六條第一項但書に規定する場合は、この限りでない。」この事柄を考えますと、これはでき上つたものを引渡しましても、引渡さ…

自由党1952/05/21

第13回 衆議院 通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○尾崎(末)委員 ただいまの御答弁の範囲では、さき申しまする最終の試験飛行による検査並びに耐空証明による検査、これとどうしても重複いたし、いたずらに製造業者あるいは発注者に対して複雑な手数と多くの経費をかける、こういうことにとどまるのでありますから、私どもはこの第八條の四項は必要ではないのではないかと考えられるのであります。 そこで次に移りますが、第十條修理の確認であります。「航空機について通商産業省令で定める修理をする者は、その修理に…

自由党1952/05/21

第13回 衆議院 通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○尾崎(末)委員 この点につきましては、四月二十六日の閣議決定の五項目は私も持つておりますが、これで見ましても、ただいまの程度の御答弁ではどうも納得が行きかねる点が非常に多いのであります。そこで本間政務次官にこう申してははなはだどうかと思いますが、閣議決定の問題でもありますので、明日通商産業大臣の御出席を願つて、この問題に関してもう少しつつ込んだ御質問を申し上げてみたいと思いますが、委員長いかがでしようか。

自由党1952/05/21

第13回 衆議院 通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○尾崎(末)委員 それでは本日は私の質問はあと保留いたします。

自由党1952/05/16

第13回 衆議院 予算委員会 第26号

○尾崎(末)委員 ただ一点であります。さきの簡易保険の運用の方法の問題であります。この問題に関しましては、先年来この予算委員会におきまして、しばしば私が御質問を申し上げたところであります。その申し上げました趣意は、郵便貯金や簡易保険等が、だんだん政府の方に集まつてしまう。特に近年の状況としては、農協等が非常に不信用となつたために、特に郵便貯金、簡易保険というようなものが非常にふえて来た。それが中央に中央にと集まつてしまうと、地方が枯渇し…

自由党1952/05/16

第13回 衆議院 予算委員会 第26号

○尾崎(末)委員 非常にはつきりなりました。もう少しつつ込んで伺つておきますが、私どもが心配いたしますのは、やはり郵政省をして、多くの地方民が希望するようにやらせることはまことにけつこうなことで、希望するのですが、ただいまの御答弁にもありますように、地方債等の引受にあたつて、郵政省の方でこれはやるのだが、その他の方面の資金をもつてしてはそう深くタツチしなくてもよかろうというような、そういう考え方が生れて来て、地方債等の引受の額がかえつて…

自由党1952/05/16

第13回 衆議院 運輸委員会 第33号

○尾崎(末)委員 私は運輸省機構改革の問題に関して、簡単に三つお伺いいたしたいと思います。第一は、観光のことに関連してでありますが、観光監というものは、御答弁によつて伺いますと、従来の観光部長がやつたと同じことをやる、こういうことでありますか。

自由党1952/05/16

第13回 衆議院 運輸委員会 第33号

○尾崎(末)委員 そうしますと、観光部長または観光監のもとにある課または係その他の方にも何らの変更はない。それから観光監というものと観光部長というものとの処遇、待遇はどういうことになつておりますか。

自由党1952/05/16

第13回 衆議院 運輸委員会 第33号

○尾崎(末)委員 あともう二つ御質問申し上げておいて、あとで総括的の御所見を承りたいと思います。 次に、この航空庁でありますが、航空庁は内局の航空局、こういうことに変更せられる、こういうのでありますが、航空庁の仕事は、今までの航空庁よりも、この後内局にかわるはずの局の中に生じて来る仕事の方が、事業量からいつても責任の重大な点からいつても、はるかに大きなものとなると思われるのでありますが、大体そういうふうに了承してよろしゆうございましよう…

自由党1952/05/16

第13回 衆議院 運輸委員会 第33号

○尾崎(末)委員 そうしますとさきの観光部の問題にいたしましても、ただいまの航空庁を内局とする問題におきましても、今回の行政機構改革のその目的に十分に沿つていない——というと上品でありますが、著しく沿つていない点がある。今回の行政機構改革の全体をさして言うのでなくして、少くともこの運輸省に関するこれらの問題につきましては、著しくこの方針に沿つていないということは——先般航空法審議に関しまして、行政機構改革の責任に当られた野田行政管理庁長…

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 昨日各條章にわたつて御質問申し上げたのでありますが、その継続といたしまして、第七十條からあとについて疑義の点を御質問申し上げます。第七十條に「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」こうした規定をいたしてあります。これは当然のことなのでありますが、過般のもく星号の遭難に関しても、この問題についてはいろいろの風説でありますが…

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 その際、診察のような形式でもおとりになることになるわけでありますか。

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 その点はわかりました。次に身体障害、第七十一條であります。「航空機乗組員は、第三十二條の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十三條の航空機乗組員免許の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。」こう規定してありまして、これも当然のことでありますが、この「身体検査基準に適合しなくなつたときは、」という、身体検査基準に適合しなくなつたことを認めるためには、本人からの自発的な申出を待つのか、それともときどき…

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 ずつと飛びまして、運輸に関する協定、百十條に「定期航空運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。」このことにつきましては、他の運送事業者と連絡運輸は、できるだけこれを円滑にやつていただいた方がいいのでありますから、これはひとつ積極的にやつていただきたいと思うのであります。たとえて…

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 これに関連いたしまして、強い要望を申し上げておきたいのであります。昨日当委員会の観光小委員会における参考人の意見の中に、航空機発着所とその他の交通機関等に連絡をする場所の道路が非常に悪くて、スピードがうまく出ないことと、いわゆるごみだらけになるような場所が非常に多いので、これらは交通の円滑を期する上からも、あるいは観光の上からも、道路について何とか特に急いで配慮する必要があるという意見があつたのであります。まことに当然…

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 その点よく了承いたしました。 不定期航空運送事業、第百二十一條であります。「不定期航空運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の免許を受けなければならない。」とありますが、この不定期航空運送事業と申しますものは、種類はどういう種類の運送事業であるのか。その種類の数を、あるだけひとつ御説明願いたいと思います。

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 現在の段階におきましては、これは非常に不十分なことのように思いますが、航空事業の発達に従つて、相当これは大きな問題となると思われるから御質問を申し上げておるのです。たとえば将来航空機が発達をいたしまして、貸切飛行機というものが出ることを予想せられるのであります。そういうものもやはり不定期航空に入るわけでありますか。

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 航空機使用事業、第百二十三條であります。「航空機使用事業を経営しようとする者は、運輸大臣の免許を受けなければならない。」2「第百條第二項及び第三項並びに第百一條(第一項第一号及び第二号に係るものを除く。)の規定は、前項の免許について準用する。」こうあるのでありますが、この航空機使用事業というものは、これは免許を受ける際に、航空運送事業を行つておる同一のその事業者であつても、航空機使用事業の免許を受けることができるわけで…

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 第八章、外国航空機の航行、第百二十六條「国際民間航空條約の締約国たる外国(以下單に「締約国」という。)の国籍を有する人又は締約国の法令に基いて設立された法人その他の団体の使用する航空機(第百二十九條の許可を受けて旅客又は貨物の運送の事業を経営する者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合において、その上空を航行することが危険な区域として運輸省令で定め…

自由党1952/05/14

第13回 衆議院 運輸委員会 第31号

○尾崎(末)委員 一通りわかりました。そこで同條の第四項において「第一項及び第二項の航空機は、第一項各号に揚げる航行を行う場合において航空庁長官の要求があつたときは、遅滯なくその指定する飛行場に着陸しなければならない。」こう規定されておりますが、その「航空庁長官の要求」というのは、どういう場合に要求が起るものであるか。これについての御説明を求めたいと思います。