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日本社会党・護憲共同副議長参議院
総発言数
4,649
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
副議長
直近の発言日
1985/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会53 件・53%
  • 商工委員会26 件・26%
  • 本会議19 件・19%
  • 議院運営委員会1 件・1%
  • 産業・資源エネルギーに関する調査会1 件・1%

※ 全 4,649 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,649 20 を表示
日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 次に、人事行政諸施策の見直しの一環として休暇制度の整備を進めておられると聞いております。この中で夏季休暇の新設は今回見送るという報道がなされておるのでありますが、この理由はいかなることでしょうか。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 中央労働委員会の調査によりますと、五十七年で夏季休暇平均四・二日ですが、実施しております企業は調査対象の約七割に上っております。その中で夏季休暇のための特別休暇を与えておる企業というのは約八〇%であり、その平均日数は約三・一日になっております。 また、労働省の五十九年調査によりましても、主要企業における夏季休暇の平均日数は約六・五日、その内訳は特別休暇、休日といってもよろしいが、三・五日、週休日二・二日、振りかえ休日二・六日…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 そうすると、大筋において間違いないな、これは。きのう労働省にはこの質問を通知してあるのに君は調べてこないというのはどういうことか。大体大筋においてこれは君の答弁では合っているように思うが、どうしてその答弁書を用意してこないのか。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 質問事項を予告してあるんだからね、こういう問題はきちんと答弁資料を整えて今後出席してもらわなきゃ困る。 今、大体大筋において労働省が認めたとおりの実態であります。そこで、時短を進めるという意味におきましても、日本人は働き過ぎるという国際的批判、今また貿易摩擦というのが問題になっておりますが、これらを緩和させるためにも民間産業に夏季休暇を普及させると同時に、公務員にも夏季休暇を与えるべきではないか、これが社会情勢、国際情勢に合…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 大体、国際的に比較してみましても働き過ぎだ、日本人は働き過ぎというのがトータルに数字に出ておるわけですから、今後ともこの時間短縮、休暇制度というものは前向きに、前向きといいますか、積極的にひとつ検討を進めて、実施になるように御努力をいただきたいと思います。 次に、公務員の懲戒処分についてお尋ねをしてまいりたいと思います。 一般職給与法八条六項には、「職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、十二月を下らない期間を良好な…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 大体この定期昇給というのは、良好な成績というけれども、書かれているのはそうではあるが、実態的には大体普通の成績で十二月を勤務すれば当然に一号上位にランクされると、このように考えるのが法上の通念ではないか。公務員の定昇に対しては身分保障あるいは生活保障の実質的な裏打ちである、最小限生活保障であると、こういった性格を持つものであると私は思います。勤務成績が特に良好であれば、これは特別昇給という制度があるわけですよね。今おっしゃる…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 ここで議論をすれば長くなりますので、そういう時間も与えられておりませんが、表現としては、言葉としては「良好な成績」とあるけれども、実態は生活保障あるいは身分保障ということで、通常の勤務をしておれば当然に上げる、上位に上げられる、ランクされるべき性格のものであると、このように私は考えるべきだ、見るべきだと、このように思います。 そこで、人事院規則の九—八ですね、三十四条によりますと、今お話がありましたように、定昇は「職務につい…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 この定期昇給は得られないという実態というのは、大体昇給の延伸というのが行われておると思うんですね。こういった処分を受けた者がどういった実態にあるのかということをお尋ねしておるわけです。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 昇給は行われていない。同時にこの処分を受けた者については昇給延伸という措置がとられておりますことは、これは言うまでもなくあなた御存じのはずですね。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 そうすると、その処分が行われると昇給延伸という新たな処分が行われる、こういうことですか、あなたのおっしゃることから言うと。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 どうも明快でないんだけれども、昇給延伸というのは普通三カ月延伸というのが多く行われておりますが、当該の年度に三カ月延伸されたということになると、途中で復元の措置がとられない限り毎年ずっと続けて延伸されることになるわけですね。その間ボーナスあるいは諸手当にもはね返って、退職金、年金あるいは本人死亡後の遺族にまではね返る、こういう結果をもたらすわけですね。その不利益というのは極めて甚大と言わなければならぬと思います。 一方、懲戒…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 そうすると、昇給延伸というのは国家公務員法あるいは地方公務員法もそうですが、その法上処分でないということは明確ですね、この昇給延伸というのは。法律上はそうですね。 そこで、昇給延伸という措置なんですが、これは懲戒処分の直接的な効果という性格であるのか、それとも十二カ月を下らない期間を良好な成績で勤務したときに当たらない場合なんですから、年間の勤務成績を総合的に判断した結果に基づくものであり、勤務成績が良好でなかったことだと見…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 そうすると、懲戒処分の直接的な効果という性格ではないということですね。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 この扱いというのは地方自治体によって非常にばらばら、まちまちの見解がとられておるわけでありまして、今初めて私は給与局長からそういった見解を承ったわけです。 そうすると、そういう判断を、見解をおとりになるとすると、極めて勤務成績優秀な公務員が三十分、一時間ぐらいのストに参加して戒告処分を受けた、そして昇給延伸を受けた、その場合、その後勤務成績がどんなによくても生涯、さらには死亡してからもその影響が出る一方、たまたまストには参加…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 どうも私の質問に対して的確な答えでなかったように思うが、もう少し的確にお答えをいただきたいと思います。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 非常に矛盾があるね。人事院がそういう見解をお持ちだから能率向上とかなんとかいうことができないんではないか。非常に問題があるが、時間の関係もありますから次に進みます。 ここに西ドイツの例があるんです。官吏の懲戒処分を見ると、懲戒の種類として訓告、戒告、現金罰、減給、昇給拒否、降格、降任、免職、恩給減額、恩給の剥奪、十種類を規定しておる。そのうち行政庁がみずから科し得るのは訓告、戒告、現金罰、この三つです。あとは連邦懲戒裁判所に…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 長官はいかがですか。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 だから、私がお尋ねしておるのは、これは例えば戒告という処分を受けた、そうすると昇給延伸というのは、我が国の例に見られますように三カ月延伸されると、例えば一年間ほぼ四万円くらいになりますか、それが一生ついて回る、遺族年金にまで及ぶ。こういう結果をもたらしているわけですから、実質上、戒告という処分を受けた上に昇給延伸という新たな処分を受けた、新たな処分としてこれを見るべきではないのか、こうお尋ねしているわけですが、いかがですか。

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 私は、この昇給延伸というのは実質上の懲戒処分であり、それ以上の影響を持つ、こう申し上げているわけですが、憲法三十九条の二重処罰の禁止規定、あるいは国公法第七十四条の懲戒の根本基準、これに違反をしておるんではないか。あるいはILO結社の自由委員会の百三十九次の報告ではストごとに処分をすべきでないということ、あるいは百八十七次報告では恒久的な不利益を与えるべきでないということ、こういった報告を無視しているものだと思います。 この…

日本社会党1985/04/02

102参議院 内閣委員会 第7号

○小野明君 今の御答弁ではまことに不満です。 例えば国公法、地公法でも罰則のところを見ますと、百十条に規定してありますが、大体最高でも十万円以下の罰金、三年以下の懲役と、こう規定してある。ところが昇給延伸によりますと、一年間に四万ぐらいの損失、それが公務員でいる間生涯続く、遺族年金にも及ぶ。こういうことに相なるわけでありまして、国公法に規定している、あるいは地公法に規定しておる罰則の最高刑よりも重いものになる。だから、昇給延伸された処分…