小野明
会議録に記録された「小野明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,649 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1973/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛21 件
- 労働・賃金15 件
- 社会保障・年金5 件
- 宇宙4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会53 件・53%
- 商工委員会26 件・26%
- 本会議19 件・19%
- 議院運営委員会1 件・1%
- 産業・資源エネルギーに関する調査会1 件・1%
※ 全 4,649 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 それでは次に進みますが、回収命令について、この三十五条によれば国が出す場合ということになると思いますが、それと業者が自主的に回収をするという場合があると思います。その差異というものはどこにございますか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 それはわかっておるわけです。これは罰則がついておることはわかっておりますが、消費者を対象にした場合のことを私は申し上げておるわけです。消費者が買った、それが欠陥商品であったと、この場合に国が回収命令を出す。そうすると、その業者に対しまして金銭補償をさせるとか、あるいは代替商品を出させるとか、そういう措置を伴うべきではないかと思うんですが、その点はいかがですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 次に、八十二条の「緊急命令」の項なんですね、ここにも私が先ほどから指摘をしておる問題があるわけです。これは緊急命令を行なう条件として、この項には非常に制限がついておるように見受けられます。というのは、「重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、」と、このように書かれております。今日のように多数の薬品が出回っておること、あるいはあぶないおそれのある製品を、すべて特定あるいはJIS製品とすることは非常に困難…
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 ここもまあ運用でカバーをするとおっしゃるわけですが、ほんとうに国民の消費生活を守るという立場からこの条項を見ましたときに、やはり条件がシビアであるということはいなめないと思うんですね。いま、運用でカバーをすると、こういうふうに続けて言われておるわけですが、これは具体的に適用の問題、事実がなければ判断できないかと思いますが、この点を削除する御意思はないわけですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 三十五条で対処すると言われますが、いまの答弁で三十五条というのは、これは特定製品に対する規制だけを書いてあるんですね。そうすると私は、いま八十二条の問題は自主製品等の規制になっておるわけですね。ですから、多く商品が出回っておるから――特定製品のことはさておいて、これは一応の検定を受けておるから。一般商品についての発動がきびし過ぎるじゃないかと、こう言っておるんで、いまの最後の答弁はちょっと理解ができませんがね。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 御趣旨はそれでわかりますが、特にこの運用につきましては、消費生活を、安全を守るという趣旨から、この条項に隠れて発動できない、発動しない、一向にみこしを上げないと、こういうことがないように十分戒めていただきたいと思いますが、いかがですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 次に、九十一条のところですが、これは特に先般の参考人の述べられた意見の中にもあったわけです。「協会がした特定製品の検定等の事務に係る処分に不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法」云々と、こういう項がありますが、これの項には消費者が対象にならないのではないか、こういう危惧が述べられております。その辺の関係をちょっと述べていただきたいと思うんですがね。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 この協会の業務が六十三条にずっと規定してありますね。だから、その一号にかかわる事項だけだと、こういうふうにおっしゃるわけですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 行政不服審査法によりますと、「行政庁の違法又は不当な処分」、これらの行為に関して「国民の権利利益の救済を図る」というのが行政不服審査法の趣旨ですね。そういたしますと、この九十一条の処分に関してこれにかかるのは業者と国である、協会である、こういう関係だけに特定するのはいかがなものか。特に行政不服審査法の第四条によりますと、四条に規定がございますが、「次条及び第六条の定めるところにより、審査請求又は異議申立てをすることができない…
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 そうしますと、行政不服審査法というのは全く九十一条と関係ないとおっしゃるわけですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 そういたしますと、協会が合格の認定を与えた、その商品によって国民が被害を受けた、そうすると、その被害を受けた国民が、協会が行なった処分に対して不服ありということで、行政不服審査法によって異議の申し立てなり、あるいは審査の請求という、こういう手順になるのですが、それは該当しないということですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 九十三条はいいのですよね。「何人も、」とあるから、これは道を開いてはありますが、九十一条については、不服審査法第四条に、先ほどから申し上げますように、「行政庁の処分に不服がある者は、」云々と、こういうふうに書いてあるわけです。この協会がした処分は、国の監督を受けておりますから行政庁の処分に間違いない。この除外規定が適用されておらなければ、私は九十一条はおっしゃるようにはならないと思うのですがね。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 しかし、その解釈は、協会が行なう検定に不合格であった、だからその業者の利益を守るためにというふうに特定すべきではなくて、その検定に合格した商品によって消費者が実損を受ける、生命に危険が生ずる、この人たちに対しても、当然、処分に対する異議の申し立てをする権利を保有させるべきではないか、また、それを持たしているのがこの行政不服審査法ではないのか、こういうのが私の言い方ですが、この点は間違っておるのですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 まあ、おれのところが一番法律をつくっておるところだからおれのところの権威に従えと、こういうふうにおっしゃっても、なかなか私はこの前の参考人の意見のように、肝心の消費者の利益、国民の利益を守るという立場が少しも考慮されてはいないではないか、こういう不満を持っている者であります。この点は、さきの果汁入りジュースの問題で裁判にも持っていかれておるようですから、その結論を待たないと私は結論が出ないものではないかと思うんです。それで、…
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 それから、いま申し上げた問題で九十一条の、被害者たる国民の利益を守るという立場からいまの通産省の解釈では協会と業者、こういう関係のみに特定されると、範囲が限られると、こういう見解ですが、やはりそれでは被害者は、いまの司法制度の中で持っていく以外に解決の道はない。そこでまあジュースの問題も結論が出る、こういうことになるんですが、先般のこれは五月八日の読売ですか、これの報道によりますと「消費者の泣き寝入り救う」こういうことで新制…
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 確かにこれはかなり前向きのシステムになると私は思います。問題はこれが実現をするめどですが、十四日に初めて国民生活審議会に出すというのですが、これが何年もかかったんじゃしようがないので、大体このめどはいつごろになりそうですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 次に、九十三条に戻りますが、これも先般の参考人の意見の中にもあった問題ですが、二項です。申し出があったときは、主務大臣は必要な調査を行ない云々とあります。この中で最後のほうに「この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。」と、これには一つは期限がないという問題が指摘をされております。それからなお、とった措置についてその公表ということがこれにはないのですね。まあ、これはいわば迅速さ、あるいは大衆にこういう措置を…
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 まあ、公表もあるということでございますから、ぜひひとつ公表ということをやっていただきたい、大衆に知らしていただきたいと思います。 それから、これもこの前の参考人の御意見の中にありましたが、この主務大臣のとられた「適当な措置」に対して不満がある場合は一体どうすればいいのか、こういう素朴な質問がございました。これにはどう答えられますか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 次に、協会の業務についてでありますが、これは六十三条ですね。製品の「試験、調査、指導及び情報の提供」と、そのようになっておりますが、一般人の要請に対しましても十分安価に、できれば無料で行なえるように、また、十分な処理能力があるような体制をつくる必要があると思います。この点についてはどうお考えですか。
第71回 参議院 商工委員会 第9号
○小野明君 この「業務」の第三号ですね、これは金額は一千万と、こう聞いておりますが、その「一定の金額」はどれぐらいになるのか。 また、この損害額の査定は、自動車なんかになりますと保険会社がやりまして、期間を引っぱる、中身を値切るということで、たいへん不満があります。それらの業務はどこがおやりになるのか、それを御説明をいただきたいと思います。