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日本社会党・護憲共同副議長参議院
総発言数
4,649
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
副議長
直近の発言日
1973/07/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会53 件・53%
  • 商工委員会26 件・26%
  • 本会議19 件・19%
  • 議院運営委員会1 件・1%
  • 産業・資源エネルギーに関する調査会1 件・1%

※ 全 4,649 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,649 20 を表示
日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 わかりました。それで一方的に審議会だと、あるいは県議会だと、こういうことではなくて、こういう形式化した考えでは電力会社と住民パワーとの調整という役目は私はなかなか果たし得ないと思うんですよ。ですからひとつその辺を、この工場立地法を運用するにあたって一番のポイントが私はそこだと思いますから、十分ひとつ御配慮を要望しておきたいと思います。

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 それで、住民参加の問題を取り上げましたので、大臣もいろいろくふうをされると、こう言っておりますが、いままで通産省がやってきておりますのは、北海道の伊達火力発電所のように住民の意思を無視して、工場立地の準則にかなっておるということで工場建設を強行しておる、こういうことのないようにひとつ十分な配慮をしてもらいたいと思いますが、この点はいかがですか。

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 いま大臣は、いろいろ住民参加のルールについてはいわば地方自治体の中でくふうをしてもらうんだ、こういうふうにおっしゃいました。そこで公益事業局長のほうはどういう住民参加の方法があるのかと、その点についてお考えになっておる点がありましたら、ひとつ聞かしていただきたいと思います。

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 まあ公害防止協定というお話でございますが、私の地元は福岡県ですが、福岡県、北九州市、これら自治体とそれぞれの企業との間には公害防止協定なるものが結ばれております。あるいは問題になっております豊前火力に関しましても知事との間に協定が結ばれておる。おりますが、肝心なところは抜けておる、ざるの協定が多いわけです。ですから、これをもって地域住民の声がその協定の中に入っておると、こういうふうにお考えになるのはこれはたいへん甘いと思いま…

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 この法律の中で、住民の声を聞くところがないですね、工場立地法のこの中で。一体これはどこで住民の声というものを聞こうとされておるのか、この法律についてひとつ聞かしていただきたいと思います。

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 準則の公表と、そうしてそれに基づいて届け出がされるわけですわね。そうしますと、準則に合わないような届け出というのは私はないと思うんです。全部準則に合わして私は今後の工場立地というものは届け出がされると思いますよ。そうしなければ、勧告をもらいあるいは命令をもらうと、軽いけれども処分、処罰があると、こういう運びになっておるんですから、私はこの届け出、勧告——勧告以降は、これは法律上の効果というのはないんじゃないかと思います。その…

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 そこで私は、この法律の筋がやっぱり抜けておるというふうに感ずるんです。というのは、準則を公表する、そうすると面積比なんかありますけれども、かなり高いものを出しましてもそれに合わしてもらわなきゃならぬ、届け出をするわけですからね。それから重合汚染の未然防止の計画も出して届け出をすると。そうしますと、これがはたして公害を蔓延させる工場になるかならないか、この辺の判断をやはりそれぞれの専門家といいますか、地域住民の声を聞くような審…

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 勧告が行なわれますのは、これは現行法でいきますと、一つは、他の工場の立地条件を著しく悪化するおそれがある場合、一部改正による今回の法律でいきますと、面積配置等の準則に適合しないで、周辺の環境の維持に支障を及ぼすおそれがある、あるいは公害の場合には、同地区の他工場の汚染物質と重合し、大気または水質にかかる公害防止に支障がある、この場合に勧告が据えてあるわけですね。そうすると、これは届け出のときにもう当然わかっておらなければなら…

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 論の分かれるところでしょうが、私はやはりこの際許可制にする、そして届け出の際にすべての条件を明確にさせる、特に公害防止という観点からするならば、あとの重合汚染が届け出のあとになってわかってきたから勧告をしたというような甘い公害規制の行政では、とても私は問題にならぬのじゃないかと思いますよ。重合汚染というのは、もう届け出の際に既存の工場の数量というものは、データというものはあるわけですからね。だから、私はあくまでもこの点につい…

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 準則が公表されれば、それを漸次押し及ぼしていきたいと、こういうお考えですが、それもかなり時間のかかる問題だと思いますが、なさらないよりは私はいいと思います。しかし、既存の工場を整備する、環境整備をやる、現在それをやらなければ、公害防止ということは当然目的を達しないわけですが、この法律でいう緑地による公害防除あるいは植樹による公害防除等もあるようですが、いかなる制度、法律によって既存の工場というものは整備をされようとするのか。…

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 まあコンビナート、鹿島についても同じですが、いわゆる無公害コンビナートとして建設をされてきた。ところが、もうそれが完成しないうちに公害が発生をしておるのが現状です。この鹿島にいたしましても、事前調査がなされたときと現在では、あなたのほうは環境基準量に変更があったと、したがってやむを得ないんだと、こういうふうにおっしゃるかもしれないが、まあ時とともにそれが変化をしてくる、これでよろしいといったものが変わってくるというのが現状な…

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 指定の事情をお聞きをしたかったのではなくて、三十七年度以降の埋め立て地も、移点促進地域に指定をしていくということで既存工場の公害を防止していく、あるいは環境を整備していく、こういう強力な措置はとれないのかということをお聞きしたがったんです。

日本社会党1973/07/10

71参議院 商工委員会 第18号

○小野明君 時間もありませんから、最後に環境庁にお尋ねをしておきますが、従来、企業に公権力が介入をするというようなことは、企業活動の自由を脅かすから、企業活動の自由を認めていかなければならないというような消極的な考え方が公害を蔓延さしてくる原因をつくってきたと思います。これは通産省にも言えることでありますが、今日、企業が土地を買い占めるあるいは生活の主要物資を買い占める等の問題が指摘をされてまいりました。これらについて企業の社会的責任と…

日本社会党1973/05/10

71参議院 商工委員会 第9号

○小野明君 前回に引き続きまして、若干質問を続けたいと思います。 この法案の第二条で、この前の御答弁でありますと、特定製品を今回は予算上二十ぐらいであるけれども、さらにこれを漸次拡大をしていく、こういう御答弁があったと思います。私どもとしては、安全マークの張られた商品を多く指定をしてもらいたいという要求があるわけでありますが、そうすると、法文上、「特に危害を及ぼすおそれ」という表現がございます。この法律案の随所にこの表現は見られるわけで…

日本社会党1973/05/10

71参議院 商工委員会 第9号

○小野明君 それでは次の問題でありますが、三十五条の「危害防止命令」という項がございます。この条項によりますと、「危害防止命令」というのは特定製品だけに適用をしておりますね。「緊急命令」を規定をしております八十二条によりますと、自主製品についても規制をしておるということから考えてみまして、この「危害防止命令」というのは安全協会が行なう自主製品についても同様の権限を持つように規定をすべきではないか、こう思います。この点はいかがですか。

日本社会党1973/05/10

71参議院 商工委員会 第9号

○小野明君 そうしますと、より厳格にということになりますと、これは危害防止命令即回収命令と、このように解釈してよろしいですか。

日本社会党1973/05/10

71参議院 商工委員会 第9号

○小野明君 これは「危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。」と、これが防止命令を意味するわけですね。そうすると、そのこと即完全製品、安全マークを張ってあるものですから、防止命令を出したら即回収命令になると、イコールであると、このように解釈をすべきかどうかということですね。

日本社会党1973/05/10

71参議院 商工委員会 第9号

○小野明君 それからこの三十五条によりますと、一、二号とありまして、販売した事実がなければ規制できないようになっております。しかしながら、危険な製品であるということが事前の段階で察知をされる際に、いわば販売しようとしているときに未然に販売を差しとめるという権限も与えるべきではないか、こう思いますが、この点はいかがですか。

日本社会党1973/05/10

71参議院 商工委員会 第9号

○小野明君 それで私の言うのは、四条の違反に対する制裁ということを意味して申し上げているわけですね。その発動、ですからもうすでに四条違反の行為に対するこれは制裁と、このように規定しておるのですから、私はこの三十五条の表現のうちにここにもよけいな表現があると思います。「特に必要があると認めるときは、」とこの三十五条にもあるわけですね。すでに四条違反という事実があるとすれば、この条文でその上にまた「特に必要がある」というような表現は不適当で…

日本社会党1973/05/10

71参議院 商工委員会 第9号

○小野明君 しかし、この「特に必要がある」ということばは、発動の要件をシビアにしておるという表現以外にとりょうがないですね。あなたのおっしゃるのは、運用でこれをカバーしていくと言われる意味だと思いますが、その意味であれば、なおこの条項は必要ないのじゃないかと思いますが、いかがですか。