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緑風会日本電信電話公社建築局長参議院衆議院
総発言数
2,206
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
日本電信電話公社建築局長
直近の発言日
1949/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会52 件・52%
  • 予算委員会23 件・23%
  • 懲罰委員会15 件・15%
  • 建設委員会6 件・6%
  • 地方行政委員会3 件・3%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 2,206 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,206 20 を表示
緑風会1949/05/13

5参議院 運輸委員会 第17号

○小野哲君 私もその間の事情はよく存じませんけれども、運輸委員会としてこういうような案が纒まつているのではなかろうかと推測をするわけなんです。從つてこちらも衆議院の運輸委員会の修正意見の中で同調し得るところもありましようし、又追加しなければならない点もありましようから、一應この際どういう修正案に纒めるべきかということについてこの委員会で御相談願つたら、かように思うのです。

緑風会1949/05/13

5参議院 運輸委員会 第17号

○小野哲君 極く簡單なことですが伺つて置きたいのですが、この法律案の第八條で水先人の免許等が五年ごとに申請によつて更新を受けなければならない、言い換えれば免許に五年という有効期間を附けることになつたわけですがね、それで現行法ではこれは大臣の説明にもありましたが、終身水先人となることができるのだと、これは適当でない、こういうふうに言つておられますので、勿論これの免許に有効期間を附けるということについては相当な理由があつたことは、先程も御説…

緑風会1949/05/13

5参議院 運輸委員会 第17号

○小野哲君 ただ今度の水先人の免許は四條以下で嚴重な條件がついておるわけなんで、水先人の向上と申しますか、良い水先人を將來作つて行くための考え方も織り込まれておるようでありますが、私もう一つ伺いたいことは、現在の水先人はどれくらいあるのですか、今政府委員の御説明によると、世界的に優秀だということで、大変心強く思うのですが、今後の海運の発展等とも睨み合せまして重要な職務を持つておるわけでありますから、一應この際に水先人のセンサスと申します…

緑風会1949/05/13

5参議院 運輸委員会 第17号

○小野哲君 今伺うと相当平均年齢が高いようですが、私実は素人で分りませんので伺いたいのですが、相当高年齢の人でも水先の仕事は大丈夫やつて行ける可能性があるのですか。

緑風会1949/05/12

5参議院 運輸委員会 第16号

○小野哲君 二、三の点についてお尋ねします。 第一は第二條の第一項と第二項の関係であるが、この点はつきり御説明願いたい。

緑風会1949/05/12

5参議院 運輸委員会 第16号

○小野哲君 次に第一條の監理委員又は総裁となるべき者の指名に関する件でありますが、万一國会が閉会になつたとか、或いは他の予想し得ない事情のため、委員となるべき者の指名ができないときは、どう考えられていますか。

緑風会1949/05/12

5参議院 運輸委員会 第16号

○小野哲君 私も別にさような心配が現実に起ると思つて御質問したのではないので、その点御了解を願います。只法律措置として政府はどう考えておられるか一應伺つて見て置く必要があると思つたからであります。 次に伺いたいのは、第十五條で國有鉄道運賃法の一部を改正されておりますが、第九條ノ二を追加して運輸大臣の認可を受くべき事項を定めておられる、而して一方運輸省設置法案第六條第一項第一号によりますと、日本國有鉄道の運賃は運輸審議会にかかることになつ…

緑風会1949/05/12

5参議院 運輸委員会 第16号

○小野哲君 そういたしますと、第九條ノ二で運輸大臣の認可とするという根拠は大臣の一般監督者たる立場においてということになりますか。又財政法第三條及びその特例に関する法律は日本國有鉄道法第三十六條の規定による会計を規律する法律の制定されるまではコーポレーションは國とみなして、適用されるということに解してよろしうございますか。

緑風会1949/05/12

5参議院 運輸委員会 第16号

○小野哲君 次に第十六條と第十七條について御伺いしますが、關連業務への出資は、日本國有鉄道法を審議したときも問題にし、日本國有鉄道法第三十六條の法律制定の際は、是非この点を考慮して欲しいと申したことでしたが、只今拜見すると、日通と營團の出資を認めることになりますが、これはこの法律で出資の途が開かれたことと解してよろしうございますか。

緑風会1949/05/12

5参議院 運輸委員会 第16号

○小野哲君 近く制定せらるべき日本國有鉄道法第三十六條の会計に関する法律ではこの出資に関する規定を設けなくてはならぬと思いますが如何ですか。又その場合、これもコーポレーションの業務に関連ある限度に限るべきと考えますが、かように一般的に関連ある事業に出資することにいたしますか、それとも從來の出資を引継ぐ限度にいたされますか。

緑風会1949/05/12

5参議院 運輸委員会 第16号

○小野哲君 この法律については速かに成立せしめて、日本國有鉄道が発足することにいたしたいと思うので賛成するものであります。尚前から問題になつており、又政府に対して督促を続けておる高能率に役立つ公共企業体の会計を規律する法律が政府部内の意見がまとまらずに提出の見込の立たないことは遺憾でありますが、政府は速かに政府案として右法律を提案することを特に申添えて置きます。

緑風会1949/05/12

5参議院 運輸委員会 第16号

○小野哲君 先程から申しておるように日本國有鉄道法第三十六條の規定による会計に関する法律は、この法律で発足しようとする日本國有鉄道にとつて独立採算制の基礎を確立させるものでありますが、それが先程も申したように、政府部内の意見がまとまらないので未だに提案の運びに至らないのは遺憾な次第であります。若し提案されないなら議員発議で提案するということも考えられますが、日本國有鉄道法成立時当政府に要求した次第もあり、又政府部内において交渉も進んでい…

緑風会1949/05/11

5参議院 運輸委員会 第15号

○小野哲君 ちよつと私二三の点を伺いたいのですが、この法律案の第二條及び第五條第一項によりますと、海上保安廳以外の者が設置及び管理をするというふうな場合においては、それぞれ海上保安廳長官の許可を受けなければならないと、こういうことになつておりますが、省令によつてその内容を規定することに法律案は書いておりますが、單に許可の申請の手続だけを規定するものと了解してよろしいかどうか、この点を先ず伺つて置きたいと思います。

緑風会1949/05/11

5参議院 運輸委員会 第15号

○小野哲君 もう一つ伺つて置きたいことは、航路標識を設置する場合におきまして、海上保安廳だけがやるということになりますが、その形式或いは種類も一定し易いのでありますが、海上保安廳以外の者が設置或いは管理をするという場合においては、恐らくその形式又は種類等を一定されなければならないと思うのでありますが、この点に関しては、何らかの方法をおとりになつておりますか、お考えを伺つて置きたいと思います。

緑風会1949/05/11

5参議院 運輸委員会 第15号

○小野哲君 その場合の形式等は告示なんかの形式で御発表になる御予定なんですか。

緑風会1949/05/11

5参議院 運輸委員会 第15号

○小野哲君 次に伺つて置きたいことは、現示の問題なんですが、これは第八條との関連でありまして、第八條によりますと、航路標識と誤認されるような虞れのある燈火を使用したり、或いは音響を発してはならない。いわゆる禁止規定が置かれておるのでありますが、まあどういうふうな方法で航路標識の現示方法を考えて行くか、それについては、この法律の中に現示方法の根拠を明確にして置く必要があるのではないかと、こう思うのですが、如何ですか。

緑風会1949/05/11

5参議院 運輸委員会 第15号

○小野哲君 第八條を読みますと「何人も、みだりに航路標識と誤認される虞がある燈火を使用し、又は音響を発してはならない。」それから第二項には、「その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。」と、こういうふうな規定がありまして、そういう燈火の使用なり、音響を発するような場合においては、嚴格に取扱う、こういう法意であろうと思うのであります。從つてこの点についてはどういうふうな燈火を使用し、どういうふう…

緑風会1949/05/11

5参議院 運輸委員会 第15号

○小野哲君 第十四條に聽問の方法が規定されておりますが、これは公開聽問であるかどうか、この点がはつきりしておりませんので、若し公開聽問とするならば、ここに公開ということを明かにする必要があるのじやないかと思うのですが、どういうふうなお考えですか。伺つて置きたいと思います。

緑風会1949/05/11

5参議院 運輸委員会 第15号

○小野哲君 これだけ見ますと、公開でないように思うのですが、若し公開だということになると、それぞれ公開した聽問をする場合の手続を、やはり定める必要があると思う。そうしますと、やはり公開できるということをこの十四條に明かにして置く必要があるのではないかと思うのですが、どちらなんですか。

緑風会1949/05/11

5参議院 運輸委員会 第15号

○小野哲君 私の伺いたいのは、若し公開聽問であるということになると、公開であるという意味をこの十四條で明らかにされて置く方がいいんじやないかと思います。手続の方はこれは附けたりと申しますか、これは省令で勿論お定めになると思いますが、公開か、非公開か、若し公開とするならば、ここに書いて置くのが普通の書き方じやないかと思いますが、この書き方を見ますと、立案者の考え方が公開でないこういうおつもりで書かれておるのだろうと、こういうふうに思うので…