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緑風会日本電信電話公社建築局長参議院衆議院
総発言数
2,206
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
日本電信電話公社建築局長
直近の発言日
1949/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会52 件・52%
  • 予算委員会23 件・23%
  • 懲罰委員会15 件・15%
  • 建設委員会6 件・6%
  • 地方行政委員会3 件・3%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 2,206 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,206 20 を表示
緑風会地方自治政務次官1949/11/26

6参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(小野哲君) 只今の鈴木さんの御質問に対して本多国務大臣から御答弁がございましたが、自治庁関係として担当いたしております点について、私からお答えをいたしたいと思います。 地方公共団体における人員の整理については、政府の方針に準じてこれを行うように勧獎をいたして参つたことは、本多国務大臣の御答弁の通りでございます。然るに地方公共団体におきましては、この政府の行政整理の方針が決定いたされる以前から、すでに欠員不補充等の措置を講じて…

緑風会地方自治政務次官1949/11/26

6参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(小野哲君) 只今三木さんからの御質問がございましたが、全般的の問題としては本多国務大臣から御答弁をなさいました通りでございますが、地方自治庁関係といたしまして現在ございまする委員会は二、三あるのでございます。 先ず第一は、地方自治委員会議と称するものでございまして、これは地方自治庁設置法の中に規定されておりまして、いわば地方自治庁の機関として設けられておるものでございます。地方自治庁の所管事項中重要な案件につきましては、この…

緑風会地方自治政務次官1949/11/26

6参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(小野哲君) 三木さんから御質問になりました点で、ちよつと私、言い足りない点がありますので、補足をさして頂きたいと思いますが、先程地方税審議会については、シャウプの勧告書によれば解消してはどうか、こういうことに相成つているということを申上げたのでありますが、これは今直ちに解消をすべきであるというのではなくして、将来一般平衡交付金の運用等に関して中央において機関が設置されました暁においては、地方税審議会は解消してもいいのではない…

緑風会地方自治政務次官1949/11/22

6衆議院 地方行政委員会 第8号

○小野政府委員 ただいま委員長から、地方自治法附則第二條の市町村の分離に関して、地方自治庁が本委員会の御審議の御意向に対して、反対の意思を表明しておる点につきまして、御質問があつたのでありますが、地方自治庁といたしましては、この問題に関しまして、特に本委員会で御審議の途上にある問題に関して、反対の意思表示をいたした事実はございません。特に附則第二條の取扱いにつきましては、微妙なる問題でございますので、地方自治庁といたしましては、十分に愼…

緑風会地方自治政務次官1949/11/22

6衆議院 地方行政委員会 第8号

○小野政府委員 ただいま立花さんから目下提案されております地方行政調査委員会議の運営に関して、御質問があつたのでございますが、私から答弁いたしたいと思うのでございます。この調査委員会議は、立花さんも仰せのごとくに、シヤウプの報告書に基きまして、これを忠実に尊重して、国と地方団体相互間の事務の配分の調整をはかるという目的のもとに設置いたしたい、かような考えを持つておるのでございますが、この場合においてこれが運営に必要な要員の問題は、この法…

緑風会地方自治政務次官1949/11/22

6衆議院 地方行政委員会 第8号

○小野政府委員 ただいま立花さんから地方団体、特に都道府県における局部の問題についての御質問がございましたが、御説のように地方自治法におきましては、第百五十八條におきましてぜひ置かなければならない局部をあげておりまするほかに、あるいは地方団体の事務の遂行に必要なる限度において置き得る道も開かれておるのでございます。この場合においてあるいは知事室を設けたりするようなことが違法ではないかというお考えのようでございますが、また今回の地方自治法…

緑風会地方自治政務次官1949/11/22

6衆議院 地方行政委員会 第8号

○小野政府委員 立花さんの御質問に対してお答えをいたしたいと存じますが、一般的に申しまして、地方団体、言いかえれば、特にただいま御指摘になりましたように、都通府県の局部の問題をどう扱うか、こういう問題があろうかと思うのであります。特に地方自治体の自主性を尊重いたしまして、地方自治体が地方自治の本旨にかなつて十分に働けますようにいたしますことを前提といたしましては、これら局部の問題は、当該地方公共団体において最も活動に適する組織をつくり上…

緑風会地方自治政務次官1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(小野哲君) 西郷さんの御質問にお答えをいたしますが、先程私から御答弁いたしました際にも、議長として投票権がある。議長としてと申しますか、委員としての立場において投票権を持つております。従つて議長の地位に就いた場合におきましても投票権があるのだというような説明をいたしたのであります。従いまして佐久間課長が、投票権が二個あるというようなことを申したかと存じますが、これは今法制意見第二局長からお話のありましたようなことで、その点は…

緑風会地方自治政務次官1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(小野哲君) 西郷さんにお答えしますが、これはいろいろのケースを考えますといろいろの考え方が出ると思います。今の西郷さんのようなお考え方で以て行きますと、必ずしも議長が、同じ種類の投票権を常に行使するというのではなくして、可否同数の場合における議決権と並びに委員としての投票権と申しますか、そういうような考え方ができるであろう、私もさように考えております。

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) 所用のために出席が遅れまして誠に申訳ございません。先ずお詫びを申上げます。只今吉川委員から勧告の問題につきまして、その字義の問題、或いは勧告に代つて、明らかにするためには他の言葉を以て書いた方がよいのではないか、こういうような御質問のように承つたのであります。勧告の意味につきましては、先程来次長から御答弁を申上げたことと存じますが、我が国の法制の体系から考えまして、勧告という文字が割合に頻繁に使われ出しましたのは…

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) 只今西郷さんから木村国務大臣の出席に関しましてお尋ねがあつたのでございますが、誠に御尤もでございまして、実は先般来風邪のために臥せつておりましたところ、風邪の方は快方に向つて参りまして、実は本日は出席いたすつもりで登院いたしておつたのでございます。ところが拠どころない用務が出来いたしまして、止むを得ず失礼をしておるというふうなわけで、この点につきましては、実は私参つてこの点お詫びを申上げなければならなかつたのが、…

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) 先般本委員会におきまして法律案の概要について御説明いたしました際には、今島村さんの御指摘の通りに、内閣に対して勧告をするということになつておつたのでございます。併しながらシヤウプ勧告書を仔細に検討いたしますと、この委員会議が総理府の機関ではございまするが、独立性を多分に附与されたものであり、又その取扱う事項が極めて重要性を持つておりますような関係もありまして、單に行政府であるところの内閣に勧告するばかりでなく、更…

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) 只今鈴木さんから御質問がございました。例えば教育予算に関しまして、当該執行機関たる地方団体の長及び教育委員会から、両方面から出たものを、最高の決議機関であるところの当該地方議会でこれを判断して行く。こういう考え方をこの際、この調査委員会議の場合においても考えて見たらどうか、こういうふうな御質問であつたように思うのでございます。只今のような行き方も勿論一つの行き方でございまして、私も全くそういうふうな方法もあること…

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) 先ず私から概要を御説明いたしまして、更に関係課長からも補足的に説明をいたしたいと思います。この地方行政調査委員会議が、説明中にもお聽取りのことと存じますが、国家行政組織法の第八條第一項の規定に基いて総理府の機関として設けられるということにいたしたのでございますが、この総理府の機関として設けられておりますものは、どういうものがあるかと申しますると、日本学術会議というのがあるのでございます。従いましてこの第二條は、こ…

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) 只今委員長から御質問がございました通りに、第三條第二項第四号の、「前三号に掲げるものを除く外」云々の言葉がございますが、これらは事務の再配分と関連いたしまして、これらの事務を担当して行きます場合における市町村都道府県等の地方団体の境界変更、或いは廃置分合等の問題が起ることが予想いたされますので、これらを含めました意味において第四号を設けておるような次第でございます。

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) お答えをいたします。特別区の問題につきましても、この法律といたしまして、この地方行政調査委員会議の所掌事項として取扱い得るものと考えておるのでございます。それはここに掲げてございまする第三條の第二項の各事項中、市町村という言葉が使われておりまするが、この市町村の市の中には特別公共団体であるところの特別区をも包含しておる、かように解釈をいたしておるのでございまするので、従つて「市町村、都道府県及び国相互間の事務の配…

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) お答えいたします。 先ず第一の、第五條第二項に掲げてある者の推薦をいたします場合におきましては、その職に就いておるということは、恐らく知事であるとか、市長であるとか、町村長であるとかいうことをお指しになつておるのではなかろううかと存じまするが、この法律案の考え方といたしましては、職に就いておる者とは限つておりません。推薦をした者につきましては、如何なる者であるかということは限定をいたしておらないのでございます。尚…

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) 鈴木さんの御質問に対してお答えいたしたいと思います。まず第一は、第五條第二項の各種の連合組織の代表者が推薦するということになつておるが、この点については知事とか、或いは市長というふうな現職にある者を推薦する考えのように聞いたがどうかと、こういう点でありましたが、私の答弁いたしましたのは、現職者というふうなものは実は予想しておらないのでありまして、これだけを見ますると現職者をも推薦ができるようなふうに読めるのであり…

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) この法律案は委員の選任の要件等を明示いたしておりませんので、只今の御質問にありましたように、可能なる限度においていかなる人でも適当なる人材であるならば、任命し得る道が開かれておるものと解釈いたしておるような次第であります。

緑風会地方自治政務次官1949/11/21

6参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(小野哲君) まず第一の專門調査員の問題でございますが、御承知のごとく、この專門調査員の構想は、五人の委員ができましてこの会議の運営に当ることに相成るのでございますが、專門調査員は、言わば五人委員のブレーンというふうな意味で活動することを期待いたしておるような次第でございます。会議の所掌事務がここにも掲げてございまするように、広汎に亘つておりまして、従つてこれを遂行して行きますためには教育、或いは衞生、農林、土木等各部門毎に專…