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日本放送協会会長参議院衆議院
総発言数
2,762
直近の所属会派
直近の役職
日本放送協会会長
直近の発言日
1964/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会95 件・95%
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会5 件・5%

※ 全 2,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,762 20 を表示
日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 郵政大臣の御意見ごもっともでございます。私どもはその本旨をくみましていたしておるわけであります。そこに多少のずれがあるかもわかりません。大臣の言われるとおりの処置、また森山先生の御指摘のとおりのそれにいたしますと、かりに三十六年度に限って申しますと、十億の額がいいかどうかは別問題でございます。いろいろな批判があろうと思いますけれども、十億の返還についてその年度においてかなりの努力をしておる、こうかりにお認めをいただければ、…

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 配慮をいたさないというわけではございません。先ほども申し上げましたように、将来とも意見書のそれはあくまで尊重してまいるつもりでございます。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 具体的には借り入れ金の予定計画を変更いたしたことについて、事前に御連絡をしたことはなかったかと記憶をいたしております。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 三段階の比較を御質問になったわけでありますが、実質的には二段階になっております。と申しますのは、受信料改定の際にいろいろ目算をいたしました契約件数の異動の状況、この辺は、その後の状況におきまして実行上は六カ年計画の改定をいたしております関係で、今後の見通しと申しますと、それはまさに改定いたしました六カ年計画でございますので、この二つの比較でやるわけであります。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 三十七年度を起点に六カ年計画を編成をいたしております。三十六年度中に策定をいたしましたものは第一次の六カ年計画でございます。その後三十七年度の実行過程を通じましていろいろ見直さなければならならぬ面が出てまいりました。そういう面で三十七年度以降、特に三十八年度以降につきましては、事業計画その他について、当初の計画よりも若干変更をいたしております。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 三十八年度予算編成期、ちょうど三十七年の秋でございます。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 さようでございます。特にその中の大きいものは、先般来御指摘を受けました将来の放送の拠点になりますテレビセンター、竜土町からラジオを含めましたテレビ、ラジオ総合の放送センターでございますが、こういったものが大きくクローズアップされて、それと難視聴地域の解消に関するいろいろなチャンネルプラン等の見込みもやや明確になってまいりましたので、そういうものを織り込みまして、将来さらに正確化し得る問題につきまして当初計画を改定をいたして…

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 当初受信料改定の基礎になりますために描きました契約件数の推移につきましては、甲料金について見ますと、三十七年度に二百三十万件増を見込んでおります。三十八年度には百九十万件の増を見込んでおります。三十九年度には百三十五万件、四十年度が九十五万件、四十一年度が八十八万件、四十二年度が八十三万件、このように見込んでおったわけでございます。 その後現在までの状況を申しますと、三十七年度の二百三十万件の予想に対しましては、三百十四万…

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 これはいろんな作業をいたしておるはずでございますが、将来にかかる見通しの問題でございます。最近の月別の契約件数の増加傾向から見まして、漸次鈍化しつつあります。そういうような関係も勘案をいたしまして、五万件を減じて現在予想を立てておるわけであります。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 テレビの普及率と申しますのに二通りあります。NHKにおきしては、一世帯何台持っておりましても、契約数は一件でございます。総世帯の中でテレビを持っている世帯がどのくらいあるかということに相なるわけでございます。これは現在千五百万件を少しこえております。日本全国の全体の世帯数で現在時二千二百万でございます。その二千二百万の中で千五百余万の契約を見ておりますので、約七五%くらいの普及率、このように見ております。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 現在私どもが持っております面で申しますと、東京、大阪、名古屋、こういったところが一番普及の度合いが高うございます。九州関係が一番低いようでございます。続きまして中間くらいのところに、中国地区とか北海道地区、こういうような地区が入っておるというような状況でございます。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 大都市ではおおよそ八〇%くらいになっておるようでございます。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 調査の実態がどのようになっておりますか、経済企画庁の数字は私どもつまびらかにいたしませんが、およそ九五・六%というような普及率は考えられないのでございまして、あるいは台数計算の推計によって普及率を見ておるのではないかとも想像されます。これはわからないのですから断定的には申しませんが、ここでは、NHKの現在の契約の中で取るべくして入っておらぬものがありはしないか、その度合いはどうかという御質問でございますが、皆無とは申せない…

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 前段の取りこぼしの面につきましては、現在NHKでそのような契約獲得並びに集金の要員をかかえております。あるいは、これは郵政省へ委託した分もございますが、非常な努力をいたしております。そういう関係で、現在普及の状況は先ほど申し上げましたような状況になっておりますが、お手もとにお持ちの資料と比較いたしまして、かなり差があるようでございますが、その資料が正しければ、努力をいたしておりましてもまだ収入減を回復する余地があるとも見ら…

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 経理が楽であるから、その辺の契約の獲得義務を怠っておる。まさに法律の条文から申しますと、相手方にそのような義務があれば、NHKといたしましても十分にそれをそのとおりに達成することが義務づけられておると思います。しかも三十二条の二項には、「前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」一定の制約のもとにしか減免できないということが書いてあるわけです。こういうような規定とのうらはらで読みますと、…

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 そういうことではございません。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 現実にNHKの放送を受信できる設備を持っておられる方ならば契約をしなければならない、これは法律の規定のとおりでございまして、それはどこまでも契約をしていただかなければならないわけであります。現実に放送を聞いておられるかどうかは、法律は問うておらないのでございます。法律の規定はそのとおりでございますが、現実には、ただいま仰せのような、先生の御存じの件だけでなしに、集金契約等にわらじがけで行っております外勤の諸君は、しょっちゅ…

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 放送法上の罰則はございません。したがって、その限りにおきましては処置なしでございます。ただし、民法の関係でこれは契約不履行というような面は起きようかと思います。訴訟をし得る問題にはなろうかと思います。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 契約しなければならない義務を履行しないのでありますから、その面につきまして、これは民法上の訴訟でいけば契約すべきだ、そういう判決はあろうかと思います。

日本放送協会専務理事1964/03/11

46衆議院 逓信委員会 第9号

○小野参考人 契約義務の不履行でございます。現在契約しておるその契約内容の履行を怠るわけではなくて、契約をしなければならない義務を履行しないわけでありますから、これはやはり放送法の規定で契約しなければならない義務がありますから、その義務の不履行の問題として、民事訴訟の問題では、訴訟を提起いたしましたならば、放送法の規定のとおりにすべきだ、このような判決が下されるのではないかと思います。