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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 先ほどから御答弁申し上げておりますように、これらについて疑いがあった場合でも、所轄庁としてはそれを確認する手段がないわけでございますので、例えば検察当局の資料をいただくとか、そういったほかの方法で判断するしかないのが現状でございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 お答え申し上げます。 こういった場合に所轄庁が報告を求める、あるいは質問をする、大変疑わしい場合にそのようにするわけでございますけれども、それは所轄庁限りでやるものではございませんで、あらかじめ宗教法人審議会に意見を聞いて、その上で報告を求めるなり質問をするということを行うわけでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 宗教法人審議会に一応手続的にお諮りするわけでございまして、恐らく宗教法人審議会も、所轄庁の方から、こういったことが疑わしい、そういう理由でこういう点について報告を求めますという具体的なお話をした上で審議会にもお諮りするということでございますから、そういった場合に、やるべきではないという御判断はそんなにないと思われますけれども、一応宗教法人審議会の意見を聞くということでございますので、その点については、審議会の意見を…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 この宗教法人に対する質問でございますけれども、七十九条、八十条、八十一条の規定に該当する疑いがある場合に、所轄庁の権限を適正に行使するための基礎となる資料を把握するというものでございます。したがいまして、具体的にどのようなことを質問するかということにつきましては、個別の、ケース・バイ・ケースで判断すべき事柄だというふうに思うわけでございますけれども、具体的にこの七十九条、八十条、八十一条の規定に該当する疑いがあるこ…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 質問を行いますのは、原則として宗教上の活動に関連のない事項、あるいは公益に反している場合の事項、そういったものに限られるというふうに思うわけでございます。 ただ、解散命令請求については、著しく公益を侵害しているということがございますので、著しく公益を侵害しているような事態については、事柄によっては宗教上の中身に入る場合もあり得るというふうに思います。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 一応、虚偽の報告をするあるいは全くお答えをいただけないということであれば、それは罰則による担保の手段がございます。 なお、先ほど宗教上の中身についてもごくまれな場合であり得るというふうに申し上げましたのは、まさに公益侵害をしている、そういう著しく公共の福祉に反するような場合にまさに限定してのお話でございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 罰則については、一万円の過料でございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 過料が一万円以下という規定につきましては、今まであった規定をそのまま適用しているということでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 現行法では、宗教法人審議会の委員は「十人以上十五人以内」というふうに定められておるわけでございます。これは昭和二十六年以来改正されていないわけでございます。ただ、法制定後、今日までに社会は大きく変化をしておりますし、宗教法人の実態にも大きな変化が生じております。そういったこともございまして、宗教法人審議会は規則の認証等の行政処分あるいは不服審査を調査審議する審議会でございますけれども、これらの案件につきましても、従…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 お答え申し上げます。 法改正に伴います所轄庁の変更の手続の問題でございますけれども、今回の法改正によりまして、二以上の都道府県内に境内建物を備える宗教法人は、この法律が成立いたしますと、文部大臣に所轄が変更になるわけでございます。したがいまして、その事務の移管を円滑に行わなければいけないと私どもは考えているところでございます。 このため、宗教法人の事務の移管手続でございますけれども、改正法の公布の日にほかの都道府県…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 御指摘のとおり、現行法ではどこに境内建物があるかということがわからないわけでございますけれども、この法律が公布になりますれば、私どもとしてももちろん通知等を流すことを考えておるわけでございますけれども、法律が成立をしたという時点で、公布された時点でその旨を各宗教法人に、今回法が改正されたということを通知いたしまして、そして宗教法人の側から、うちの法人は実はほかの県にも境内建物を持っているから、知事を経由して文部大臣…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 先ほども御答弁申し上げたわけでございますけれども、「信者その他の利害関係人」につきましては、正当な利益があり、かつ不当な目的でない場合に、法二十五条二項の書類の閲覧を請求できるわけでございます。 具体的な信者等をだれがどのように判断するかということでございますが、第一義的には宗教法人が判断するということでございます。しかも、「信者」の具体的な内容につきましては、各宗教団体の特性や慣習でいろんなことがございますので、…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 御答弁申し上げます。 最終的に利害関係人あるいは信者ということで閲覧請求を認めるかどうかにつきましては、第一義的に宗教法人の判断でございますけれども、争いになれば裁判所が最終的に確定するということになるわけでございます。 いずれにいたしましても、先ほど来御答弁申し上げておりますように、この宗教法人法は、宗教法人、宗教団体というものが、やはりある程度性善説に立ちまして、法の趣旨を御理解いただいて御協力いただけるという…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 お答え申し上げます。 今回の提出義務違反等についての罰則は、今までのほかの過料の規定と同じ条文に入れるわけでございまして、一万円以下ということなんでございます。これは、実は金額は確かに昭和二十六年以来引き上げはしていないわけでございますけれども、私どもといたしましては、こういった罰則がかかるということ自体、宗教法人の側にとってみれば非常に名誉なことではございませんので、そういった観点で、金額が少ないという御指摘はあ…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 御指摘の財産保全措置の問題でございますけれども、今回の宗教法人法の改正につきましては、特別委員会を設置して審議会で審議を続けてきていただいたわけでございますけれども、そのときの柱といたしまして、認証後の活動状況の把握のあり方の問題、それから情報開示の問題、それから、問題点は三点に絞ったわけでございまして、実はその中に解散命令請求に関することというのは入っていなかったわけでございます。これは問題が複雑でございまして、…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 今回の改正法案には、審議会で検討項目を絞った三本に入ってないということで入ってないわけでございますけれども、私どもといたしましては、財産隠匿などの不正が行われないように情報の把握に努める、あるいは違法行為の疑いがある場合、どこかの休眠法人を乗っ取るというような疑いがある場合でございましたならば、それぞれの所轄庁と連携を図りまして、そういったことがないように厳正に対処するよう各県の知事あてに通達をして、今お願いをして…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 実は今回の法改正によりまして、毎年度、財産目録その他の財務関係の書類を所轄庁に出していただくことができるわけでございます。 実は、これは毎年そういったことを出していただくということで、もし休眠法人でそういったことが出てこなければ、さらにお手紙を出して、あるいは電話をして確かめるということをいたしますれば、そういった観点で、報告が全く出てこないということになればそれは休眠をしておるということにつながるわけでございます…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 宗教法人法による解散命令の場合でございますが、解散命令が確定をいたしますと、裁判所の監督のもとに清算人が選ばれるわけでございます。清算人は、その時点で、現務の結了と申しますか、債権の取り立て、弁済、それから残余財産の処分を、清算人の立場として財産処分をきちんと行うことができるという点があるわけでございます。 したがいまして、これが確定いたしますれば、清算人がオウム真理教の財産について、例えば損害賠償を求められている…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 ちょっと、私の所管ではないのでございますが、私、前に所管しておりましたのでお答えさせていただきたいと思います。 生涯学習審議会は、一般的に政策論をやるときはもちろんございますけれども、先ほどお話ございました個別の技能審査等の行政処分を行う場合、両方がございます。したがって、その行政処分の方はもちろん非公開だと思いますが、現在どういう取り扱いをしているかは、ちょっと私も仕事を離れておりますのでお答えできないところでご…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 この審議会でございますが、制度問題について審議を行う場合でも、個々の宗教法人の事例に触れる場合がございます。個別の事例等の話も当然出てくるわけでございますので、そういう観点で非公開という取り扱いをお願いしているところでございます。