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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 御指摘のとおりでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 これは、閲覧請求権が認められる信者、利害関係人の具体的な範囲の問題でございますけれども、個別の閲覧を求める書類によってそれぞれの関係が出てくると思うわけでございますけれども、いずれにしても、当該書類を閲覧請求するについて正当な利益があり、しかも不当な目的でないということが明確になっているということが基本になるわけでございます。 具体的な利害関係人の範囲については、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 ただいま御質問ございました両方の場合を私どもは考えておるわけでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 お答えを申し上げます。 民法法人につきましては、主務官庁の一般的な監督権が規定されているわけでございます。それから、閲覧請求権というものは規定されておりませんけれども、会計基準が決められておる、あるいは現在でも財務会計書類等の備えつけ義務があるということで、こういった趣旨は、法人の資産状況等を第三者に知らせて取引の安全を図るためだということで、民法法人にはそういう規定があるわけでございます。 これに対しまして宗教法…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 ただいまの点につきましては、宗教法上の側からもそういった意見がかなりあるわけでございます。しかも、こういった閲覧請求権を認めることで、いわゆる宗教法人を害する目的、宗教法人をトラブルに巻き込む目的で、いわゆる総会屋的な方が書類を見せろあるいは財産目録を出せということで宗教法人が迷惑をこうむるということも考えられるわけでございます。そういったこともございまして、先ほど来御答弁申し上げておりますように、第一義的には宗教…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 御指摘のございました不当な目的、どんなものが考えられるかということでございますが、私ども考えておりますのは、具体的に申し上げますと、例えば、宗教活動を行うこと以外の目的で、宗教法人を例えば買収しようというような目的でそういった財産目録等を見せろ、あるいはその得た情報を買収目的で利用しようとしている第三者に提供することを目的として閲覧請求を出してくるような場合、これが一つございます。 それからもう一つは、宗教法人が一…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 宗教法人の側で、こういった不当目的であるということがわかればそこでお断りをするわけでございます。断られた方が、じゃどうするのか。第一義的には、宗教法人が断るわけですから閲覧請求はできないわけでございますけれども、どうしてもそれを見たいということであれば、裁判所に訴えて、そして出訴いたしましてその目的を達するということが手段としてはあろうかと思います。最終的に、そういう争いになった場合には裁判所の判断によるということ…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 お答えを申し上げます。 情報開示を求める内容でございますけれども、その方がどういった目的で情報開示をしたいのかということがあるわけでございますが、その目的が正当である、そして必要な正当な利益があると考えられる書類についてのみでございます。しかも、この書類というのは宗教法人が備えつけを義務づけられている書類、これに対してのみ閲覧請求をできるということになるわけでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 この改正法が成立した後の話でございますが、法律で備えつけが義務づけられる書類といたしましては、規則及び認証書、役員名簿、財産目録、それから収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表、それから新しく求めます境内建物に関する書類、それから責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類、それから事務処理簿、それから収益事業等を行っている場合はそういった事業に関する書類、以上、二十五条の第二項に定められて…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 今回の法改正でございますが、閲覧について正当な利益のある信者その他の利害関係人に財務会計書類等の閲覧を認める、そういうことによりまして、これらの方々の一層の利便を図る、そして宗教法人の民主性、透明性を高めて適正な管理運営に資するということを目的にするものでございます。 したがいまして、宗教法人の自由と自主性を尊重する、こういった現行法の基本的な考え方に配慮して閲覧請求を認めるわけでございまして、こういう観点から、罰…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 この改正法によりまして、備えつけを義務づける書類が若干ふえるわけでございます。 その中身は、一つが収支計算書でございます。それから二つ目が境内建物に関する書類でございます。なお、収支計算書につきましては、いわゆる規模の小さい宗教法人等にそういった収支計算書全部の作成を義務づけるということは現状から困難な点もございますので、附則におきまして、当分の間、一会計年度の収入の額が寡少であるというふうに文部大臣が定める額、そ…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 お答えを申し上げます。 収支計算書でございますけれども、宗教法人の活動状況を財政面、収支面から客観的に明らかにする書類でございます。この収支計算書は、財務会計書類の一つとして、現行でも、作成している場合には備えつけが義務づけられているものでございます。 今回、収支計算書の作成を義務づけますのは、宗教法人審議会の報告を踏まえまして、宗教法人が宗教団体として毎年元気に活動していらっしゃるかどうかということを所轄庁として…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 大臣が答弁されたとおりでございますが、若干補足させていただきますと、今回の法改正で備えつけ書類の提出を義務づけるということは、宗教法人がその目的に従って活動していらっしゃる、毎年元気に活動していらっしゃるということを所轄庁として継続的に把握し、継続的に把握することで宗教法人法を適正に運用できるようにしようということでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 補足して申し上げたいと存じます。 宗教法人法二十五条二項の財務会計書類、先ほど与謝野先生御質問ございましたように、これは宗教法人の個々具体的な活動内容をあらわすというものではなくて、もちろん総体としての財務会計の状況を客観的に記載したものでございます。 また、その書類をいただくわけでございますが、今回の法改正で財務会計書類等の提出をいただきますのは、宗教法人がその目的に沿って活動していらっしゃるということを所轄庁が…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 この法二十五条四項によりまして所轄庁に提出された書類でございますけれども、当然その内容については、公務員の守秘義務のある秘密に該当する場合があるというふうに私ども思うわけでございます。したがって、これを所轄庁として書類をいただくわけでございますけれども、当然その守秘義務をきっちり守って、不当な目的やほかの目的に使わないということは考えていかなければいけないことだというふうに思うわけでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 この書類をいただいた所轄庁としては守秘義務があるということを先ほど申し上げたわけでございますけれども、この職務上の秘密に当たる事柄につきまして、国政調査権に基づく要請、国政調査権によってその中身を明らかにしろという御要請があった場合でございます。 これに対しては、それにこたえるかどうかは、守秘義務により守られます公益と、それから国政調査権の行使により得られる公益、両方ともそれぞれの理由があるわけでございますけれども…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 御指摘の、規模の小さい宗教法人をどのように決めるのかということでございますけれども、これは文部大臣が額を決めるわけでございますが、文部大臣が額を定めるに当たりましては、あらかじめ宗教法人審議会にお諮りしてその意見を聞くということを考えているわけでございます。 私どもといたしましては、宗教法人の収入の実態、あるいは規模の小さい宗教法人の運営の実態、それから宗教法人の事務処理能力の実態、それから収入金額等により、ほかの…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 お答え申し上げます。 現行の宗教法人法でございますが、収益事業の停止命令、七十九条でございます。認証の取り消し、八十条。それから解散命令請求、八十一条。この三つの事柄につきましては、所轄庁として停止命令を出すとか、あるいは取り消しを行うとか、かなりきちっとした権限が規定されておるわけでございます。 しかしながら、先ほど来大臣からも答弁申し上げておりますように、所轄庁がこういった事態に当該宗教法人が該当しておるという…

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 御指摘のとおりでございます。

文化庁次長1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○小野(元)政府委員 現行法におきましては、そういった事態を把握するということが所轄庁はできないわけでございます。