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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 この点につきましては、この委員会でも御答弁申し上げておりますけれども、正確な数字はわかりませんが、私どもとしては、およそ数百であろうというふうに現時点では考えております。

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 認証の時点では、現地に出向いていって確認するということもございます。

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 何件の宗教法人が文部大臣のところに新たに所轄になるのかということははっきりわかりませんので、これだけの事務が必ずふえるということは言いにくいわけでございますけれども、しかし、数百は恐らく来るであろうということがございますので、かなりの事務量がふえるということは私ども予測をいたしております。 そういったこともございますので、さらに、今宗教法人をめぐるさまざまな問題というのも調査等も行う必要が出てきておりますので、事務…

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 これは予算要求でございますから、大蔵、総務庁がお認めいただくかどうかということがございますけれども、一応私どもとしては五名ということで、当面この人員で対処してまいりたいというふうに考えているところでございます。

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 先ほど来御答弁申し上げておりますように、認証の時点におきましては、当該団体が宗教団体であることというのを非常に私ども重く見ているわけでございまして、宗教団体であるかどうかについていろいろ資料をいただいたり調査をしたりということで、この観点については認証の大事な要件だと思っているわけでございます。それ以外にも、手続が法令にのっとっているかどうか、規則にのっとっているかどうかといった点は十分考えていかなければいけないと…

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 宗教団体として過去どういうふうにやっていらっしゃったのか、あるいは境内建物等をどういうふうにお持ちなのか、そういったことについて、必要があれば現地まで行って調査をするということは当然でございます。

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 これは当初から文部大臣所轄法人ということで申請があった場合でございますので、文化庁の事務としてこの認証の事務を行わなければいけないわけでございます。もちろん、必要があれば都道府県に事実上の御協力をいただくということはあると思いますけれども、認証するかどうかの責任は文部大臣にあるわけでございますから、文化庁において実態をきっちり確認するということが必要だというふうに考えております。

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 私どもも、東京都からヒアリングすることも実は検討したわけでございます。ただ、オウム真理教の事件に関しましては、文化庁としては、個別に東京都といろいろ照会をしたり御相談をしたということもございまして、ある程度の資料なり情報がわかっておりましたので、宗教法人をたくさんお持ちの県、愛知県が一番多くて九千三百八十、次が兵庫県の九千一でございますけれども、数の多いところから、しかも宗教関係の事務を一生懸命やっておられるという…

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 このたびの宗教法人審議会の審議検討は宗教法人の制度についてのものでございますけれども、審議の過程におきましては個別の宗教団体の事例に触れる場合があるわけでございます。このため、プライバシーを保護するとともに、中立、公正な発言を確保するという観点から、審議を公開しないという考え方に立ってこれまでの議論が進められてきたものでございます。議事録を全面的に公開するということにつきましては、宗教団体等のプライバシーの保護に問…

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 審議会の中におきまして、具体的に、例えば一般的には公開されていないような宗教法人がトラブルを起こした事件の内容、あるいはある宗教法人がより多くの信者を得るための手段として行っている活動の内容が評価を交えて紹介されるということもあるわけでございますし、宗教法人制度に関しまして、委員の方々がみずからの所属する宗教法人の考え方についての内情を述べられるといったようなこともあったわけでございます。そういった点、何点か、今回…

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 まず第一点目の、額の範囲をなぜ法律で決めないのかという御指摘でございますが、これにつきましては、社会経済状況の変化あるいは宗教法人の実態等を踏まえまして、宗教関係者の意見も聞きながら適時適切に定めるということが妥当である。法律に金額を明示するということではなくて、一たん法律に金額を明示いたしますと、その額を改めるためにはまさに法改正が必要になるわけでございますけれども、こういった適時適切に定めるということが妥当だと…

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 この額を決めるにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、社会経済状況の変化や宗教法人の実態を踏まえながら、宗教関係者の意見も聞いて適時適切に定める、金額は文部大臣が定めるということになっているわけでございます。 そういったことで、社会経済状況の変化等に適切に対応できるということで、「文部大臣が定める額」という条文の規定にさせていただいているところでございます。

文化庁次長1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○小野(元)政府委員 この法律を私どもが提案させていただいているわけでございまして、この法律をお認めいただけますればその額も決めることになりますので、そのように考えておるところでございます。

文化庁次長1995/11/06

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

○小野(元)政府委員 宗教法人の解散命令が確定いたしますと、宗教法人としての法人格は失うわけでございます。その後も宗教団体としての活動ができなくなるというわけではないわけでございます。

文化庁次長1995/11/06

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

○小野(元)政府委員 宗教団体法は昭和十四年に成立した法律でございます。この法律では、先ほど先生御指摘もございましたように、いろんな宗教活動について主務大臣が制限をするというようなこともあったわけでございます。そういったことが戦後の新しい憲法の理念にそぐわないということで廃止になったというふうに私は理解をいたしております。

文化庁次長1995/11/06

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

○小野(元)政府委員 御指摘の七十九条、八十条、八十一条についての質問権と報告徴収権の問題でございますが、実は、御指摘もございましたように、これは非常にレアケースといいますか、本当に宗教法人が問題を起こしている場合の規定でございます。そういったものに対して、現在は、収益事業の停止命令あるいは認証の取り消しあるいは解散命令請求、こういった権限を発動することができるわけでございますけれども、それらの事態に立ち至ったかどうかを現在の規定、現在…

文化庁次長1995/11/06

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

○小野(元)政府委員 戦前の宗教団体法でございますが、御指摘のように、第十八条にその規定があるわけでございますが、これは「監督上必要アル場合」という規定でございまして、一般的な監督権がある場合の規定でございます。 今回お願いしております七十九条、八十条、八十一条でございますけれども、御指摘のように、こういったケースは非常に少ないわけでございます。ただし、少ないわけでございますが、万一問題になったときには、これらの規定はきちんと適用してい…

文化庁次長1995/11/06

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

○小野(元)政府委員 この質問と報告徴収につきまして、審議会にお諮りして、その時点でそういう必要がないということであれば、これはそういった規定でもって、宗教法人から質問したり報告を求めるということは法律の権限としてはできません。 ただ、所轄庁といたしまして、宗教法人の協力を得るということはできるわけでございますから、お願いをして、それでもうちは資料を出しますよということであれば、その点については資料をいただくなり質問をするということはで…

文化庁次長1995/11/06

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

○小野(元)政府委員 若干補足させていただきますが、東京都が五月に受理をしたわけでございますけれども、その時点ではああいった犯罪行為といったものはわかっていなかったわけでございます。ただ、家族がオウム真理教に入信したまま帰ってこない、会いに行ったけれども会えない、あるいは高額のお布施を納めさせられたといったような苦情が寄せられていたことは事実でございます。 そういったこともございまして、東京都としてもいろいろ慎重に検討されたわけでござい…

文化庁次長1995/11/06

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

○小野(元)政府委員 そのような事実があったということを私は聞いております。