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法務省矯正局長衆議院参議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
2006/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
法務省矯正局長2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○小貫政府参考人 この法律のつくりは、刑事施設については収容という言葉を主として使っておりまして、留置施設については留置という言葉を使っておる、こういうことであります。

法務省矯正局長2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○小貫政府参考人 刑事施設の収容に代えてということでございますので、先ほど御説明申し上げたとおり、刑事施設については基本的に収容という言葉を使っておりますので、そういう文言立てになっている、こういうことでございます。

法務省矯正局長2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○小貫政府参考人 先ほども御説明申し上げたとおりでございまして、代替収容という見出しをつけなかったということについて、別段の意図があるわけではございません。先ほど申し上げましたように、法制の執務上の慣例に倣ってこのような規定ぶりになりました。(保坂(展)委員「答弁になっていないじゃないですか、どういう法案だったんですかと聞いているんですよ、もともと拘禁二法で」と呼ぶ)失礼しました。 刑事施設法案、拘禁二法の場合は刑事施設法案と留置施設法…

法務省矯正局長2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○小貫政府参考人 委員御指摘のとおり、捜査が終わって取り調べの必要がない者については、余罪がないというような場合、特別の事情がない限り代用刑事施設に留置しておくのは適当ではないと考えております。順次、その身柄を拘置所に移す運用には努めているわけでございますが、現在の過剰収容下のもとで起訴後直ちに身柄を移すことが困難となり、その停滞が見られるという現状にございます。そのために、今後とも未決収容者の収容能力の増強に努めてまいりたいと考えてい…

法務省矯正局長2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○小貫政府参考人 死刑確定者につきましては、刑の執行を待つという特殊な地位にございます。したがいまして、日常、極めて大きな精神的な動揺とかあるいは苦悩のうちにある、こういうことで、処遇に当たりましては、人道的な観点からもその心情の安定にも十分配慮することが求められる、このように考えております。 したがいまして、心情の安定といいますと、すぐれて個々人の主観にかかわることでもございますので、今回の私どもの法案においては、心情の安定は、こちら…

法務省矯正局長2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○小貫政府参考人 法第百二十条一項第二号の「死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者」にどういう者が含まれるかということについては、事案に応じて個別具体的に判断されるものでございまして、一概には申し上げることはできませんが、死刑確定者の再審請求を支援する、そして死刑確定者から事情を聴取したりする目的で面会しようとする者につきましては、その面会人自身と再審請求のための面会をしなければなら…

法務省矯正局長2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○小貫政府参考人 法第三十六条三項は、死刑確定者については単独処遇を原則としております。そういうことで、それが原則ではありますけれども、確定者の心情の安定が得られることに留意するという処遇の原則に照らして有益と認められる場合には、共同の処遇も可能としているところでございます。 したがいまして、テレビ鑑賞等の活動を共同実施するということもあり得ることでありましょうけれども、ただ、いろいろ不安定な要素もたくさんございますので、個別の個々人の…

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 昨年の七月四日から八日までの間で、日弁連、警察庁そして法務省の事務局の担当者がオーストリアとイタリアへ調査を行うことといたしました。 オーストリアでは、すべての施設を聞き取り調査したわけではございませんが、ウィーンのヨーゼフシュタット拘置所とヘルナルザー・ギュルテル警察留置センターを視察いたしましたが、その際の聞き取り調査の結果によりますと、逮捕後四十八時間以内に裁判所送致の手続がとられるまでの間に限り、警察の留置施設…

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 欧米諸外国の制度を網羅的に調べたわけではございませんが、把握している範囲では、欧米諸国においては、我が国と同程度の期間、警察の留置施設に留置される例はなかった、こう承知しております。

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 現在、手元資料でわかっているのは韓国でございますので、韓国の例について説明申し上げます。 韓国におきましては、警察官による逮捕が行われた場合については、逮捕後四十八時間以内に拘束令状を請求しなければならないとされておりまして、裁判官が拘束令状を発付したときは被疑者を十日間拘束することができる、その場合、被疑者は警察の留置場に留置されるということになっております。そして、警察が十日以内に被疑者を釈放しないときは検事に引致…

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 一時停止の制定の趣旨というお尋ねだろうというふうに思うんですが、その前提として、いろいろな場合が想定されるという事実認識がございました。 まず、その点について申し上げますと、ここで百十七条の刑事施設の規律及び秩序を害する行為として考え得る、例えばのことでございますが、この委員会でも何度か申し上げているとおり、具体的にあった事実関係に即して申し上げますと、弁護人と面会中の被告人が、弁護人の言動に激高しまして、面会室の遮断…

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 多くの場合、大半の場合、弁護人においても、そういう事態になれば中止をし、あるいは停止をするということになろうかというふうに思っております。 ただ、その場合においても、職員の権限について明文で規定しておくことが必要だ、こう考える次第でございます。実際の場合を考えましても、職員が、面会中の未決拘禁者の規律、秩序を害する行為を知った場合に直ちにこの行為を停止できないというのではやはり実務上適当ではない、こう考えているところで…

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 お答え申し上げます。 若干私の説明が不十分だったかもしれませんので、さらに若干言葉を継ぎ足しながら御説明申し上げますと、刑事施設の職員が、未決拘禁者と弁護人との面会を一時停止すべきだ、こういう状況を認知した場合に、未決拘禁者の自傷行為を防止するなどして、重大な結果が生ずることを防ぐためにも、やはり直ちに一時停止の措置を講ずることができるというふうにしておくことが必要であると考えております。 また、先ほどの繰り返しになり…

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 もとより、弁護人と未決拘禁者との面会において、その面会内容の秘密が保障されることは当然でございますし、それを尊重することもまた施設の責務だろうというふうには考えております。 そのために、百十七条は、未決拘禁者と弁護人等との面会につきまして、発言内容に着目した制限をすることはできないものとして、第百十三条第一項第一号ロの、未決拘禁者または弁護人等が刑事施設の規律及び秩序を害する行為に及んだ場合にのみ、刑事施設の職員が、こ…

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 定義につきましては、今大臣が御答弁されたとおりだと思います。 私の方から、例えばということで、何例か挙げて説明させていただきたいと思います。 まず、刑事施設の長が行うものといたしましては、保管私物等の保管方法の制限、領置金の使用の許否の処分、あるいは差し入れ等に関する制限、面会の許否、方法の制限、信書発受の禁止または制限、さらには典型的には懲罰の賦課、こういったものが公権力の行使に当たる。施設の長だけではなくて、指定す…

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 この事案は昨年の事案だったと記憶しておりますが、その際は、面会室の近くに待機していた刑務官のところに大きな音と物が壊れる音が聞こえたので、すぐにその部屋に駆けつけていって接見を中断した、こういう流れだというふうな報告を受けております。

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 当時、今回お願いしておりますような法律の規定はございませんでした。しかしながら、そういう事態に対して対応することは必要なことでございまして、その際の理屈づけとしては、古い論理構成でございますけれども、特別権力関係であるとか、あるいは庁舎管理権の行使、そういったことで、先ほど申し上げたような措置を講じた、こういう次第でございます。

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 先生の質問の御趣旨、必ずしも私は十分に理解し切っていないかもしれません。ただ、停止行為といいましても、いろいろな比例の原則があるんだろうと思いますね。そこで権限が濫用されるというようなことがあれば、これは不当な接見妨害になるわけでございますので、法的にはいろいろな手段があり得るんだろう、こんなふうに一般的には考えております。

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 その場での法的な救済手段というのはなかろうと思います。現場的な判断の中での判断の食い違い、こういうことでございますので、事後的な救済にならざるを得ないであろう。もちろん、事実上は、先生からおかしいじゃないか、こう言われまして、それでいろいろ考えて、それでは、落ちつきましたのでどうぞやってくださいという事態はあり得るかもしれませんが、これは法的というよりも、事実上の交渉の結果ということになろうかと思います。

法務省矯正局長2006/04/12

164衆議院 法務委員会 第16号

○小貫政府参考人 私の記憶だけで申し上げて恐縮でございますが、あの提言の中には書いてなかったんじゃないかというふうに記憶しております。