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法務省矯正局長衆議院参議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
2006/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
法務省矯正局長2006/04/05

164衆議院 法務委員会 第14号

○小貫政府参考人 まず初めに、昨年の自殺者の数でございますが、昨年一年間の自殺は、先生御指摘の日であります七月三日に発生した一件でございます。本件につきましては、司法検視、司法解剖のいずれも行われておりまして、ほかに病死等はありますけれども、七件という数字でございます。 この自殺というふうに認定した案件につきましては、遺書は見つかってはいないという状況のもとで、死因は窒息死、口腔内にちり紙が詰め込まれているのを発見された、こういう状況が…

法務省矯正局長2006/04/05

164衆議院 法務委員会 第14号

○小貫政府参考人 私、ちょっと今質問の趣旨が把握できなかったところがあるんですが、私個人が視察に行った際にそういう報告を受けた、こういう御趣旨でしょうか。そうじゃなくて、他の巡閲官が行った際の報告、こういう趣旨でしょうか。 後者であれば、御指摘の昨年十一月に宮城刑務所におきまして、巡閲官情願において受刑者からお尋ねのような申し立てがなされているということは承知しております。(保坂(展)委員「その内容は後で報告してくださいと聞いたんです」…

法務省矯正局長2006/04/05

164衆議院 法務委員会 第14号

○小貫政府参考人 その点はさらに詳細に調査した上で、何らかの形で先生に御報告申し上げたいと思います。

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の答申の百十項(二)の趣旨は、本来刑事施設に収容することが相当と判断されるような者につきまして、刑事施設の収容能力の不足から留置施設に収容せざるを得ないというような事態が現に存在し、あるいは、そのような事態が生じるおそれがある、こういう認識に立ちまして、刑事施設を所管します法務省に対して、その増設等に努めることによって、その事態が生ずることがないようにすべきことを要請するものだというふう…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議では、代用刑事施設制度について、無理な取り調べが行われやすく、また、被疑者の留置場におけるさまざまな処遇が捜査に利用され、その人権が侵害されるおそれがあるなどとして、将来的には廃止すべきとの意見も示されました。 一方において、これに対しては、刑事施設制度が捜査を適正迅速に遂行する上で重要な機能を果たしているなどを踏まえると、刑事施設制度を将来的に廃止すべきものと考えることは適当ではな…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 諸外国の制度につきましては、これを網羅的に把握しているものではございませんが、未決拘禁者の身柄の拘束の場所は、警察による被勾留者の取り調べ権限の有無や、勾留期間その他の刑事司法手続と関連しているものと考えられます。 例えば、フランスでは、警察官により逮捕された者は、警察署内にとどめ置かれた後、重罪の場合は、原則として最大四十八時間以内に予審に付されまして、身柄を拘束される場合には拘置所に勾留されますが、勾留は、起訴まで…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 御案内のとおり、我が国の刑事司法は、被疑者の取り調べを含む緻密な捜査と、それに裏づけられました起訴、不起訴の決定段階における厳格な選別をその真髄としつつ、起訴前の被疑者の身柄拘束には、令状主義と最長二十三日間の期間制限という厳しい限定を設けているところでございます。 このような短期間に被疑者の取り調べその他の捜査を円滑、迅速、効率的に実施するためには、津々浦々にきめ細かく設置されております留置施設に被疑者を勾留すること…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 そのような御意見があることは承知しておりますが、留置施設は、地方自治体、都道府県が、地方の治安責任を全うする必要から、独自の財源を充てて設置しているものでございます。これを国の所管に移すということは、治安に関する地方公共団体と国の役割分担や責任の所在にかかわる大きな問題であると認識しております。 また、留置施設を国の所管に移すといたしましても、逮捕後の留置を行う施設としての留置施設は存続する必要がございます。現在の留置…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 今回の改正法律第百十七条におきましては、先生御指摘のとおり、刑事施設の規律及び秩序を害する行為が行われた場合には、これを回復、維持するために、刑事施設の職員がそのような行為を制止し、または面会を一時停止させることができるとされております。 もとより、未決拘禁者と弁護人等の面会において、その面会の内容の秘密が保障されることは当然のことでございまして、それゆえに、第百十七条は、未決拘禁者と弁護人等との面会につきまして、百十…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 私どもの理解は先ほど申し上げたところでございますが、そういった要請にこたえた結果といたしまして、やむを得ず被勾留者を留置施設に収容する例は少なくなっていくものでありますが、法制審議会の要綱は、代用監獄に収容された収容者を漸次減少させて、代用監獄制度を将来的に廃止するという趣旨まで含むものではない、こう理解しているところでございます。

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 委員御指摘のとおり、現在の司法の運用におきまして、大半の被疑者が代用刑事施設に勾留されているという実態がございます。 その原因につきましては、勾留被疑者をどこの場所に留置するかという指定権、これは裁判所にございますので、これから申し上げることは推測の域を出ないわけでございますが、一つは、拘置所の設置の場所が限られているのに対しまして、留置施設が全国津々浦々に設置されている現状にある、こういうことが一つ。捜査を円滑かつ効…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 その前に、これまでどんなことをやってきたかをまず若干説明させていただいた上で今後のことを申し上げたいと思いますが、拘置所等の未決拘禁者の収容定員、これは昭和五十五年、法制審の答申が出された時点では、一万五千百十三人でございました。現在、平成十八年三月三十一日では一万七千二百五十三人と、約二百人分が増加してございます。また、現在、東京拘置所を初めといたしまして六つの施設で増改築工事を実施しておりまして、これらが完成いたし…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 その前に、先ほどの答弁の中で数字をちょっと間違えて申し上げたところがございましたので、訂正させていただきます。 それは、未決拘禁者、収容者の収容定員の話でございますが、五十五年末には、正しくは一万五千百三十三人で、十八年三月三十一日で一万七千二百五十三人となりまして、私、先ほど二百人と申し上げたはずでございますが、これは二千人の誤りでございましたので、その点訂正させていただきます。申しわけございません。 続きまして、規…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 これは拘置所の職員が発見したという例じゃございませんで、事後的に捜査の中で判明して、その後いろいろ処分につながっていった、こういう案件のように私は伺っております。

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 まず、その運用をしっかりしろというお話、まことにそのとおりだと思っております。殊さら監視をするというようなことではございませんで、その点については、通常の面会の業務の中で判明した場合にその権限行使をする、こういうことでございます。 次に、だれが判断するのか。これは、基本的には面会業務に従事している者が判断する、緊急時にはそうせざるを得ないだろうというふうに思っております。

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 まず、前提といたしまして、刑事訴訟法上の接見には電話による通信は含まれない、こう解釈されてまいりました。したがいまして、未決拘禁者には、現行法上、電話による通信を行う権利はないと解されているところでございます。実際、実務もそうやって推移してまいりました。 しかし、司法制度改革等々の変革を見ますと、これについて、従前どおりのやり方では対応できない、こう考えているところであります。どういうやり方をするかということは、これか…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 今回の法整備ができた後になろうかとは思いますけれども、なるべく早い時期という考えは持っております。特に、裁判員制度はまだ期間がありますけれども、既に公判前整理手続がもう実施に移されて、連日的開廷がなされているという状況にもございますので、これから検察庁あるいは日弁連等とよく相談した上で実現を図ってまいりたい、こんなふうに思っております。

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 刑事施設に収容されております被収容者の接見につきましては、現行の監獄法令上は、原則として執務時間内ということとされております。 ただ、施設の長の判断によりまして例外的にこれを許すことができる、こういう取り扱いになっておりまして、弁護人等から執務時間外の接見の申し出があった場合は、刑事施設の長におきまして、接見の緊急性、必要性や接見のための職員の配置が可能であるかなどを検討いたしまして、個別に現状では許否を判断することと…

法務省矯正局長2006/04/04

164衆議院 法務委員会 第13号

○小貫政府参考人 先生御指摘のとおり、裁判員裁判の開廷期間中などには、防御権を実質的に保障するため、弁護人等との夜間、休日面会を実施する必要性は高いと考えております。そのような場合には、確実に夜間、休日面会を実施することができる必要な体制を整備いたしまして、管理運営上の理由をもってこれを拒むというような事態はないようにしたいと考えているところでございます。

法務省矯正局長2006/03/30

164参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(小貫芳信君) お答え申し上げます。 まず、受刑者数の推移でございますが、既決収容者数は平成八年末には四万五百十五人でありましたところ、平成十七年末現在では、約二万七千八百人、六九%増の六万八千三百十九人と大きく増加しております。この増加は、新受刑者数の増加と平均刑期の長期化によるということでございます。この増加の背景事情でございますが、人間関係あるいは社会環境の変化、あるいは社会における規範意識の低下、国際化の影響、経済情…