小西洋之
会議録に記録された「小西洋之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,848 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2020/12/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛58 件
- 医療7 件
- 地方創生5 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 憲法審査会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 現時点というのはいつですか。今日のことですか。あるいは、三日後にもそういう見解を維持するんですか。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 一概に答えることは困難だとおっしゃりながら、今、現時点では想定していない、考えていないというようなことおっしゃりましたけれども、だから、今日この瞬間は起きるとは考えていないということですか、現時点というのは。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 一般論として、発生することは明確に認めました。 防衛大臣、今、政府参考人、内閣府の政府参考人が、内閣官房の政府参考人が答弁していただいた見解というのは、政府の見解ということでよろしいでしょうか。一言だけお願いします。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 では次に、これも前回伺ったことですけれども、我が国が存立危機事態に基づいて集団的自衛権を発動した場合において、発動した先の相手国から反撃や報復措置、まあ言い方は何でもいいんですけど、いわゆる実力行使を受けることがあり得るのか、あるいは全くあり得ないと考えているのか。そして、そうした反撃や報復措置によって、まあ実力行使ですね、によって日本国民が死亡又は負傷することがあり得るのか、あるいは全くあり得ないと考えているのか、政府の…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 前回に比べてはっきりとした答弁をいただけたと思います。我が国が集団的自衛権を行った場合に、その後ですね、事態の推移ということをおっしゃっていますけれども、行った先の国から日本に対する武力攻撃が行われて、結果、我が国が被害を受けるということがあり得るということをおっしゃっていただきました。 政府参考人、今の大臣の答弁の一番最後の、こうした武力攻撃を排除するために必要な措置、この必要な措置というのは、我が国が行使する個別的自衛…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 だから、その適切な対応は、これは武力攻撃事態なんですから個別的自衛権の行使ですねということを聞いております。 あと、さっきちょっと答弁漏れなんですけど、武力攻撃事態等の等は予測事態でいいかとか、もうそれぞれ、時間がないので簡潔にお願いします、一人ずつ。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 では、また政府参考人に伺いますが、この場合ですね、今、先ほどの大臣の答弁の場合、我が国に被害を及ぼすというふうに言っていますけれども、この我が国に及ぶ被害の中には、当該その武力攻撃によって日本国民が被る生命や身体への被害、つまり日本国民が殺傷される、そういうことも可能性としては含まれるということでよろしいですね。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 いや、だから、その中に日本国民が殺傷されてしまうということが可能性としてあり得るかということを聞いています。 私の資料、ちょっと五ページを開いていただけますか、政府参考人に質問しますので。 この五ページは、平成十六年の有名な九条解釈の政府答弁であります。線を引っ張っているその下ですね、憲法九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合、この国民の生命や身体が危険にさらされるような場合、まあ、…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 いや、だから、我が国に、武力攻撃が発生した場合に我が国に被害を及ぼすというふうに、場合もあり得ると言っているわけですから、この中に、国民の命が失われる、が殺傷されるようなことがあるか、あるいは、もう政府答弁ですよ、これ。国民の生命や身体が危険にさらされるような場合があるのかということを聞いております。 少なくとも、国民の生命や身体が危険にさらされるような場合があるかどうかについては答えてください。当たり前のことじゃないです…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 だから、一概に答えてくれとは言っていないわけですよ。国民の生命などが失われてしまう、そういう可能性がありますかと。さらに、譲って、国民の生命や身体が危険にさらされるような場合、これはそういう可能性に含まれますねということを聞いています。これ、明確に答えてください。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 さらされる、生命を失う危険にさらされるような場合は我が国に被害を及ぼす場合で起こり得るということは答弁をいただきました。 では、ちょっと重ねて質問させていただきますけれども、政府参考人、問いの九番です、問いの九番、よろしいですか。 今おっしゃられたような国民の生命や身体が危険にさらされる、私は当然、不幸にも亡くなってしまう場合もあると思いますけれども、そういう日本国民の皆さんというのは、どこかの地域に住んでいるとかそういう…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 だから、一概に答えなくてもいいんですけれども、日本国民全体が、だって核兵器持っている国もあるわけですから、日本に対する武力攻撃が発生したときには、日本国民全体の生命や身体が危険にさらされる、そういうような場合もあり得るという理解でよろしいですか。当たり前のことを聞いています。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 そういう答弁を初めからしていただければいいわけで、まだかんでいるような答弁になっていますけれども。 では、法制局長官に伺わせていただきます。 問いの、更問いの十番から行きますけれども、今設定している場合ですね、存立危機事態で日本が集団的自衛権を発動して、相手国から実力行使、武力攻撃を受けて国民の生命や身体が危険にさらされる、私は国民が負傷することもあると思いますけれども、そうした場合に、そうした状況下、武力攻撃を受けている…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 分かりました。 今おっしゃっていただいたその十三条ですね、包括的な権利ですね、日本国民が有する、それは違法な武力攻撃からその包括的な権利を奪われてはならないと、奪われることはないという権利を日本国民は持っているという理解でよろしいですか。それを守るために個別的自衛権を行使するということですから。包括的な権利を日本国民は守られる、奪われない権利を持っているという理解でよろしいですか。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 いや、中身、包括的権利の中身の説明、それをおっしゃったような包括的権利を違法な武力攻撃によって奪われない、日本国民はそれを保持する、そういう権利を持っていると、そういう存在であると、権利を持っているということでよろしいですか。当たり前のことを聞いています。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 だから、守るためにやるということは、日本国民はそういう包括的な権利、守られるべき権利を持った存在ということでよろしいですね。 一言だけで答えてください。そのとおりですよね。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 分かりました。 じゃ、今度、問いの九番ですかね、平和的生存権との関係です。あっ、問いの十番ですね。 先ほど御覧いただきました資料五ページの政府答弁によれば、憲法前文の平和的生存権と今答弁いただいた憲法十三条を根拠に、憲法九条においても国民を守る自衛の措置ができるという、まあこれ歴代政府の憲法解釈でありますけれども、この歴代政府の九条解釈における憲法前文の日本国民の平和的生存権、これは、九条との関係でいわゆる解釈の指針という…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 とすると、日本が武力攻撃を受けたときに、政府の見解では、個別的自衛権を行使するんですけど、その個別的自衛権行使の目的は、今おっしゃられた基本的人権、十三条も含めですね、それが存在する条件、前提であるこの平和的生存権、それを守るために行使するのではないんだということをおっしゃっているんですか。基本的人権の一部である、包括的な人権である十三条を守るために個別的自衛権を行使するのに、その前提であり条件である平和のうちに存在する権…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 それが分からないわけです。 憲法十三条、包括的な権利を守るために個別的自衛権を行使するんだと言っているんですけど、その十三条を含め、人権、基本的な人権が成り立つ前提条件である平和のうちに生存する権利、言わばその状態ですね、平和のうちに生存するという状態、言い換えれば、違法な武力攻撃にさらされない、違法な武力攻撃による生命や身体の危険にさらされない、そういう状況や環境が起きることから日本国民を守るということがなぜ法的に成立し…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○小西洋之君 最後、済みません、十二番、問いの十二番。 政府参考人ですね、いわゆる予測、武力攻撃予測事態にすら当たらないような、まあホルムズ海峡事例みたいなものですけれども、そういう場合でも、日本が存立危機事態、武力攻撃を行っているその国に集団的自衛権を発動すれば、その国から日本は何らかの実力行使も、反撃や報復を受けることがあると、そういうことでよろしいでしょうか。