小西正樹
会議録に記録された「小西正樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 358 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省国際連合局審議官
- 直近の発言日
- 1993/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会100 件・100%
※ 全 358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 井上先生よく御存じのとおり、この条約は五十四条、非常に広範な児童の生活のいろいろな分野にわたって規定してございます。 基本にある考え方は、児童というのは先ほど先生もお触れになられたましたとおり次の世代を担う大切な宝物だという考え方で、そういう未来を担う子供たちを一人前の大人に育て上げるために社会が一体となってそれを見守っていく、どういう権利を持っているかということをわからせていく、それでそういう権利が十分に行使できるように…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 お答え申し上げます。 外務省で作成いたしました児童の権利に関する条約の説明書において「条約の実施のための国内措置」として「なお、この条約を実施するためには、予算措置は不要である。」と表現しておりますが、この言わんとする趣旨は、この条約で例えば分担金の支払いとかそういった一定の基金に対する拠出金とかそういうものを義務づけているわけではなくて、そういう意味で何か予算措置が義務づけられているという意味ではない。しかし、当然のこと…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 この条約におきましては、第二条で、児童を「いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」というこで、差別に対する考え方をはっきりと規定しております。また、第二十九条におきまして「すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。」というふうに規定があるわけでございま…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 お答えいたします。 「チャイルド」の訳語として私どもが用いておりますのは、「チャイルド」が、条約のテキストにおきます前後関係におきまして、一般的に低年齢層を指すという趣旨で解釈されるものについては「児童」という訳を通例用いておるわけでございます。ただ、文脈によってあるいは条約の目的によっては、それが親子関係の、親と子供との関係の子という意味に解すべき場合がございます。そういう場合は「子」と訳しておるわけでございます。 先生…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 今先生が御指摘になられましたように、考え方は基本的に共通してございます。 ただ、ここで「子」という訳語を用いましたのは、先ほど申し上げましたようにまさに家庭における子ということで、一般的に低年齢層を表現するものとして私どもが使用している「児童」という表現よりも「子」の方が適当ではないか、そういう考えに基づいて「子」と訳したものでございます。
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 内容という観点だけに着目いたしますれば、私が先ほど申し上げましたとおり、共通な考え方を表明しているという意味で同じで、共通した考え方でございます。 ただ、繰り返しにはなりますが、この文脈、コンテクストと申しますか、前後関係において表現されているのはやはり家庭における子、そういう立場、地位、状況、こういったものを表現しているというふうに私どもは理解しておりまして、そういう意味において「子」の方がより的確な表現ではないかという…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 法令の用語とか条約の用語一般についての御質問だというふうに理解いたしますけれども、やはり法律の用語あるいは条約の訳語という性格は、同じ状況において用いられているものが一つの場合と他の場合において同じ言葉で表現されるということが原則でございまして、そういうことによって一貫性、整合性あるいは安定性といいますか、この話を用いればこういう事態が表現されるんだなということで、読む人に明確、的確に把握できるということが要求されるのがま…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 事実関係ということでちょっと私から申し上げさせていただきたいと思います。 今先生が宮澤総理の答弁について触れられましたが、宮澤総理の平成五年三月二十三日の参議院における予算委員会の御答弁でございますけれども、その中で、「やっぱり法律というものは、ある言葉を使ったらその言葉がずっと使われていくと いうのが普通の考え方だし、まあそれが便利なんだろうと思うのでございます。」という表現で御答弁されておられます。このことは、私先ほど…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 御説明申し上げます。 政府といたしまして今までいろいろな形で広報努力を行ってきておりますが、外務省に限りまして、私どもがやってきました範囲で申し上げたいと思います。 まず、主なものでございますけれども、一九九〇年の四月、外務省の広報誌がございますが、「世界の動き」という名前でございますが、それの四月号でこの条約の作成経緯、概要等について説明する記事を掲載いたしました。同じように、十一月にまた説明を掲げております。 一九九一…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 先ほど、私どもが行ってまいりました広報活動の具体例について御紹介申し上げたわけでございますけれども、私どもといたしましては、今後、例えば例示的に触れました、子供を中心とする、子供にわかりやすい小冊子ということで計画いたしておりますけれども、そういうものも含めましていろいろと考えまして、それのために必要な予算というものはぜひとも獲得していきたいというふうに考えております。
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 私どもは、広報として何をやるかということを具体的にまず計画を練って、一つは、今具体的に申し上げました、子供にわかりやすい広報ということで小冊子を考えておりますけれども、それ以外にどういう具体的に適切な広報手段があるかということをいろいろ検討いたしまして、その具体的な計画に沿って、それに必要な予算を獲得していく。ぜひともこの条約の趣旨にのっとった積極的な広報をやっていきたい、そのために必要な予算はぜひとも獲得していきたい、こ…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 条約の解釈でございますので、私の方から御説明させていただきたいと思います。 今先生お触れになりました二十八条の規定は、まず第一項の、教育について、教育を受ける権利というものを一般的に表明した後に、「特に、」ということで、各項目にわたってその内容を示しておるものでございますけれども、その中で(b)において中等教育ということに触れまして、こういう中等教育が利用される「機会が与えられるものとし、」というところで二つ項目的に挙げて…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 今先生がお触れになられましたことが事実かどうかについては、ちょっと手元に資料がございませんので、その資料に当たって調べるわけにはいきませんが、私の承知しておる限り、日本代表の発言は、ここに掲げられている「無償教育」ということは単なる例示であって、締約国がとることを義務づけられた措置ではないと理解するという発言を行ったということは事実でございます。それで、その発言に対して、そのとき出席していた各国の代表から何ら意見及び異議、…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 日本側が発言しましたのは、ここにある「財政的援助の提供」ということを提案したのは事実でございます。他方、「無償教育の導入、」については、先ほど申し上げましたとおり、日本の代表から、これは義務づけるものではなくて単なる例示であるという趣旨の発言をしたということも事実でございます。
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 「無償教育の導入、」に関する、これが例示されたものであって義務づけられるものではないという日本代表の発言に対しては、各国から異存、異議が唱えられなかったという事実がございます。他方、「財政的援助の提供」に係る日本の提案については、これが受け入れられたという事実がございます。
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 先ほど述べましたとおり、日本代表の発言に対して、異議、異論等の発言はございませんでした。
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 ただいま御指摘の点でございますが、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、私どもはこれを長いのでA規約というふうに言っておりますけれども、A規約ではその対象を「すべての者」というふうにしておりまして、第十三条2の(c)におきまして、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」と規定しております。 他方、児童の権利に関…
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 国際人権規約の表現は「特に、無償教育の漸進的な導入により、」ということで、そこでとられる方法が特定されておるわけでございます。 他方、この児童の権利条約の該当箇所にあります「無償教育の導入、」に触れた点につきましては、先ほど来話に上っておるように「適当な措置」の中の一つの選択し得る方法として例示されておるわけでございます。そういう表現上の違いがあるということでございます。
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 児童の権利条約の方は、先生御承知のとおり、この定義規定によって十八歳未満の者に適用される条約でございまして、そういう意味で国際人権規約の方とその適用になっている範囲が違うわけでございます。そういうところからの差が出てくるということは、国際人権規約と児童の権利条約がそれぞれの趣旨に従って規定されているという意味で差が出てきているところであるかと思います。
第126回 衆議院 外務委員会 第8号
○小西説明員 繰り返しになって恐縮でございますけれども、児童の権利条約は十八歳未満の者を対象としているわけです。ところが、国際人権規約の方はそういう適用範囲について限定した条約になっておらないわけでございます。したがいまして、そういう意味で適用範囲が違うわけでございます。