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逓信事務官(郵務局長)衆議院参議院
総発言数
324 件
直近の所属会派
—
直近の役職
逓信事務官(郵務局長)
直近の発言日
1947/11/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会58 件・58%
  • 外務委員会12 件・12%
  • 通信委員会8 件・8%
  • 外務・通信連合委員会7 件・7%
  • 外務・逓信連合委員会6 件・6%
  • 外務委員会逓信委員会連合審査会6 件・6%

※ 全 324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

324 件中 20 件を表示
郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) ここに出しました「重要な郵便物」というのは、勿論相對的な問題でございますが、同じ郵便物の種類の中でも小包郵便物と通常郵便物を比較しました場合におきましては、大體において通常郵便物の方が小包郵便物よりは比較的により重要であらう。かように考えております、又同じ通常郵便物の中でも第一種、第二種は、その他の通常郵便物よりは比較的重要であらうと考えております。大體そういうような考え方によりまして、いろいろの天災その他の…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 勿論第七條の規定によりまして、郵便物の利用を制限し、又は郵便の業務を一部を停止するような場合には、假りにそういうように決定いたしました場合には、當然制限の方法竝びに或いは業務の一部停止の範圍、そういうものは明示をいたしまして、公示をいたすことにいたします。只今の御質問は、併しそれより前に、一體そういう場合にどういう順序で制限するのがいいか。その順序そのものの決定を適正に決める必要があるという御趣旨のように伺い…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) その通りと私共考えております。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 今日まで遞信省といたしまして檢閲をいたしましたのは、戰爭中に臨時郵便取締令という緊急勅令が出まして、それによつて國防止の機密その他のものが、外部に漏れることを防ぐために、檢閲をいたしたことがございます。それは終戰と共に廢止いたしました。日本政府として檢閲は全然絶對にやつておらないのでございます。今日行われておりますのは進駐軍の檢閲でございます。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) こういうことはいたしております。例えば後ほど御審議願いますように、それぞれの郵便物が第二、第三、第四、第五と、それから小包郵便物というものは、どういうものでなければならないというような、業務上の一定の條件がございます。それで實際出されたものが郵便法に違反していないかどうかというようなことを調べることは、必要な場合には實行いたしておりますが、それも郵便法によつて特に認められておる條件竝に範圍においてやつておるの…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) それは要するに法令に違反しておるか否かを、必要がありますれば調べたいと思います。尤もそれは郵便法で許されておる範圍、條件の下において行ないたいと思います。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) それが若し檢閲という概念にはいりまする場合は、これは憲法が禁止しておりますし、いかなる場合においても檢閲はあり得ないと考えております。併し檢閲に該當しない場合においては、他に法律の規定に基ずいて何等かの處置をすることが、法律によつて規定されておる場合には、勿論その法律の規定に從つてやることは支障ないと思います。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) それでは第二章の第一節を御説明申上げます。第二章の第一節の第十四條、郵便禁制品に關する規定でございますが、これは現行郵便法におきましては、郵便法の二十三條に禁制品の種類は命令の定めるところによるというように、命令に委任せられておるのでございますが、郵便禁制品は一面におきまして、抑々郵便として利用できないもので、そのものに關しては郵便を利用できない範圍でございますので、國民の權利に重要な關係がありますと同時に、…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 一般の公衆からお出しになる場合は、無料郵便物として、遞信官署の依頼によりまして遞信官署に宛てて若し出される場合だけが無料郵便が認められるわけでございます。從つて今までのようにいろいろ事故の調査とか、申告とか、そういうものを無料でお出しになつておつたのでありますけれども、そういうものは今後無料ではできないということになるわけであります。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 大體遞信官署から依頼いたします場合は、多くは、その返信用の紙或いは封筒をも附けてお願いすることにいたしたいと思つております。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 大體只今考えておりますのは、一つは送達中に腐敗する虞れがあるものであります。例えば蔬菜であるとか、野菜類であるとか、或いは果物類であるとか、或いは魚であるとか、そういつた送達中に腐る虞れのあるものは、そのために他の郵便物を損傷する。汚す虞れがありますのでそういうものでありますとか、或いは味噌とか、漬物、或いは生玉子、それから醤油とか、酢、酒、油といつたような流動物、送達中にその容器が不完全なために外に漏れる虞…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 郵便の關係では、別段他に規定がないのですが、例えば蝮のようなもの、要するに毒蛇といつたようなものは禁止することにいたしたい。かように考えております。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 只今ここには持つておりませんので、いずれ相談いたしまして、別の機會に、若し現在案がございますれば、別の機會に又お答え申上げたいと思います。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) できるだけ御趣旨に副うように努力いたしたいと思います。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) それでは第二十一條以下について御説明申上げます。第二節は通常郵便物の各種類につきまして、その定義ともいうべきものを規定いたしたのでございます。即ち第二十一條の第一、郵便物は第一には筆書した書状を内容とするものです。これは勿論現行と同じでございます。それから第二號は、これも大體現行と同様でございますが、これらの有價物につきましては、第四種郵便物として假りに出すものと假定いたしますると、第四種郵便物として取扱うも…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) これは官製葉書も私製葉書も共通の規定なんでございますが、郵便葉書は、その表面というのは、料額印面の付いてる方でございます。「その表面に差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所以外の事項を記載し、」「又は原形を變えてこれを差し出すことができない。」というのが原則ではありますけれども、それに對して遞信大臣は、省令で例外を規定することができるというようにこの法律では規定したしまして、その例外といたしましては、例えば大…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) さようでございます。

逓信事務官1947/11/11

第1回 衆議院 通信委員会 第18号

○小笠原政府委員 前會御質問のございました一つは、山猫爭議のような爭議行為の結果として損害を生じた場合において、遞信官署はその損害を賠償するかどうか。それからもう一つは、合法的な爭議行為によつて損害が發生した場合において、遞信官署はそれに對して賠償の責に任ずるかどうかという點につきまして御質問がございまして、その後研究いたしたのでございますが、何分にも勞働關係の法制はきわめて最近において制定されておりまして、またこれに關する具體的な問題…

逓信事務官1947/11/11

第1回 衆議院 通信委員会 第18号

○小笠原政府委員 この郵便法の構成は、お手もとに差上げました新舊對照を御覽になりますと、非常に簡單にわかります。 第一章總則で總論的なことを規定いたしました。第二章で郵便物とはどういうものか、また郵便物の種類はどういつたようなものか、竝びにその料金はいくらであるかというようなことを規定いたしました。第三章では郵便に關する料金につきまして、その納付及が還付について、第四章は郵便物の取扱いにつきまして必要な規定を網羅いたしました。第五章は郵…

逓信事務官1947/11/11

第1回 衆議院 通信委員会 第18号

○小笠原政府委員 郵便の定義を規定してはどうかという第一點の御質問でございますが、この點は現行郵便法においても、郵便とは何ぞやということが規定の上に現われておらないのであります。新しい郵便法案におきましても、必ずしも定義をあげることは必要がないように考えられますので、むしろ學問的な問題になるこの定義は、法律の字句として規定することを避けた次第でございます。 それから第二點の鐵道弘濟會による信書の送達というお話がございましたが、私は實は鐵…