小笠原光壽
会議録に記録された「小笠原光壽」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 324 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 逓信事務官(郵務局長)
- 直近の発言日
- 1947/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会58 件・58%
- 外務委員会12 件・12%
- 通信委員会8 件・8%
- 外務・通信連合委員会7 件・7%
- 外務・逓信連合委員会6 件・6%
- 外務委員会逓信委員会連合審査会6 件・6%
※ 全 324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 通信委員会 第20号
○小笠原政府委員 まことにお話ごもつともでございます。大體年賀郵便の特別取扱をすることのために、よりよけいに出る量は、結局は見透しの問題でありまして、私どもはつきりしたことは申し上げかねるわけでございますが、特別取扱をしないでも、年賀郵便の取扱いはもちろんいたさなければならぬ。その特別取扱をするために、數がどれほどよけい出るかという問題であります。そのためには少くとも私どもの計算では、最小限度六千萬通から約一億くらいのはがきが利用されま…
第1回 衆議院 通信委員会 第20号
○小笠原政府委員 それでは第六章の損害賠償に關する規定につきまして御説明申し上げます。第六十八條の第二項につきまして、實は正式に訂正の手續をただいま取運びつつあるのでございますが、まだ國會の方には正式に出ておりませんようですから、この席でちよつと御訂正をお願い申し上げたいと思います。第二項の「前項の場合における賠償金額は、左の通りとする」。という第三號に「保險扱とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき」という下…
第1回 衆議院 通信委員会 第20号
○小笠原政府委員 ただいまのお話の點はごもつともでございまして、大體六、七割までは書留小包を利用しておるわけでございます。萬一なくなつた場合は、今日の物價事情から非常に申譯のない損害をおかけするので、すベて書留扱いの小包も實は考えたのでございます。しかし料金の點におきまして、たとえば二キロまでの小包では普通が五圓、書留扱いが十圓となつておりますので、これを一本にする場合、六、七割までは書留を利用しておられますから、八圓ないし九圓の料金を…
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。この容積、重量を超えます場合には、要するに成規に違反した郵便物ということになりますので、引け受けないで返すということになります。ですからこれ以上の大きさのものを出す必要がある場合には、結局二つなり三つくらいにわけて出す、こういうことになるのであります。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 信書の場合には、前の條文によりまして一般には營業として信書の送達を行うことはできませんから、この規格のものといえども、扱えないのでございます。しかしながら信書はこの規格を超えるというようなことは實際問題として考える必要はないと思います。信書以外のものは、獨占的になつておりませんので、一般の業者も扱うことができます。これ以内の大きさの品物でももちろん扱つて差支ないのであります。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 信書というのは、必すしも第一種郵便物と一致いたしておりません。結局特定の人にあてた通信文である場合に、信書、かように觀念いたしております。ところが第一種郵便物は、二十一條に書いてございますように、いわゆる書状のほかに、それ以外のものも第一種郵便物としておるのでありまして、特に第二十一條の第三號においては、他の種類の郵便物に該當しないものは、みな第一種郵便物にするということにしてあるわけでございまして、いわゆる信書という…
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 このの包装の問題は、非常に郵便の取扱上重要でございまして、特に郵便事業における不慮の事故を起さないようにするためには、完全な包装ということは、私ども非常に希望するところなのであります。この法律にはただそういう包装の仕方については、命令できめることができるということを法律にうたいまして、具體的の内容は、大體現在の遞信省令に規定してあります線に沿いまして、別にこの郵便法の施行のための省令を規定いたしますから、その中に具體的…
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 第二節は通常郵便物の各種類につきまして法規的に規定いたしておる次第でございます。 第二十一條は第一種郵便物とはどういうものを言うかということを規定いたしたのであります。すなわち一つには筆書した書状を内容とするもの、二番目はごらんのようにいろいろ竝んでおりますが、これらのものは有價物でございまして、他の方法で出すとすれば、要するに通常郵便物としては第四種に該當しますが、第四種郵便はあとでごらんくださいますとわかりますよう…
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 ただいまの封緘はがきは第二十二條の規定、内良には包含されないことにいたしたのであります。從いまして第二十一條によりまして當然に第一種郵便物となるわけでございます。從いましてその料金は第二十一條の第二項によりまして「重量二十グラム又はその端數ごとに一圓二十錢」になるわけでございます。紙代はこの法律ではなしに、別に實費を徴収いたしたいと考えております。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 これはただいま官製封筒を、昨年の暮からだつたと思いますが、發賣いたしております。あれは三十錢の切手がついた官製封筒を五十錢で發賣いたしております。ちようどあの例と同じようにいたしたい。かように考えております。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 第五種郵便物の料金を特に低廉にいたしました趣旨は、もともと第五種郵便物といたしましては、農産物種子を對象にいたしましたので、農産振興の趣旨によりまして、特に郵便料金を低廉に規定いたした次第であります。その後農産物種子、いわゆる狹義の農産物種子だけでは多少狹いと思いまして、この現行の郵便規則の六十二條の一號、二號、三號に書いております程度のものを擴張いたしました次第でありまして、それを今度の法律案におきましては、大體踏襲…
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 第三種郵便物のうちでも毎月三囘以上發行する新聞紙、通信及び官報で發行人または賣さばき人から差出されるその一日分または一部を内容とするものの料金は、重量百グラムまでごとに十五錢ということにいたしておるのでございまして、これまで料金の改訂をいたします場合は、大體各種料金の權衡をはかりまして改訂いたしてまいつた次第でございますから、第五種の料金も大體權衡を得ておるものと考えておる次第であります。またその實際の収入からいつて、…
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 郵便はがきにつきましては、これは最も簡易な通信手段といたしまして、いわゆる第二種郵便物として規定されておる次第でございまして、これはたとえ紙代が高くなりましても、今の封緘はがきのような取扱方はいたさない、どこまでもできるだけ低廉な料金で一般大衆の通信の需要に應ずるようにいたしたいと考えてる次第でございます。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 將來料金を改訂する必要が起きる場合におきましても、紙代というものを別に見ないで、郵便事業収入全體を考えまして、適當な權衡のもとに他の郵便物料金と權衡をとつて改訂いたしていく必要があると思いますが、紙代を別にとるということは考えておりません。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 郵便料金といたしましては、現行法において封緘はがきでありましたものが、新しい、法律施行後におきまして第一種として取扱われるわけでありますから、郵便料金としては何ら差別がございませんので、從來の封緘はがきをそのまま御使用になりましても、一圓二十錢の郵便料金、料額印面がついておりますから有效であります。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 郵便料金の問題につきましては、今囘この法案を立案するにあたりましては、ひとまず現在の料金體系を原則としてそのまま踏襲することにいたしまして、立案した次第でございます。ただいまお話のありましたような第四種の料金、その他第三種の料金等につきましても、これは結局料金體系の一環として考える必要があると考えます。ただいま御指摘の問題につきましては、將來料金を改訂する必要が起きた場合に、十分愼重に檢討いたしたいと存ずる次第でござい…
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 第二十條の第二項にあります規定は、これは無料郵便物について特殊取扱いをする場合の規定でございまして、遞信大臣が特に規定するものに限つて特殊の取扱いができるという意味でございまして、第一項に規定されております各種の事務に關する郵便物以外のものは無料とはできないわけでございます。第一項によつて無料郵便物とできるもの、特殊取扱をなし得るものは、他の法に規定のあるもの及び遞信大臣が指定するものに限るという趣旨でございます。それ…
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 さようでございます。この二十條の第一項によりまして、これらの事務に關する郵便物で、遞信官署から差出すもの、竝びに遞信官署の依頼によつて遞信官署にあてて者出されるものに限りますので、遞信官署にあらざる勞働組合等は、もとより無料郵便とされる資格はないわけであります。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 現在はがきで、以前發行いたしました楠木正成の銅像が料額印面の圖案にはいつておる五錢のはがきがございます。これは今日の一般情勢から考えまして、さような圖案のはいつておるはがきを一般に使用いたしますことは適當でないと考えまして、使はないようにお願いしたわけなのであります。もちろん、ただ使わないことにしただけではなしに、有效なはがきと引きかえるということにいたしたのでございます。
第1回 衆議院 通信委員会 第19号
○小笠原政府委員 たがいまの楠木正成の銅像の圖案のはいつておりますはがきは、現行の有效なはがきと引きかえることにいたしておりますが、たとえば、そのはがきが毀損汚損しておりまして、もうすでにはがきとしての效用を失しておる場合には、引きかえないことになつております、それから、私ちよつと申し落しましたが、たとえ楠公さんの銅像のはがきの裏に印刷がしてありましても、あるいは通信文を記入いたしましても、はがきとしてまだ使えるならば、交換することにな…