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逓信事務官(郵務局長)衆議院参議院
総発言数
324 件
直近の所属会派
—
直近の役職
逓信事務官(郵務局長)
直近の発言日
1947/11/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会58 件・58%
  • 外務委員会12 件・12%
  • 通信委員会8 件・8%
  • 外務・通信連合委員会7 件・7%
  • 外務・逓信連合委員会6 件・6%
  • 外務委員会逓信委員会連合審査会6 件・6%

※ 全 324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

324 件中 20 件を表示
逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 この郵便法案によりまして、日本の官廳といたしましては、もとより檢閲ということは一切できないわけであります。これはこの郵便法案をまつまでもなく、現行憲法の規定によりまして、一切檢閲はできないわけでございます。ただただいま行われております檢閲は、まつたく連合軍の行つておるものでございまして、この日本の憲法なりしは法律というものとはまつたく關係がないわけであります。

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 檢閲そのものはもとより進駐軍の行為であります。これは私どもといたしましては、やむを得ないことと存じておるのでございますが、そのために郵便が遲くなるということは、できるだけそういうことのなにようにしなければならないことはお話の通りでございまして、遞信省といたしましても、これまでもしばしば適當な機會をつかまえて、進駐軍側に、檢閲のために郵便物の速度が著しく遲くならないように、いろいろお願いをしておる次第でございます。進駐軍…

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 檢閲に要する經費は、通信事業といたしましては、もちろん全然負擔しておりません。現實に進駐軍において檢閲しておる人たちに人件費は、全然通信特別會計の負擔にはなつておりません。ただ一部應援のようなかつこうで、檢閲そのものではございませんけれども、檢閲に關連して進駐軍との間の仕事に多少應援をしておる人間がごくわずかございますが、その經費はきわめて微々たるものであります。

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 第三節は小包郵便物の規定でございますが、第三十條は小包郵便物の要件といたしまして、「信書以外の物を内容とする郵便物で、その包装の表面のみやすい所に小包なる文字を掲げたものは、小包郵便物とする。」これがすなわち小包郵便物の定義でございます。小包郵便物についても、實際取引上の、あるいは一般利用上の慣習といたしまして、送状とか、あるいは添状というようなものを郵便物につけて出すことが行われておりますので、その程度のものは小包に…

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 書籍はただいまお話のように、あるいは第四種郵便物として差出され、または小包郵便物として差出されるものでございす。多くは比較的料金の低い方によつて——その郵便物の書籍の重量によりまして、料金の比較的かからない方が利用されているものと考えております。特に書籍についてだけ小包郵便に特別な料金を設定いたしますことは、ただいまのところは考えておりません。

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 第三章は郵便に關する料金の納付及び還付に關する規定を網羅したのでございますが、第三十二條は料金納付の方法及び時期について規定いたしたのでございます。すなわち第一項は原則でありまして、法律に別段の規定のある場合を除いて、郵便切手でこれを前納しなければならない。これはむしろ當然のことでございますが、はがきについては、その料額印面に現わされた金額の限度において料金の納付があつたものとする。第三項は御承知のように、現在料金後納…

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 現在は郵便切手の賣さばきにつきましては、郵便切手類及収入印紙賣捌規則という省令が出ておりまして、この省令によつて切手竝びに印紙の賣さばきを許可をいたして、いわゆる賣さばき人として取扱いをさせておるのでございます。それで特に現在も特別な資格というものはございません。多くは大體郵便ポストのある近所に、なるべく賣さばき所を設けるようにいたしておるのでございます。この賣さばき人を選定する方法その他については、新しく法律案をつく…

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 ただいまの御質問の不可坑力による場合と言いますのは、要するに遞信官署の故意もしくは過失に基かないという意味でございます。たとえば天災地變のために郵便物の輸送ができない場合、あるいは鐵道が故障して遲れるという場合も想像し得ると思います。また御質問の、そういうような郵便物が遲れた場合には、單にその速達料金ばかりでなしに、遲れたことによつて生じた損害を賠償してはどうかということでありますが、郵便事業に關しましては、何分にも非…

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 證明というお話でございますけれども、一般の郵便物につきましては、大體もとより標準の送達に要する日數というようなものはあることはございますが、しかし個々の郵便物について、これはどういう原因のためにどれだけ遲れたかということを、正確に證明するということも相當困難ではないか。

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 なお十分研究することにいたしたいと思います。

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 ただいまの賠償の問題につきましては、先ほどお答え申し上げたような理由で立案したのでありますが、全體を通じまして、もちろんただいまお話のございましたように、十分國民竝びに御利用になります方々の利益に副うように愼重に考究いたした次第でございます。

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 ただいまのお話の點につきましては十分研究いたしたいと思つております。

逓信事務官1947/11/13

第1回 衆議院 通信委員会 第19号

○小笠原政府委員 ただいまの御趣旨はまことにごもつともでございまして、私どももかような不可坑力によらずして利用者の方々に御迷惑をかけた場合に、料金だけ返せばそれでいいという氣持はもとより毛頭もたないのであります。元來終戰後、遞信事業または郵便事業が十分國民の方々の御期待に副う程度にまだいつておりませんことにつきましては、遞信大臣を初めといたしまして、われわれ從業員一同、一日も速やかに國民の信頼をとりもどすようにいたしたいと考えまして努力…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 郵便法案の總則につきまして御説明申上げたいと思います。大體今囘提出いたしました郵便法案は。郵便法案新舊對照というものを御覧願いますと非常に分り易いのでありますが、大體法文の區分を七章に分けまして、第一章に總則、第二章に郵便物及びその料金、即ち郵便物の種類、それから料金を規定いたしました。第三章には、その料金の納付及び還付に關する事項を規定いたしました。第四章では、郵便物の取扱い方を規定いたしました。第五章は、…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 勿論委任をいたしました場合におきましても、事業管理の最高責任者といたしまして、遞信大臣が責任を負いますことは當然でございます。一應對外的に郵便局長なり、或いは遞信局長の名前において處置のできるようにいたしたいと、かように考えた次第であります。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) さようでございます。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 今日のいわゆる特定郵便局制度の基礎になつております法規は、特定郵便局長の任用に關する前の勅令が基礎になつておりまして、特定郵便局長の自由任用に關する規定を基といたしまして、特定郵便局長の服務規程という遞信大臣の命令が出ておるものでございます。これらの關係の規定が全體として今日の特定郵便局制度そのものを構成しておるところの基礎になつておりまするが、これらのものの基本に關しますることは、法律で今後決めることにいた…

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 信書はやはりいけないわけでございます。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 要するに信書の送達を含んでおるからいけないということになるわけでございます。

郵便局長1947/11/13

第1回 参議院 通信委員会 第3号

○政府委員(小笠原光壽君) 一般にその利害關係者によりまして外部の發表されては困ると考えられますようなことを、私どもとしましては祕密というように考えたいと思つております。先程御指摘になりましたような、誰それから誰それへ郵便がいつ差出されたとか、或いは誰それはどういう人達との間に通信の連絡を持つておるとか、特定の期間の間にどれくらいの通信を誰それはしておるとか、そういうようなことはすべて郵便物に關して知り得た範圍の祕密ということに包含され…