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日本社会党参議院
総発言数
9,871
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会98 件・98%
  • 科学技術振興対策特別委員会2 件・2%

※ 全 9,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,871 20 を表示
日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 三十七年度の予算の執行は、三十八年入学者のための執行なんです。私の聞いているのは、この法律は無償とするという法律と別に法律に定めて執行するという、この二つはあすから発効するのです。あす以後三十七年の入学児童があるのです。生徒があるのです。これに対しては法律を作って発効させなければなりませんよ、というのです。附則の2は三十八年の入学者に対してだけいっている。三十七年の入学者に対しは触れないと、何とも書いてない。そうすると…

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 わかりました。だから、三十七年に入学する児童にはどう手当するかというのです。この法律が生きれば手当しなくちゃいけませんよ、ということです。この法律が生きれば。

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 どこではずれるのです、第二条だって三十八年度以降のものについてやるとも、三十七年度からの入学者について調査会がやるとも書いてないですよ。どこに書いていますか、書いてないですよ。この調査会というものは、皆さんが期待するのは三十八年度以降のことは期待していますよ。期待していますが、三十八年以降に限るのだということは何もないのですよ。

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 事実上はっきりしているなんて政府が手前勝手にいったってだめです。法律が生きる建前は、法律は文部省の都合のいいように解釈してはいけない。この第一条の第二項で別に定める、調査会の建議を待って法律をもって定めるとか何とかというふうにあればきっちりと意が通じますけれども、別に法律を定めるだけのことであって、調査会は何年度からのものをやれということは何もない。ただ、三十八年度については現にこれこれだということしかない、だからおか…

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 その点は、もう少し事務当局で煮詰められたらいいのじゃないかと思うのです。これが給与法か負担法かということは、私はやはり検討していい値打があると思う。義務制の小学校は、これは市町村固有の事務です。行政です。ですから、きのうも聞いたのですが、これが教科書は、教育用図書は広く教材です。今、義務教育国庫負担法における教材は学校運営費なんです。運営費として負担しておる、一部。地方と両建でこの問題をまかなうとなれば、これは市町村固…

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 そうであるならば、最後に一点……。

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 それならば、あんまり都合のいいところ、調査会に待たなければ結論を得られないということをあっちこっちいろいろ構想としてお話になることは、事務当局も文部大臣もおやめになりなさい。これは日本の教育行政の上に非常に大きな影響を及ぼす問題ですぞ。文部省の都合のよいような、そんな行政を考えながら教科書問題を無償の名のもとで考えたら大きく間違う、これは意見ですが。 そこで、この法案の素案というものは調査会の建議によって文部省で作りま…

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 公式にとか何とかということじゃありませんよ。意見を聞くかということですよ。

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 非常にむずかしい法律だと思うのですが、出ておるものは三年延期だけですからいいですが、これによって救済される向きはようございますけれども、この著作権が切れることによって全く著作権なしに、何と申しますか一般的に社会で利用せられる、こういうような面については何ら障害はないわけですか。そのことを期待している向きからは、著作権が切れることについていろいろ考えておる向きからいって、何の不都合もないわけですか、突然こういうふうに三年…

日本社会党1962/03/31

40参議院 文教委員会 第12号

○小笠原二三男君 経過的な問題として、この種のことから臨時的な争いなんというものは起こらないのですか、三年延長になるというようなことから。

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 予備審査いたします原子力委員会設置法の一部を改正する法律案に関連して、現行の法律についてちょっとお尋ねしたいのですが、これは大臣よりも事務当局に承りたい。第一条では「総理府に原子力委員会を置く。」ということになっておりますが、実態としては、原子力委員会の長は技術庁長官であるということですか。

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 それはどの法律にあるのですか。

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 だからそのことはわかったが、技術庁長官が原子力委員会を所管するということはどこに記載されているのですか。法文では総理府に置くわけですが、技術庁も総理府に置いてあるんでしょう。

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 そういうふうに読んでいるだけのことで、技術庁長官たる国務大臣が委員長に当たるということで、技術庁と原子力委員会という、機関と機関とは関係がない、そう考えていいわけですか。

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 事務的なものを処理する局の長は技術庁長官である。一方原子力委員会そのものは技術庁長官たる国務大臣が当たる、機関と機関とは独立して関係がない。しかし指揮権というものがもしあるとすれば、事務局もむろんこれは長官として当然指揮する。しかし原子力委員会というものも長官たる国務大臣が指揮する。それで機関と機関とは関係がない。私にはどうもこの点がわからぬのですが、この立法の経緯がわからぬから、このことをお尋ねしているのですが、国務…

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 この疑念にしておる点はあとあとだんだん申し上げますが、では、具体的に原子力委員会が何らかの決定をした、これを閣議あるいは各省にそれぞれ回して、行政的な措置をとらなければならぬという場合には、技術庁そのものが庁議という形ででもこの問題をもう一度当たるのですか。それとも原子力委員会からはストレートに閣議に先議せられて、最終的に行政上の方針が決定しておるのですか。

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 原子力委員会は総理府に設置せられておるものであって、技術庁とは機関と機関において関係がない。しかるに手続上としては技術庁の庁議に諮ってそれから行政行為が行なわれる、これはどういうわけですか。

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 この法文で見ますと、第四条において、委員会が必要と認めて決定をした場合には全部総理大臣のほうへ回る。総理大臣のほうから技術庁に回ってくるのではないのですか。技術庁に関することはすぐ原子力委員会から技術庁に行って庁議にかけて処理する。技術庁所管外のものだけが総理大臣のほうに行くというようなのかどうか、私にはわからないですがね。

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 そこで総理府の外局、付属機関としてこれが設置せられているとなれば、これは単なる調査や諮問の機関ではない。しかし行政そのものを扱う機関ではない。何かそういうふうに承っているのですが、それでなおかつ所管は技術庁と原子力委員会が独立している。そうして事務的な部分は技術庁が原子力局をもってこれに当てている。どうもこれらの関係が私にスムーズにわからぬのです。で、この点はまあそのままにおくとしまして、第二条でたくさんな仕事がある。…

日本社会党1962/03/29

40参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○小笠原二三男君 ではお尋ねしますが、今回挿入せられます放射性降下物の扱いについて原子力委員会にこれが基本対策を樹立せしむるということでありますが、その際においては、提案理由の説明にもありました、従来置かれておる内閣にあります放射能対策本部というものは解消するのですか。