小笠原二三男
会議録に記録された「小笠原二三男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,871 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 宇宙3 件
- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会98 件・98%
- 科学技術振興対策特別委員会2 件・2%
※ 全 9,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 きょう委員会に出席して、初めてこの法案を見て不勉強なんですが、ただ、この法案を前向きの姿勢で出されたということについては、私めったにほめませんけれども、非常に賛意を表します。ただ、提案理由の説明その他からお尋ねしたいのですが、この法案は辺地を持つ市町村の行政水準を上げるということにねらいがあるのか、その市町村の住民の生活水準を上げる、あるいは生活環境を整備する、そういうところにねらいがあるのかはっきりしないので、この点…
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 この提案理由の説明で伺うと、電灯であるとか飲料水に事欠くとか、こういうような点が書かれておって、生活文化水準を上げるんだ、こういう目的です。そうしますと、これは社会政策的な立法ですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 厳密にいったら、市町村行政が当然固有の責任において、地域一般住民の福祉のために、その向上のために施策をするということが大事なのであって、社会政策的な意味合いで、どうも辺地の住民は気の毒だから、まあこういうこともしてやろう、ああいうこともしてやろう、こういう意味合いでこの立法ができておるのですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 そうなれば一つのねらいとして、生活環境なり、生活文化水準なりというものは、辺地とその他の地域との間の格差を解消するんだと言いますから、ねらいとしてはどういうところまで水準が上げられれば格差が解消されるか、ねらっておって、そうして五年間なら五年間にそれを解消しようと考えておるのですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 それで、「当分の間」ということが五年間だと、こういうことで、腰だめで五年間やってみるということですか、それとも五年間たてば、あなたが今言うような無点灯部落その他が解消する、こういう意味合いですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 五年間、五十億の起債ワクで、目当てにしている事業量は幾らですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 百億円をこえれば、第二条に掲げられているような各施設の整備ができるということですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 それで、五年の間、他の委員の質問でも触れましたが、辺地の定義が、先ほど言われた教育振興法に該当する地域あり、離島振興法に関係する一部地域ということになっていますが、これは五年の間に逐次実態を見て、対象地域を広げるという考えは全然ないのですか、もう機械的に現行法で定められているものを対象地域として行なっていくのか、きわめて厳格に扱うことになっているのですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 やはり将来の方向としては、その点は非常に大事だと思います。ただ問題は、その場合において、市町村の行政が怠慢であるために、財政的にある程度やり得るものも放置している。それで一切がこの法律におんぶしている、こういう形はむろん避けなくちゃならぬでしょうが、しかし、へき地教育振興法の該当地域のみが生活水準のほうからいいますと僻地ではないのでして、したがって、これはやはり地域がだんだん自治体の上に乗って広げられて助成されていくと…
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 たとえば自家発電でもよし、あるいは電力会社の送電施設を導入してくる、みんな含んでいるわけですね。それで、これは農林省に無電灯地帯部落の解消の補助助成、このほうとはどういう関係になるのですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 その一つの意見によっては取り入れようということですが、前段で局長が御答弁になったとおり、これは市町村行政そのものではないのですね。それでこれは市町村の側からいえば、当該部落のそういう施設や何かに対して補助金を出すという形式で裏づけるわけですか。そうしてその補助金というものは、いわゆる起債をもって裏づける、こういうことですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 それが市町村の議会の承認を得なければならない。部落対部落のいろいろな感情から、議会において否定されればこの恩恵には浴することができないという場合もありますね。それらを指導して、すみやかに無点灯部落を解消するというのは、これは知事の協力でやってもらうということになりますか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 それはよくわかりました。ただその市町村がきめ、市町村が援助するまでの態勢というものは、ここまでのところがまためんどうなんですね。市町村の金を特定の部落に出してやって、無点灯地帯を解消する、補助助成するということがめんどうな場合があると思う。だから、この総合計画なら総合計画を立てられる場合に、県なら県がこれこれの地帯について無点灯地域を解消するような計画を立てたらいいじゃないかというような指導をもって、相当な指導性を発揮…
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 それで、この際ですから大臣に要望しておきたいのですが、僻地というのはいわゆる山村の山地なんですね、大体。それで国有林地帯が多いのですね。国有林の所在地域が多い。林野庁のほうでは林政協力費ということで、百億円以上の膨大な金を持っておる。これが今地元の市町村あるいは関係住民に林政協力の代償としていろいろな施策をすべく特別会計が戦後立法されたにもかかわらず、一般会計予算で充当すべき公共事業費その他のほうに大部分回っておる、そ…
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 給食関係の栄養士なり職員なり季節雇用できるような金というものはどこから出るか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 長谷川政務次官だって必ずしも都市的な選挙区ではないのですからね、あなたのところだって相当な僻地もあるわけなんですが、寄宿舎を建てても利用者が少ないという結果にならないように、十分やはり文部省として、あるいは行政指導の面では、自治省としても留意してもらいたいと思います。立ちぐされになるような施設は不要です。 次に、四の診療施設ですがね、これは、無医村部落を解消するということで診療所を作るということ、これは原則として正しい…
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 それで、さっき基本的なかまえ方としてお尋ねしましたら、生活文化水準の向上なんだと言いますが、それで、病院は、病気の治療を受けるための診療施設ということもむろん大事ですが、こういうおくれた僻地僻村部落というものは、医者にかかる以前の問題として、環境衛生ですね、これの水準を引き上げるということに全力をあげなくてはならないと思う。これは飲料水もこれを水道化していくということは、赤痢その他の伝染病を予防する、絶滅する、それは一…
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 もう時間がなくなりましたから急ぎますが、さっきテレビの話が出たのですが、学校のみならず、公衆の用に供するテレビなどというものは、部落等に非常に大事だと思うのです。それでテレビの波が入らぬという地域があるのですね。それで、テレビ・タワーの簡易なものを立てて、それを中継して各家庭にそこから波を出して聴視させたい、こういう向きがある。こういうようなのも六の、前各号に掲げるほかというようなものに該当してきますか、希望されれば、…
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 それで、各項目の点について最後に質問しますが、さっき矢嶋委員も質問しておったようですが、私はやっぱり教育なり環境の整備なり、他の地域との格差解消なりと言っても、その地域の住民のやっぱり意識の問題があると思う。おくれておるということは、意識的にもおくれている部面がある。いわゆる民主化されない地帯が多いわけです。ですから、社会教育、広くいえばその部面が重視されますし、それのみならず冠婚葬祭であれ何であれ、この部落の人たちの…
第40回 参議院 地方行政委員会 第21号
○小笠原二三男君 次に、起債の問題ですが、この起債は各県におしなべて幾らというワクを渡して、あとは県と市町村の先ほどの「協議」によって自治大臣がよろしいと認められるもの等について地方間において起債の調停をする、こんな取り運びになるわけですが、具体的に個々にあがってきたものを自治省が直接その起債の査定と申しますか、どういうふうにやられるんですか。