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東京慈恵会医科大学教授衆議院参議院
総発言数
92
直近の所属会派
直近の役職
東京慈恵会医科大学教授
直近の発言日
2007/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 92 件の標本
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会20 件・22%
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会17 件・18%
  • 憲法審査会13 件・14%
  • 憲法調査会13 件・14%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会11 件・12%
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会7 件・8%

※ 全 92 件のうち直近 92 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

92 20 を表示
東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 東京慈恵医科大学の小澤です。専攻は憲法学です。 参考人にお呼びいただき、光栄に存じますが、ちゅうちょもしました。私は、配付資料のとおり、三月二十二日に衆議院で公述人として意見を述べています。重ねて登院することへのためらいを感じながら結局お引き受けしたのは、この間の国会での審議からは私がさきに指摘した法案への疑問点は払拭されていないという思いからです。以下、配付資料の意見と重複しない形で、法案への現時点での意見を与…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) まず、憲法改正の中身と今回の手続法を絡めるそういった議論や世論についてどう考えるかという点ですけれども、この間の安倍総理の御発言を国民が聞いていれば、そのように受け止めるように世論がなるのはある意味では自然なことだというふうに私は思います。 そしてまた、二〇〇五年の十一月に、自民党さんは新憲法草案をお作りになり発表されているわけですから、そのことを覚えている国民もまた、今この時点でこのような法案が審議されるという…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 後の御質問からお答えします。 まず、憲法で定めることの意味についてですが、確かに諸外国を見れば、憲法で定めている憲法を持っている、そういう国もあるようです。しかし、そのことから憲法で定めなければいけないという理屈が出てくるかどうか、これについては、私は先ほど申したようにならないだろうという考えでいます。 憲法の下での法律は、憲法の原理にのっとった、この場合であれば国民主権原理にのっとった法律を作ればいいことであり…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 今まで議論されなかったことについて、私が憲法研究者として戦後の憲法政治の歴史を少し考えてみますと、まず日本国憲法が制定されて数年たつと憲法九条を変える変えないの議論が始まります。そして、五〇年代の半ばには、先ほど申しましたように、自治庁が投票法案を作りながらも、しかしそれは閣議で決定するまでには至らないような、そういう状況がやってまいります。実際の憲法の明文改憲論議が起こる、そういう時代です。ところが、この一九五…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 先ほど来申しましているように、憲法改正の手続を定めるこの法律は憲法原理にのっとったそういうものにふさわしいものとしてしっかりとしたものを作るべきである、そのためには多少の年数が掛かってもそれはいいのではないか、このように考えています。

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 何をもって国民の世論と取るかというのはこれは難しい問題ですが、例えば私の見聞きしているところでは、私が前回衆議院で公述人として出席させていただいたときには、公述人の半数以上の方が慎重審議を求めていらした、これも一つの民意かと思います。それと新聞などの世論調査で、例えば朝日新聞の世論調査で、七割でしたか八割でしたか、それぐらいの数で最低投票率の制度は設けるべきだというこのような回答が返ってきている、これも一つの世論…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 参考人も自分の意見をつくるにはそれなりの情報と時間が必要だと思います。私は衆議院の公述人として出席したときはそれなりの時間を確保していただきましたが、しかし地方公聴会などではその日の朝に資料が届くという、こういうような方も公述人でいらしたそうです。このようなやり方では、私は、せっかく呼んでいただいた公述人の皆さんも十分な準備をできずに公述をなさっているのではないかというふうに危惧をいたします。こういったやはり運営…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) どちらかといえばという項目を設けるかどうかですが、予備的な諮問投票とか、あるいは予備的でなくても結構なんですけれども、ともかく諮問投票のような場合にはそういう項目を立てるということは一つの選択肢としてあり得るかもしれませんが、しかし、拘束的な国民投票あるいは住民投票の制度をつくった場合には、恐らくそういう書き方はできないだろうというふうに考えます。 しかも、果たして予備的諮問投票あるいは諮問投票の場合に、その後に…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) この種の制度は、やはり主権者である国民の声を聴いたという、そういう実質をできる限り引き出せるような、そういう制度設計が望ましいのではないかと考えています。逆に、そういう制度設計に少し差し障りのあるような組立てはできる限り避けた方がよろしい、このように考えています。

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) それぞれの法律の趣旨に合わせてその年齢の設定というのはされてしかるべきだろうというふうに考えます。 民法の場合、取りあえず経済的な取引の主体に関することがやっぱり多くなってくるんだろうと思いますので、その場合に成人を二十歳にして、そして未成年者については保護者による保護を求めるという、これはその未成年が言わば経済的な取引において不利にならないような、そういうことを配慮しての規定であればそれなりの合理性が考えられる…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 初等中等の特に社会科を中心にした教育によって基本的な法的あるいは憲法的な知識を持っていることを前提にすれば、高校卒業ぐらいの段階ではもう十分政治に参加する力は一般国民は備わるだろうというふうに想定するのが自然ではないかというふうに考えます。

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) この種の規定は、国民が疑心暗鬼にとらわれるということのないように作るのが私は本来の趣旨だろうと思います。そうでなければ萎縮効果が生じてしまう、そういう問題ではないかと思います。 それで、私は憲法論的に考えてみて、やはり人や政党を選ぶ選挙と、それと普通の住民投票のような個別の施策を問う、そういう投票と、それと憲法の文言をいじる改正投票、この三つは内容的には区別できるものだというふうに思っています。 一番最初のものは…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 国民が投票するのは発議された憲法改正案ですから、その改正案の中身について知らされて、そしてまたそれの持つ意味について国民が熟慮する、そういう時間が必要だろうと思います。 そのためには、やはり国民による検討は発議の公報が届いてからということになるはずですし、そしてまた、ほかならぬ憲法改正というものは、その一言一句が一体どういう意味を持つのかというのが、これが重要な意味を持ってきます。例えば、憲法十三条の、今の公共の…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 最後の御質問についてだけお答えします。 先ほど申し述べたのは、棄権をした、投票所にも行かなかった人の話であります。 御質問は、恐らく棄権票というのは白票を投じた人のことを念頭に置かれているんだろうと思いますが、その場合は、現在の法案では、除いて有効投票の中で判断するという仕組みになっていますが、投票所に足を運んだけれども賛成票は投じなかったという人が過半数いたら、この改正案はやはり少し待ったをしてもいいんじゃない…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) この規定がどういうふうな意味を持つのかについては、実際に動き始めてみないとちょっと皆目見当が付かないところがありますが、しかし地位の利用という言葉に加えて、影響力とかあるいは便益とか、更に定義を加えなければならない言葉が数として増えたという印象を持っています。 例えば、似たような例として裁判官による政治活動の問題がありますが、ある裁判官が懲戒処分を受けた際には、これはその集会でもって、私はパネリストになるつもりだ…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 私も今の五十嵐参考人の御意見のように、やはりこういう広報のやり方がモデルなんだということを少しパイロット的に示して、こういう広報なら十分国民に問題の性格をよく知ってもらうために有益だというふうに判断ができるのではないかと思います。現時点では一体どういう有料広告、広報がされてしまうのか皆目見当が付かないと。結局、それはお金を使ってというふうに疑心暗鬼に今とらわれて議論がされているような、こういう状況になっているので…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) あるルールを設定した場合に、非常に極端な事例を取り上げれば常にパラドックスの成立の可能性はあると思います。そういうものを殊更に取り上げて、だからこの制度は駄目だというふうに理由付けるのは、やはり理由付けの仕方としては少し一方的であり、根拠が薄弱なのではないかというふうに思います。 なぜ最低投票率か、あるいはイギリスで採用されているような四〇%ルールのようなものを設けるべきか。その根拠には、やはり国民の判断をこれで…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 先日の統一地方選でも公報は直前になって我が家に届きましたけれども、でも、このような公職選挙の場合は、やはり人を選ぶあるいは比例代表の場合は政党を選ぶでもって、日常的な政治を見聞きしている中でもって大体有権者は見当を付けているはずだという想定の下でこの公報の送付がなされている。ですから、公職選挙の場合は二日前までにという、こういうことでかなり直前になります。 ところが、今回の場合は十日前までにということで、もしかし…

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) この委員会として、是非修正案をお作りいただければというふうに思います。

東京慈恵会医科大学教授2007/05/10

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

○参考人(小澤隆一君) 広報協議会に三十日大体掛かるだろうという予測の下で今の六十日、十日ということになっているわけですから、やはりそれは六十日をもっと長くすればこの問題は解消できる、そういう問題じゃないかと思います。