小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第16号
○小澤(克)委員 そうであれば、これはまさに厚生省からの指示をすることによって、知事の措置について、例えば他の病院への入院を措置させるとかということは十分可能なはずでございますから、これはぜひ実現していただきたいと思います。 長期の治療が必要であるからなおこの病院での治療が相当であるというのは、私は、これは絶対詭弁以外の何物でもない。なぜならば、この病院における治療、この病院が出発点ですからね、ここにおける主治医の判断で転院させられ、そ…
第102回 衆議院 法務委員会 第16号
○小澤(克)委員 ぜひお願いしたいところでございます。 時間も残り少なくなってまいりましたので、ややまとめてみたいと思いますけれども、本件につきまして、先ほどから繰り返しお願いしておりますが、やはり文部省、厚生省、法務省、これは人権擁護局と同時に、捜査の対象にも場合によってはなり得ると思いますので刑事局ですか、それから警察庁ですね、本件についてのまず細かい実態の調査、そしてまたその結果についての資料の提出を求めたいと思います。資料につい…
第102回 衆議院 法務委員会 第16号
○小澤(克)委員 ぜひお願いいたしたいと思います。 警察に関しましては、これまで必ずしも捜査の対象とは考えていなかったということでございます。今回を機会に、これで端緒を得られたということになろうかと思いますので、適切な捜査をお願いしたいと思います。刑事法違反として立つかどうかというのはなかなか難しい問題もあろうということは先ほど法務省の方からのお答えでもありましたけれども、なお、例えば宇都宮病院の事件でも刑事法違反にはならなくても他の細…
第102回 衆議院 法務委員会 第16号
○小澤(克)委員 大学の自治の問題がありますのでいろいろ難しい点もあろうかと思いますが、この舞台となりました岐阜大学も含めまして倫理委員会というようなものを設置すべくひとつ御検討願いたいと思います。また、厚生省につきましては、やはり精神衛生法それ自体にかなり重要な問題があるというふうに考えておりますので、これについての検討もぜひお願いしたいと思うわけです。 時間が終わりましたのでこれで質問を終わりますが、最後に法務大臣に、きょうの私の質…
第102回 衆議院 法務委員会 第16号
○小澤(克)委員 大変恐縮です。時間が過ぎたにもかかわらず、一点だけ落としておりましたのでお願いしたいと思います。 実は岐阜大病院精神科においては本件以外にもいろいろな問題点があったということが私の方に聞こえてきております。 一つは、岐阜大学医学部精神科に神経系疾患で三年くらい入院されていた五十歳くらいの女性の方が昭和五十年の十月二十日ごろ亡くなられた際に、この精神科教室の講師をしておられた方が、名前は伏せますが、呼吸困難に陥った患者に…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に関して若干法務当局に伺いたいと思います。 その前に、煩雑ですので、両法案が非常にパラレルな構造になっているようにお見受けしましたので、司法書士法に代表させて御質問いたしますが、それぞれに特有な事柄がありましたら分けて御答弁いただくということでお願いしたいと思います。 今改正案の主な改正点は、司法書士に関して言えば登録事務を法務局から連合会に移管する、これが第一の柱だ…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 こういう改正案が出るに至る経緯で最も関係の深い両連合会とは当然これまでにいろいろお話し合いがあっただろうと思いますけれども、この改正案提出に至る経過を、ざっとで結構でございますが、教えていただきたいと思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 そうしますと、両連合会ともにこの法案については基本的には了解といいますか賛成している、これはいずれまた参考人からお話を聞くことにはなろうと思いますが、法務省としてはそのように認識しておられる、こう伺ってよろしいでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 それから登録事務が移管されると、逆に法務省といいますか法務局としてはそれだけ事務負担が軽減されることになるのじゃないかと思いますが、これはやはり法務局としてある程度のメリットというふうにお考えでしょうか。業務の繁忙さあるいは予算面まで含めていかがでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 そうしますと、行革の一環というようなお話も先ほど出ましたけれども、やはり主たる改正の目的は、この両連合会の自主性をより尊重しよう、そういう方向での改正だというふうに伺って間違いないでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 そこで。やや老婆心と言われるかもしれませんが、この登録事務を連合会みずから行うということになりますと、連合会は中央に一つあるわけでございまして、全国津々浦々の司法書士会ですか、に司法書士あるいは土地家屋調査士の登録を希望する場合にその資格等について審査するだけの体制あるいは能力といったものは十分にあるというふうにお考えでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 改正法案の第六条の三を見ますと、登録を拒否すべき場合として三つばかり挙がっているわけですが、そのうち一号はともかくとしまして、二号、三号につきましてはかなり判断的な要素を含むように思われます。そうなりますと、この判断の基礎となる資料を収集しなければなりませんし、またその資料に基づいて的確、公正な判断をしなければならない、こういうことになるわけですけれども、これらの資料の収集等はどうなるのでしょう。実際には単位会が収集す…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 登録を拒否された場合の救済手続については後ほど伺うといたしまして、逆に、拒否すべきであるにもかかわらず、仲間うちのことでございますので登録を認めてしまうというようなこともなきにしもあらずではないかと思うのですけれども、そういう場合にはどういった是正措置があるわけでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 今のお話は、事後における取り消し、あるいは場合によっては懲戒といったことで是正されるであろうというお話だと思います。 この改正案を拝見しますと、第六条の十二に、法務大臣が「登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」こういうふうになっておるのですが、これは登録事務に関して一般的な監督権ということになるのでしょうか。場合によっては個別の事案についてまで報告を求めたり勧告をしたりということが…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 法解釈としては個別事案についての勧告も可能であるというお考えだということですが、現実の運用としてどうなんでしょうか。個別事案についての介入——介入というと言葉が悪いですが、勧告ということも実際にあり得るというふうにお考えでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 法的には可能であるが、できるだけそういう権力の発動は抑制をしたいという御趣旨だろうと思います。私としてもそれはやはり妥当なのではないかというふうに考えるわけでございます。その点、適切な運用をお願いしたいと思います。 それから、今も既にちょっと出ましたけれども、逆に登録を拒否された場合については行政不服審査法による審査請求をすることができる、これは六条の五に明記されておるわけでございます。私、不勉強なのですが、処分者とし…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 審査請求の結果、請求の理由がないということになった場合には当然行政訴訟を起こすことになろうかと思いますが、これは当然のことですけれども、一応確認をさせていただきたいと思います。 〔委員長退席、森(清)委員長代理着席〕
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 そうしますと、法務大臣の処分に対する取り消し訴訟であって、両連合会の登録拒否それ自体を直接行政訴訟の対象にする、こういうことじゃないのでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 そうすると、その裁決を争って行政訴訟を行って、そしてその行政訴訟の方では請求の理由ありということになると、法務大臣の裁決が取り消される。そうすると、その次には、現実にはどういうふうに手続は進むのでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○小澤(克)委員 裁判所の判断に羈束されながら新たに審査をして、現実には結局六条の五の三項の「相当の処分をすべき旨を命」ずる処分ということになるわけですね。 そこで、今出ました六条の五の三項の意味なんですけれども、この命令というものの形成的効力は、字面を読めばそこまでは出てこないように思いますが、そのとおりでしょうか。