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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
2,517 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1984/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
  • 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,517 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 把握しているのはそれだけでしょうか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 私が今指摘したような、更生管財人ですか候補者の意を受けて脱退を強要したり、あるいはそれを文書で確認する、そこに立ち会う、そういった行動があったか否か、そういうことを調査しているかどうかということです。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 その連絡をした内容についても承知しておられるのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 内容はともかくとしまして、調査に当たってはどういった範囲内から事情を聴取しておられますでしょうか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 よくわからないのですが、だれから事情を聴取したのか端的に答えてください。どの範囲内から。訴訟関係者全員から事情を聴取しているのかどうか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 そうすると、裁判所独自に調査をするということは行っていない。法務省からの問い合わせに対して、当事者に対して、大阪の裁判所ですか、あるいはこの道下裁判官本人に認否をしてもらった、こういうことに尽きるわけでしょうか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 裁判官弾劾法によりますと、第十五条の三項、最高裁判所は、罷免事由があると思料するときは、訴追委員会に訴追を請求しなければならぬ、こういうふうになっているわけです。そうすると、罷免事由があるかないかわかりませんけれども、何らか端緒を得たならば当然みずから調査をすべきじゃないかと思うのですが、いかがですか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 全くナンセンスな答えじゃないですか。調査をしなければ罷免事由があるかないかわからないでしょう。ないから調査しないなんて調査に値しないじゃないですか。もっとまじめに答えてください。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 そうしますと、報告を受けただけで、そういう罷免の事由があったかなかったかについての調査というのは最高裁としては行っていない、こういうことになるわけでしょうか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 それはなぜでしょうか。弾劾法十五条の三項によれば、罷免の事由があると思料したときは訴追しなければならぬと書いてあるじゃないてすか。そうすると、何らか端緒を得れば罷免の事由があるかないか調査して訴追するかしないか最高裁として決めなければいかぬのじゃないですか。職務怠慢じゃないですか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 そうすると、既に調査を終わったけれども、罷免の事由に当たるそういうことはない、こういう調査結果になった、こういうことになるのですか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 全然理解できない。調査はしていない、しかしそういう訴追事由はなかった。どういうことですか。調査しないでどうして結論が出るのですか。そんなわけのわからないことを言わぬでください。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 そうすると、少なくともこういうことが新聞に報道されている。最高裁判所といたしまして端緒は得ているわけですね。それにもかかわらず調査をするつもりはない、現在もしていない。これはなぜですか。よくわからないので教えてください。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 報告は受けているけれども、その報告自体から見てその内容は罷免事由には当たらない、だからこれ以上調査するには及ばない、こういうことですか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 ということは、その報告自体、その内容自体が罷免の事由には当たらない、こう判断されるから、だからこれ以上調査はしない、こういうことになるわけでしょうか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 どこから報告を受けているのでしょう。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 その報告というのは、どういう範囲内で調査をしたということになっていますか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 そうしますと、先ほど答弁のありました法務省からの問い合わせに対して、民事事件の認否に必要な限度で問い合わせをした、その報告を受けている、こういうことに尽きるわけですね。そうなんですか。

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 裁判官弾劾法の十五条の二項は、高裁長官は、その当該の高裁、それから管轄内の下級裁判所の裁判官について罷免事由があるというときは、最高裁に報告しなければならない。また、地方裁判所の所長も同様、一定の報告義務がある、こういうことになっているわけです。だとすれば、その罷免事由があるかないかはともかくとして、そういう容疑といいますか、端緒を得たならば、当然この弾劾法十五条の前提として、みずから調査をして、そして罷免事由があるか…

日本社会党・護憲共同1984/03/09

第101回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 答えていないじゃないですか。なぜ調査をしないのかと聞いているのです。端緒を得ておきながら調査をしないというのは、なぜなのか。もしこれが事実だとしたら、大変なことでしょう。こういうことを放置しておいて、人員を増せば充実するなんと言う。失当じゃないですか。何で調査をしないのか。しないことになっているというのでは答弁にならないのです。答えてください。