小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○小澤(克)分科員 終わります。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に関して、天野委員に続いて若干お尋ねいたします。 まず、判事の増員を求める理由について、提案理由説明で一応の説明はございますが、より具体的に御説明をいただきたいと思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 今のお話に特殊損害賠償事件の処理の充実強化ということがありましたが、これは先ほどの天野委員からの質問にお答えがありましたが、特別部をつくるということではない、こういうことですね。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうしますと、今、理由の中で特殊損害賠償事件の処理の強化という意味で四人の増員ということをおっしゃっているのですが、この四人は具体的には普通の一般の部に適宜配属される、こういうことになるわけでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうしますと、四人増員された方々が特殊損害賠償事件だけを担当するということには全くならないわけですね。 それから、二番目の民事執行法に基づく執行事件処理、これにつきましてはいわゆる執行部に二名を配属するということになるのでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 お話を伺っておりますと、特殊損害賠償請求事件に四名振り分けというような数字も、実際にはそれにだけかかわるわけではない、担当するわけではないということになりますので、この増員の理由というのは果たしてここにあるのがそのすべてなのか。こじつけではないのか。特に判事補は十年たちまして判事になるわけですから、その予定者から逆算してこの九名という数字を割り出したのではないのか、そんなふうにもうかがえるものですからお尋ねしているわけ…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 重ねてお尋ねしますが、判事補であっても数年たちますといわゆる特例がつきまして、実際には単独の事件などをこなしているという実情がございますので、ここで判事を特に九名増員しなければここに挙げられたような充実強化ができないというのも、どうももう一つ納得できないところがあるのですが、いかがでしょう用
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 この九名の判事の増員に伴いまして、人件費等直接間接の費用増がもし試算済みでありましたら、これは事前に通告してなかったので、数字がなければ結構ですが、ありましたらお答え願いたいと思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 提案理由が事件処理の充実強化、こういうことになっているわけですが、人員増以外にも強化策というものはいろいろ考えられるのではないかと思いますが、そういう点についてはどのような施策を持っておられますでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 人員増、それから今おっしゃったいろいろな施策もさることながら、事件処理を充実強化し、そして適切に裁判所が運営され、そして国民の法的救済が図られるというためには、やはり裁判官の資質、これが重大な問題を持つかと思います。 で、裁判官に職務上の義務違反行為があったのではないかというようなことを新聞紙上等で散見するわけでございますが、この点につきましては裁判所はどう対処しておられますでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 今御指摘のありました弾劾法等の事由によりますと、職務上の義務違反あるいはまた品位を辱める行為、こういうことが書いてあるわけですけれども、これは分限法にもそのような規定があるわけですが、ここで言う職務上の義務違反というのには、教科書などによりますと、「裁判事務について法令の適用遵守の上で明白重大な過誤があった場合」というようなことが記載されておりますが、裁判の過程で実体法規違反、例えば訴訟関係者に対して刑法に触れるような…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうしますと、裁判官が遵守すべき法というのは、手続法に限らず実体法も含まれるわけでございますね。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 抽象的なお答えですので、具体的に、裁判の過程で裁判官が訴訟関係者に対して暴行に及ぶというような行為はあってはならないことだと思いますが、そういうことがありましたら、これはやはり職務上の義務違反ということにはなりますでしょうね。いかがでしょう。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうすると、仮に職務上ではないと考えても、少なくとも品位を辱める行為、これには該当するということになりましょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 労組法七条違反行為を職務上行った場合はどういうことになりますでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 労組法七条は使用者の行為について規制したものであるということは御指摘のとおりですし、また、使用者概念が適宜拡大されてきているというようなこともこちらから指摘しておこうと思いますが、裁判官が使用者概念に当たるか当たらないかというような法律論争はともかくといたしまして、労働基本権侵害行為というようなものに何らか関与するということは非身分者でも十分あり得ることですから、こういうことがあった場合にはどういうことになりましょう。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 先ほど質問しましたのは、使用者でなくても、身分がなくても共犯として関与することはあり得るだろう、こういうふうに言ったのです。理論的にあり得るでしょう。その場合にどうするかということです。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 どうもよくわからないのですが、身分者じゃなくても使用者という、まあ身分がなければ労組法七条違反にはならないのでしょうけれども、そういう行為に、幇助か教唆かあるいは共犯か知りませんけれども、何らか関与する、そういうことは十分あり得るだろうと思うのですよ。現実に裁判官が、そういう労組法七条違反と言えるかどうかはともかくとして、憲法二十八条にあるような労働基本秩序に反するような行為に何らか関与した、これについてはどう考えるか…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 仮にそういう行為があった場合、裁判所としてはどのように対処するのかお尋ねしたいのですが。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 仮定論ではなくて一般論でお尋ねしているわけなんですけれども。 それではお尋ねしますが、大阪地方裁判所第六民事部の道下徹という裁判官が、総評全金の大阪地方本部に所属していた額田製作所支部、この支部の組合員に対して、全金大阪地本から脱退しろ、こういう明らかな労組法七条違反の行為に加担したという事実が報道されているわけですが、これについて裁判所は掌握しておられますでしょうか。