小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうしますと、施設内か施設外かというのは、専ら工場または事業所の同一敷地内にあるか、あるいはそこから出るかということをメルクマールとする、こういうことでしょうか。そうしますと、飛び地としての附属施設、こういうものは認めないということになるわけでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 実用発電炉を所管される通産省も同じ見解でしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 最初に現行法で対処可能であるというお答えだったわけでございます。したがいまして、現行法ではどうなるかということをまずはっきり答えていただかねば先に進まぬわけです。しかも、総理府科学技術庁と通産とで見解が違うということになりますとこれは大変なことで、所管がそれぞれ違ってまいりますので、ぜひここでとにかくどっちかに統一してください。そうでないと、次に質問が進みません。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 両省庁とも現行法で一応は対処可能であるというお話だったのですが、総理府科学技術庁の方は、低レベル廃棄物の集中処理施設については施設外として、具体的には原子炉等規制法三十五条の二項によって規制されるというお考えのようですが、通産の方は検討中で、どっちともおっしゃらないわけです。それでは、その所管官庁も違いますし規制法も全部違ってきますので、これじゃ質問が進みませんので、通産はどうなんですか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 現行法で対処できるなら、現行法でどちらに該当するのか、一義的に決まっているはずでしょう。昔からあるこの法律について、今検討中というのはおかしいですよ。現行法が不備なら不備と言ってください。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 それじゃ質問が進みません。どうなるのですか。現行法で対処可能であるというふうに最初におっしゃっているわけです。これはもう前からある法律ですから、どうなるのか一義的に解釈が出てくるはずでしょう。現行法で不備だ、対処できないと言うならそうおっしゃってください。できると言いながら、どっちかわからぬ、まだ検討中であるというのはおかしいですよ。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 それじゃ困るのですよ。三十五条一項であれば、これは通産が所管することになります。通産の責任になりますし、二項だということになれば総理府科学技術庁なんですね。現在、現行の法律についてどっちか検討中であるなどという、行政解釈が定まっていないということじゃ困りますよ。しかも、現行法で一応対処可能であるということだったわけですから、現行法でどうなるかということが一義的に定まっているということじゃないのですか。どっちかわからぬに…
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 それでどうなんですか。通産の方、はっきり答えてください。質問が進みません。核廃棄物についての規制をどうするおつもりなのか、これからお尋ねしようとしておるわけですよ。適用条文がわからぬということじゃちょっと質問が先へ進みませんので、通産の見解をとにかくはっきりさせてください。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 この三月には会社も設立されていまして、これはいつ申請が出るかわからないですよ。適用条文が決まらないと言うのじゃ本当に困るのですよ。質問が続けられないのです。きのうきょう決まった法律じゃなくて、もう前からあるわけです。しかも、電事連の計画というのは大分前からいろいろ提出されているわけですから、いまだにどの条文でどの省庁がこれを規制するのかわからぬ、こんなことはあり得ないでしょう。それで責任ある安全規制行政ができるのですか…
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 では次に進みますが、ただいま総理府科技庁の方は、低レベル廃棄物の集中処理施設については事業所外廃棄に該当するとお考えだというふうに聞きましたので、それを前提に科技庁に対して質問いたします。 事業所外の廃棄だということになりますと、先ほどどなたかおっしゃったとおり、原子炉等規制法の五十八条の二で廃棄に関する確認を得るということになるわけでございますが、この確認という行政行為の性質は一体どういうものなんでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 お尋ねしているのは、確認というのはどういう性格の行為なのかということなんです。外廃棄規則ですか、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則、これには確認の申請をするということになっておりまして、その確認申請書には全部で七つの事項に関する説明書を添付するように三条で決まっておりまして、そして第四条で一定の事項について確認を行う、そして第五条で確認証を長官が交付する、こういうふうになっているわけです。この確認…
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうすると「総理府令の規定に適合することについて、確認を受けなければならない。」となっていますから、具体的に規定に適合していない、要件を欠いているにもかかわらず確認をし確認証を交付した、あるいは逆に、この総理府令の規定に適合しているにもかかわらず、その要件を満たしているにもかかわらず確認を行わない、確認を拒否する、こういうときはそれぞれこれは違法な行政行為ということになるわけでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 ちょっとよくわからない。違反していなければ……。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 いや、停止命令は確認があった後のことでしょう。私が聞いているのはこういうことです。要件を満たしているにもかかわらず長官が確認をしないという場合には、これは一種の不作為の違法ということになるのか、逆に、満たしていないにもかかわらず誤って確認すれば、これは違法な行政行為として行政訴訟の対象になるのか、こういうことです。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 要するに、単にある事実について、事実はこうであるよということを事実状況について確認するということではなくて、ある一定の要件を満たしているかどうかを行政庁として判断をし、満たしていればオーケーを出す、満たしていなければオーケーを出さない、こういうことですね。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 そこで、外廃棄規則によれば、陸上処分については「放射線障害防止の効果を持った廃棄施設に保管廃棄すること。」こういうふうになっているわけです。この保管廃棄する主体は原子力事業者ということになろうかと思いますが、これは当該のその放射性廃棄物を発生させた原子力事業者ということになるわけでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 その場合にどういう形で規則を改正されるのか。先ほど検討中ということでございますが、これは発生させるのは原子炉の場合は原子炉設置者なわけですけれども、この集中貯蔵施設を管理するのは別の事業者であってもいい、こういうことになるわけでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 よくわからなかったのですが、結局、その風子炉設置者が最終的に廃棄行為をする、こういうことになるわけでしょうか、今後とも。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうしますと、この三月一日に設立されました事業体は、これは原子炉設置者との関係ではどういう法的関係になるのでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうすると、各原発のサイトから、あるいは各電気事業者から持ち込まれた低レベル廃棄物がこの日本原燃産業の管理する施設で集中的に保管、管理されることになると思うのですが、その場合に、しかし最終的な廃棄についての責任の帰属主体はそれらを排出させた電気事業者である、こういうことが一体実際に可能なんでしょうか。