小泉龍司
会議録に記録された「小泉龍司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,895 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2024/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政13 件
- 社会保障・年金9 件
- 経済安保4 件
- 防災3 件
- AI2 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産2 件
- こども・子育て1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 1,895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 先生の御議論も含め、この委員会で、法案を通していただく前に様々な御議論があると思います、そういったものを全て含めて踏まえ、適切に対応していきたいと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案では、親権の有無、婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならない、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならない、これを明確化しているわけでございますが、家庭裁判所が親子交流についての定めをしたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によっては、先ほど来申し上げております、父母相互の人格尊重義務あるいは協力義務に違反するという評価を下される…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 あくまで一般論でございますけれども、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えられます。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであると考えておりますが、あくまで一般論として申し上げれば、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 これは、個々の状況判断を裁判所等がいたしますので、そこが最終的に裁判所の決定に委ねられているということを意味する表現でございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 ですから、今御答弁申し上げましたように、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者として定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げています。 したがって、御指摘のような、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には、父母の一方が親権者と定められることになると考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案では、身体的な暴力に限らず、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合等で親権の共同行使が困難なときも裁判所が必ず単独親権としなければならないとしております。 また、親権の単独行使が認められる、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいますが、そ…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 これも先ほど申し述べましたように、最終的には、裁判所で個別の事例ごとに判断をされるものでありますので、私が今ここで使った表現は、そのことを表現して申し上げているわけであります。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、単独親権としなければならないと定めております。 この要件を満たすか否かについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。そして、その判断においては、医師の診断書のような、過去に精神的な暴力があったこ…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 個別の裁判手続における裁判官の発言等について法務大臣の立場でコメントすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、子の利益を確保するためには、DV等、経済的、精神的、身体的、性的、様々なDV等を防止して安全、安心を確保することが重要であり、この点は裁判手続においても十分に配慮されるべきであると考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 それは裁判所において判断されるべきことであると思いますが、そうした過去の事象についても、当然、検討ないし視野に入れて判断が行われるものであると思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項について、必要がある場合には、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができるとされております。 他方で、これに加えて、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることも定められておりまして、父母の意見対立がある場合であっても常に家庭裁判所の判断を求める必要があるわけではありません。 このよ…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 この法案は、様々な御家庭の事情、また離婚後の事情、そういった様々な事情にそれぞれ一番ふさわしい、一番適切な選択肢を見つけていただく、そういう根本的な構造がございます。そのためには裁判所の判断を経る必要があるという形になります。 ですから、不必要な紛争と申し上げているのは、つまり、裁判所で判断がされるべきことが増えるかもしれません。しかし、それによって、より適切な状態に移行できる家族もたくさん出てくるわけです。 必要な判断…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案では、父母双方が親権者である場合でも、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であることを定めています。 どのような場合にこれらに該当するかは個別具体的な事情を踏まえて判断されるべき事項でありますが、一般論として言えば、例えば、子供が日常的に使用する薬で、その心身に重大な影響を与えないようなものの選択については、監護又は教育に関する日常の行為に当たり、同…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、各種支援策や体制整備を図ることが重要であると認識しております。 個々の事件における家庭裁判所調査官の関与の在り方等については、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的にコメントすることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所においては、子の利益を確保する観点から、適切な審理が行われることが期待されます。 その上で、子の利益を…
第213回 参議院 法務委員会 第3号
○国務大臣(小泉龍司君) 誹謗中傷等の人権侵害、これは決して許されるものではなく、それがインターネット上で行われた場合には、情報の拡散やアクセスが容易であるだけに深刻な被害を招きかねないものと認識しております。 法務省の人権擁護機関では、インターネット上での誹謗中傷等の投稿による被害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダー等に対して投稿の削除要請をするなどの対応を行っております。 また、いわゆ…
第213回 参議院 法務委員会 第3号
○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねは、個別事件における検察当局の活動や裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄であり、また、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であって、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性等についても審理の対象となっていることから、お答えすることは差し控えたいと思います。 あくまで一般論として申し上げれば、検察当局においては、公訴取消し等を行った場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に…
第213回 参議院 法務委員会 第3号
○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねの事案についてでございますけれども、東京地方検察庁において令和三年七月三十日に公訴を取り消しました。 そして、その理由でございますが、公訴事実記載の噴霧乾燥機が軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち省令で定める仕様の噴霧乾燥機に該当することについて、公訴提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮した旨を公…
第213回 参議院 法務委員会 第3号
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の方については、令和二年三月に逮捕、勾留され、御指摘の病気に罹患していることが判明した後、同年十一月初旬に勾留執行停止となり釈放され、令和三年二月にお亡くなりになるまでの間は勾留の執行は停止をされておりました。 お尋ねは、個別事件に関わる検察当局の活動、裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄であり、また、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であって、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性等につ…