小泉龍司
会議録に記録された「小泉龍司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,895 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2024/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政13 件
- 社会保障・年金9 件
- 経済安保4 件
- 防災3 件
- AI2 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産2 件
- こども・子育て1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 1,895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案では、父母の責務として、子の人格を尊重する、このことを規定しております。これは、ただいま事務局から御説明しましたように、父母が子の意見等を適切な形で考慮することを含むものであります。 本改正案が成立した際には、今申し上げた趣旨が正しく理解され、かつ実行されるように、関係府省庁等と連携して適切かつ十分に周知してまいりたいと思います。 また、子の利益を確保するためには、父母の離婚に直面する子への社会的なサポートが重要…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 離婚後単独親権制度を採用した昭和二十二年の民法改正当時は、共同生活を営まない父母が親権を共同して行うことは事実上不可能であると考えられておりました。しかし、離婚後の子の養育の在り方が多様化し、離婚後も父母双方が子の養育についての協力関係を維持することも可能であり、実際にそのような事例があるとの指摘もございます。 こうした社会情勢の変化等を背景として、本改正案の民法八百十九条においては、離婚後の父母双方を親権者とすることが…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 親権者変更の申立ては、子の利益のために必要がある場合に認められます。当然、事案によっては父母双方を親権者に変更することが子の利益になる場合もあり、既に離婚して単独親権となっている事案について、そのような変更の申立てそのものを認めないとすることは相当ではないと考えられます。 その上で、本改正案は、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。そ…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 御指摘も提言でいただきましたけれども、非常に重要な点だと思います。 したがいまして、本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分に周知したいと思っておりますし、その際には、国会での法案審議の過程で明確化されました判断基準や具体例についても分かりやすく丁寧に解説するよう努めていきたいと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案が成立しました際には、その円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、御提言をいただきました点も踏まえ、関係府省庁等と連携協力体制の構築に向けて具体的な検討を進めてまいりたいと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 家族というものは、ちょっと生意気な口を利きますけれども、親子関係と夫婦関係と、これによって形成されているわけで、離婚というのは、夫婦関係がうまくいかなくなる、あるいは破綻するということでございますが、そのときに自動的に親子関係も断絶するのだろうか、する法制でいいんだろうかという問題意識から議論が始まってきたというふうに私は認識しております。 だから、多くの場合はコミュニケーションが取れない、合意ができない、そういうことは…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。 ただし、そのような仕組みの導入については、必ずしも償還の確実性が見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要である…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 今民事局長から御説明しましたように、インターネットを使った対面型ではない手続、これは令和四年ないし令和五年に成立した改正法で法整備が行われ、既に取組が始められております。 裁判所が最終的な判断を下しますけれども、基本的には、非対面手続の拡大という形で、DV被害者の方々の安全の確保、心理的負担の軽減に大きく資するものであると思います。安心、安全な手続の実現につながるものであると思います。是非、利用を拡大していきたいと思いま…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 養育費の取決め率、これは、養育費の支払いを具体的に請求することができる状態にある者の割合を示す重要な指標であります。こうした観点から見ると、先ほど局長から申し述べました取決め率、母子世帯四六・七%、父子世帯二八・三%という現状の養育費の取決め率は、決して高いものであるとは考えられません。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 御指摘のとおり、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は、子の養育に関し、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとされております。 どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであるとは考えますが、あくまで一般論として申し上げれば、暴力、暴言、濫訴等は、この義務違反と評価される場合があると考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 何が濫訴に当たるかについて一概にお答えすることは困難でありますが、現行法においても、不当な目的でみだりに調停の申立てがなされた場合には、調停手続をしないことによって事件を終了させる、こういう規律などがございます。 また、本改正案では父母相互の協力義務を定めておりますけれども、不当な目的でなされた濫用的な訴え等については、個別具体的な事情によってはこの協力義務に違反するものと評価されることがあり得る、このことがそのような訴…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 フレンドリーペアレントルールは、これは様々な意味で用いられているため、一義的にお答えすることは困難でありますけれども、御指摘の規定、これは、子の養育に当たっては、父母が互いに人格を尊重し協力して行うことが子の利益の観点から望ましいと考えられることから、父母相互の人格尊重義務や協力義務を定めたものであり、DVや虐待の主張をちゅうちょさせるものではないと認識しております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであり、その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、本改正案もこのような考え方に沿ったものとなっております。 また、父母双方が親権者である場合の親権行使については、現行法においても、父母が共同で行うこと…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 家庭裁判所は親子交流等の家庭に関する事件の主要な解決手段ではありますが、親子交流を含めて、子の監護に関する相談窓口や紛争解決手段は家庭裁判所に限られるものではなく、それぞれの父母にとってどのような解決手段が適切であるかは事案に応じて異なるという点が一つ、また、親子交流の実施を求める父母が家庭裁判所に対して調停、審判の申立てをしたとしても、相手方の主張も踏まえて判断されることになるため、当該父母の希望どおりの解決となるとは…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであると考えられます。 こうした考え方に基づいて、本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係や父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととされており、御指摘のような考え方のいずれにも基づくものではございません。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 夫婦関係とそして親子関係、それが合成されて家族というものが形成されています。その中で、我々は、今回の法案は子供の利益を中心に立てているわけです。 子供の利益の中には、子供を育てる環境、つまり両親の関係性も当然そこには入ってくるわけであります、織り込まれてくるわけです。ですから、こちらを強く持つのか、こちらを強く考えるのかというお尋ねだと思いますけれども、家族というものを全体として見て、その中で子供の利益が一番図られる、そ…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 家族法制というのは、その国の文化、社会、そういったものに深く根差している、そういうものだと思います。ですから、一義的に、まず国内での国民の皆様方の考え方、こういったものがベースになります。ただ、一切、海外のことが視野に入らないのか、これは自然にいろんな情報も入りますし、働きかけもありますから、そういったものが全く遮断されているわけではありません。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするか判断することとしております。 この場合において、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられることから、当事者の一方が御指摘のような主張をしていることのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねない。そこで、本改正案では…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えておりますが、親子交流を実施するか否か、あるいは実施する場合の方法等については、個別具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものであるため、御指摘の割合、今、五一・三%、これについて評価することは差し控えたいと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○小泉国務大臣 法務省としては、親子交流に関し、これまでも協議離婚に関する実態調査や未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査など、様々な実態調査を行ってきております。 今後、本改正案が成立した場合には、その施行状況も注視しつつ、引き続き関係省庁等とも連携して適切に対応していきたいと思います。