小沢貞孝
会議録に記録された「小沢貞孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,880 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/10/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金5 件
- 宇宙3 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会70 件・70%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会11 件・11%
- 予算委員会第五分科会9 件・9%
- 予算委員会第七分科会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,880 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 それで私は、具体的に三昼夜で間に合うかと言っているわけです。十二日、十三日、十四日、まあ特定日を抜かしたとしても三昼夜で準備は間に合いますか。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 それじゃそういう事態が起これば、徹夜でも何でもして、準備は三昼夜でできますね。対処しなければならないと思いますというのは、対処できるわけですか。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 大臣は、事務当局に準備に入れというような指示は全然やっておりませんか。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 大臣、われわれのところに、いまこういう招待状が来ているわけです。十一月十日及び十一月十一日は御夫妻でということで、衆議院議員小沢貞孝、こういう招待状が来ているわけであります。四日に解散になれば、政府としては前衆議院議員小沢貞孝というように通知を書き直して出すわけでしょうか。これは政府に私お尋ねをしたいわけなんです。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 内閣の方ならひとつ電話をかけて事務当局で聞いていただきたいが、われわれのところに来ている招待状は衆議院議員何のたれべえということで来ていますが、これは内閣に聞いてください。四日に解散になったら、議員ではないからその通知は無効になる、私はそう思います。もう一回改めて出し直すか全然出席しないか、これは選挙と絡んで非常に重要なことだと私は思いますから、これはひとつ内閣に聞いて、御答弁をいただきたいと思います。あとの質問を続け…
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 国会が終わって、任期は十二月九日まであることを知っているわけです。だから十一月四日に解散になった場合には、その招待状はどうなるか、こういうことを言っているわけです。これは自治省の問題じゃないことはわかっていますから、内閣から聞いて、後で御答弁をいただきたい、こうお願いをしているわけです。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 それじゃ聞いてはくれない。——ただ、みんな国会議員が本当に困っちゃっているわけです。四日に国会が終わって、円満に任期満了選挙で入ればこの問題は問題じゃないけれども、しかし十一月の十日の式典に国会議員出席ゼロ、招待状もなかった、こういうことになれば、これは式典の問題そのものが重大な問題となるわけです。私の質問はもう一、二問、あと二十分ばかりあるが、内閣はだれか来てもらえる。総理府の副長官か……。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 それじゃ後で理事会でまたこの問題も相談させていただきます。 それじゃ最後に、先ほど林議員から質問がありましたが、いわゆる寄付、献金の場合に私三つあるような気がいたします。個人の献金、先ほどもずいぶん質疑応答があったようですが、個人の献金の場合に、これは政治活動に関する献金なのか、そのほかの純然たる献金かということは、どこで判定をしたらいいかということですね。政治資金規正法第二十二条の二によれば、「何人も、各年中において…
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 寄付者の意思もあろうし、寄付をもらう人のもらうときの態様等々もあろうと思うが、それをもし雑所得、先ほどの問答にあるように雑所得として届け出をした、こういうことになると、今度は税を払えばこれは政治活動に関する寄付ということにならないという解釈でいいかね。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 だれがどこでそれを認定する。これが確かに政治活動に関しては、同一の者に百五十万円やっちゃいけないとあるけれども、二百万くれた、しかしこれは政治活動に関してやったのじゃないぞと、こう言った場合に、もらった人は、ああわかりましたと言って、雑所得で申告いたします。これは一体脱法行為になっちゃうわけでしょうか。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 国税庁の御答弁、私それで意味はわかると思います。ただ、この法律の二十二条の二には、政治活動に関して一人の者に百五十万以上やっちゃいけないと、こうあるわけです。ところが国税庁関係のそういうことを言えば、三百万もらっても四百万もらっても、これはこれと趣旨が違っておれば、そっちの方では差し支えないように解釈できるわけなんです。これは自治省と国税庁、どうでしょうかね。政治活動については一人の者が百五十万、こう決まっている。とこ…
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 政治活動でないものならどうする。それを言っている。個人が受け取るものはみんな政治活動とみなすということはどこにもない。これはたまたま衆議院議員候補者または候補者たらんとする者、それはみんなそういうふうに包含されるが、候補者たらんとせずという者にとっては、これはもう全然ここはブランクになっちゃっているように感ずる。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 だから、政治資金でなくて、個人的な寄付というものは一体どういうことになるのですか。出した方も個人的な寄付だ、政治活動の寄付じゃない、そういう金はどういうところに当てはまるのですか。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 だから、個人間の贈与であるなら、これはそれで税金を納めれば、性格はそっちの金だから、政治資金ではない、こういうように税の納め方によって逆に証明される、こういうように見てもいいわけですか。政治活動の枠にはひっかからぬ、こういうように見ていいわけですか。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 そうすると、税金の方は単なる寄付で取られておいて、また政治資金規正法の制約も受ける、こういうことになるわけですか。そういうダブることはないと私は思うから、そのことを言っているわけだ。贈与の方の税金を納めてしまえば、納めたことによってそれは政治活動に関する寄付ではないという証明ができたんだ、こういうように考えるのだけれども、そっちはそっちで贈与の税金は取るぞ、こっちはこっちで政治資金規正法の枠をはめるぞということは、私は…
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 要するに、雑所得の中から私の選挙運動に百万、二百万出した場合には、それは所得控除の対象にならぬわけですね。今度の政治資金規正法の二十五分の一だとか何かまでは所得から控除する、一千万円の所得のある者は二百五十万までは控除することになった、そういう優遇措置には該当しないわけですね。
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 明確にわかりました。 私の選挙で、法定選挙費用が九百万ぐらい、それに寄付が集まってきました。収入の方が一千五百万になった。実際は九百万しか要らないから、あと六百万残りました。その収支というものを選管に届け出ます。そうすると、五百万残った金あるいは六百万残った金は、その金は一体どうなるか、税金がつくのか。その金を持っていって、どこか政治団体にでも寄付すればいいのか。その金はとにかく税金がつくのかっかないのか、こういうこと…
第78回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小沢(貞)委員 わかりました。 それでは質問を終わります。先ほどの件はよろしくお願いいたします。 ————◇—————
第78回 衆議院 逓信委員会 第5号
○小沢(貞)委員 最初にお尋ねしますが、郵便料金値上げ後の物件はどういうように減っているかふえているか、その状況がわかったら御答弁いただきたいと思います。 時間の関係で後で答弁してください。 それから、去る六月に郵政審議会に「社会経済の動向に対応する郵便事業のあり方」について諮問をしているようであります。その諮問の内容その他について御発表をいただきたい、どういうつもりでやっておられるか。
第78回 衆議院 逓信委員会 第5号
○小沢(貞)委員 この売りさばき人は何かむずかしい義務があるわけですか。売りさばきというのは配置する場所、それはポストと何か関連があるのか、ポストの設置した場所でなければ売りさばき所はつくれないのか、売りさばき人の義務や何かはあるのか、その点を……。