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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,880
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1958/12/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会70 件・70%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会11 件・11%
  • 予算委員会第五分科会9 件・9%
  • 予算委員会第七分科会9 件・9%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,880 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,880 20 を表示
日本社会党1958/12/23

31衆議院 地方行政委員会 第4号

○小沢(貞)委員 市のまん中に川があるということはだめなことなんですか。この法のどういうところにそういうことはうたってあるわけですか。市のまん中に川が流れて、それはどうも許可できない、そんな理由があるのですか。まずそれを一つお尋ねします。それから地元の反対があるということも慎重に検討の要件だそうです。ところが、すぐお隣の篠ノ井市はまだひどい反対があるわけです。御承知だと思いますが、ここは屋代町、埴生町、稲荷山町、八幡村、この三町一カ村で…

日本社会党1958/12/23

31衆議院 地方行政委員会 第4号

○小沢(貞)委員 先ほど課長が答弁した川があるということも、今の答弁によれば、必ずしもこれは延ばしておく要件でもなさそうです。地元の反対があるのはどこにも反対があるわけです。これは延ばしておく要件にもならないのです。それで今の御答弁によれば、国会議員の選挙区に重大な関係があるという工合に御答弁があったわけです。 それでは続いて選挙課長にお尋ねしたいと思います。これは法的なことでけっこうです。公職選挙法第十三条によれば、こういうときのこと…

日本社会党1958/12/23

31衆議院 地方行政委員会 第4号

○小沢(貞)委員 それではきょうはその程度でいいと思います。原則として議員一人当りの人口の少い方、関係した人口の多かった方、これへいくということでいいわけですね。——それじゃそう了承をいたしたいと思います。 そこで先ほど振興課長からの御答弁によれば、川があって一部に反対があるということは、少しもこれをとどめておく、こっちで許可をしないでおく理由にならないわけです。自治庁としては、この市ができるのに許可をして当りまえだ。これはだれが考えて…

日本社会党1958/12/23

31衆議院 地方行政委員会 第4号

○小沢(貞)委員 先ほど、川があるとか、地元に一部反対があるとか、県の最初の計画とちょっと違っておるとか、こういうことが保留しておいた理由だと言ったが、私の御質問した範囲においては、もう保留しておく理由がないわけなんです。こんなことはどこにも一ぱいあるのです。その次には振興課長が、国会議員の選挙区に重大な影響があるから今度はとどめたと答弁したが、選挙区に重大な影響というだけでこれがストップされているのですか、そこをはっきりして下さい。

日本社会党1958/12/23

31衆議院 地方行政委員会 第4号

○小沢(貞)委員 国会議員の選挙区のことについては、公職選挙法で別表を作ってあって、しかもその政令までちゃんと書いてあって、政令を読めば、先はど選挙課長が言われたように、もう原則としてこっちへ行くのだときまっている。なぜちゃんとそういうようにできているものをとどめておくかというのです。みずから法律を作って、その通り忠実にやらなければならないのが政府であり国務大臣だと思う。それを県内で巷間伝られているように、一部の国務大臣の選挙区に若干—…

日本社会党1958/12/23

31衆議院 地方行政委員会 第4号

○小沢(貞)委員 これは国が協議することになっておりますが、協議がととのわないで、県会で提案されて議決されてくれば国は告示しますか。その市の発生というか、誕生というか、総理大臣が告示することになるが、もし協議がととのわないときはどうするのです。そうやって引き延ばし戦術をいつまでもやっているならば、これは五月一日発足になっているので、県会で提案して議決した後に持ってきます。あらかじめ協議しろというからあらかじめ協議している、法律通りに。と…

日本社会党1958/12/23

31衆議院 地方行政委員会 第4号

○小沢(貞)委員 これ以上やっても、課長等では押し問答でしょうがないと思いますが、休会明けまでにまだ許可にならないようなら、大臣その他の出席を求めてさらに追及したいと思いますが、きょうはこれで終りたいと思います。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 きのうの答弁であいまいな点があったわけですが、放送の規律ということを一つあらためてどういうことかお尋ねしたいと思うのです。それがあいまいだと前進しないわけです。局長の答弁は、放送の規律とは、放送番組や放送内容等、放送法に盛られた一切のことが放送の規律だと称するわけですが、大臣はそうではなさそうな答弁なんです。どうもその辺がはっきりわからないのですが、放送の規律とは一体どういうことか。郵政省設置法や電波法から始まって、放…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 それでは放送の規律ということがわからないと、この非常に大切なところが全然前進しませんから、またその解釈等お聞きしてからこの条は御質問を続けたいと思います。 資料はなくてもいいです。御答弁をいただけばなおけっこうですが、第四十四条の七、「協会は、政令の定めるところにより、当該放送番組の放送後一箇月以内に限り」、云々とありますが、その政令というのは一体どういうことを予定しているのですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 今の読み方が非常に早くてよくわかりませんから、きのうと同じように、印刷物で出して下さい。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 先般の参考人のここで発言された中にも、「ことに録像フィルムの場合は、たとい一日分といえども、私たちといたしましては、とうてい実行が不可能ではないか、かように考えておるのでございます。」こういうようにありますけれども、一体その政令の中にはこういうものが入っているのですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 印刷物を出してくれと言ったら出しますということと、あとでゆっくり業者と話をするということはおかしいと思うのですが、どういうことですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 今案が出たようでございますが、まだ見てないので、そのことについてはあとで質問いたしたいと思います。 法律は作ったものの、まだ業者と相談しなければいけない、業者の方では録像フィルムはとうてい置くことはできないと言っておる。こういうようなものをこの法律にわざわざうたわなければならない目的は根本的にどういうところにあるのですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 私はこの間の参考人の議事録で言っておるのです。議事録の三ページの下から二段目の半分から左の方にこういうことが書いてあるのです。「経済的にも技術的にもきわめて困難な措置でございます。ことに録像フィルムの場合は、たとい一日分といえども、私たちといたしましては、とうてい実行が不可能ではないか、かように考えておるのでございます。」だから、たとい一日分たりといえども技術的に不可能だ。私は技術のことはよくわかりませんが、不可能では…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 ちょっと政令を説明してくれませんか。簡単でいいですから……。今いただいた資料を……。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 なかなかむずかしい御説明ですが、たとえば放送番組審議会等が要求すればみな置いておかなければならぬということになるわけですね、この政令でいくと。そういうことが技術的にも経済的にもできるわけですか。それが一点。 もう一つは、「第四条の規定による訂正又は取消の放送に関係することがあると認める事項」こういうことは、私はよくわからないと思うのです。正しいと思って放送するであろうことが、訂正または取り消しの放送に関係することがある…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 今の問題についてはまだ質問がたくさんあるわけですが、これはこの条文をよく検討してみて、あとからまた機会があったら質問することといたします。 そこで、きのう出していただいたこの政令の内容案について一、二質問をしたいと思うのですが、一番終りの第三項「いかなる場合であっても、郵政大臣は、個々の放送番組の内容に関して報告を徴しない。」こういうようなことを政令にうたうのですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 法律的にこういうことが明確にならないから、政令のところでこういう精神でやろうじゃないかというようなことでこういう文句を入れたのだろうと思いますが、法律的には私が言うように明確になっていない。第四十九条の解釈がはっきりしないから、内容についてまで云々するというようなことを政令の方へ持っていって、報告を徴しないというようなことを書いてみなければ気が済まないのでしょう。法律的にはこれは明確になっていないわけです。それは先ほど…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 内容案の終りから四行目ですが、「放送番組の供給に関する協定に関する事項。但し、本報告は、一般に公表し又は公衆の閲覧に供しない。」この放送番組の供給に関する協定に関する事項、こういうものを報告させるわけですか。それからこれを公表しないという理由を説明して下さい。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 逓信委員会 第9号

○小沢(貞)委員 それと関連があるだろうと思いますが、ずっと前の方にいって、第九条の二項の七、これを新たに設けた理由はどういうことですか。これにはこういうふうに書いてあります。「放送番組及びその編集上必要な資料を第五十一条に規定する一般放送事業者の用に供し、又は外国の放送局に提供すること。」これは特別関係がありますか。