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日本社会党参議院
総発言数
10,358 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1965/03/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 10,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,358 件中 20 件を表示
日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 局長、特別清掃地域というのを設けておられるが、国全部清掃地域でなければならぬと思うのです。この特別清掃地域というものを廃止するというような方向で、厚生省あるいは自治省で検討されたことがあるのかないのか。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 清掃五カ年計画の中にそういう思想があるのですか、特別清掃地域をなくしようという思想があるのですか。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 次の問題は、改正法の第六条第二項の、政令で定める基準については政府においても検討をされていると思うが、その概略についてお尋いたします。委託業者と一口に言っても、その企業規模については現在まちまちであると思うので、一体どの程度の規模、条件等を具備した者を資格基準とするのか、お伺いいたします。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 ただいまの局長の答弁の中に、違反者は三年くらい経過したらよかろうとおっしゃったが、三年ぐらいというのと三年というのとでは相当違いますが、どうなんですか。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 はっきりと書くのですか。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 次の問題は、現行の受託業者の中には、清掃法やその他の関係法令などを無視した行為や、または違反する行為が行なわれ、環境衛生上の害を及ぼしている者も少なくないと聞いているが、悪質な業者は当然その資格基準からはずさねばならないと思うが、どうですか、お伺いいたします。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 また、従来の業者の中には、いわゆる親分的存在、子分的な人、こういう関係があって、親分的な人の看板でその仕事を行なっている者があると聞いておるが、この再委託の方式は、調査をきびしくして再委託を禁止すべきであると思うが、いかがでございますか。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 次に、業務を委託すれば、当然そこに委託料を支払うことになりますが、その内容によって業務の質、言いかえれば市民サービスが左右されると思うのでありますが、たとえば一日の仕事の水揚げ料を増すために過度の作業回数を強要したり、そのはね返りが市民に直接与える影響として、ごみ容器の粗暴な扱い、あるいは路上及び庭先におけるごみの取り残しなどの弊害が考えられますが、この点についてどういう措置をとられますか、お考えを伺います。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 今度の改正案の重要なポイントになる委託基準については厳格な規則が必要になると思うので、確認しておきますが、いままで野放し的に放置され、手数料のごときも、徴収は業者まかせ、作業は計画性もないまま業者委託、収集の申し出や、不満、苦情の受け付けが各業者ごとに行なわれている事実があるが、これらは当然市町村の固有事務の責任において実施することが当然であり、したがって、これらのことを業者またはその従業員に委託することを禁止されていいと思…

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 さらに、終末処分についてお尋ねいたします。し尿の海洋投棄などについては、現在、業者の船舶が法定外の海域に放流を行なうなど、沿岸漁業に障害を与えている事実も現に聞いておりますが、市町村職員立ち合いでなければならないと思います。また、市町村が設置する終末処分池については、環境衛生上の責任指導の立場から見て委託を禁止すべきであると考えるが、見解があれば詳しい措置をお尋ねいたします。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 今度の改正案では、現行法よりも若干の前進を示していることはわかりますが、まだまだ直営無料の原則からはほど遠いといわざるを得ないのであります。政府としても随時努力をされていると思うが、今次改正案成立後も、なおかつ清掃行政の困難が続くならば、さらに直営化、無料化について強力な改正を行なう意図を持っておられるかどうか、お聞きいたします。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 最後に、この委託業務も直営であるというような考え方があると聞いているのですが、直営というものと委託業務というもの、その概念をはっきりしておいていただきたいと思います。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 いまの局長の答弁の中でもあいまいですし、責任はむろん市町村でございますが、その中で、直接市町村職員がやるのが直営でありますとおっしゃったそのあとに、その一部を業者に委託させるのも直営でございますという言い方をされましたが、あとのほうは、これはあくまでも委託業務であって直営ではないと思うんですが、いかがですか。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 私が質問しているのは、直営化の方向を言っているのではなくして、直営というものと委託業務という概念を説明願いたい、ことばの。たくさん法律に直営とか委託業務とか書いてあるので、直営ということはどういうことでございますか、委託業務というのはどういうことでございますか。あなたのような考えがあるんですよ、委託業務も直営という考え方がありますから、そうすると、この法の解釈が変わってくるから、いまはっきりしておいてもらいたいという質問です…

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 局長、どうもはっきりしないが、次官どうでしょう。直営というのと委託というのはそれは違うはずです。ことばの上のあやではなくて、直営事業というのはこうこうで、委託はその中から委託するわけだ、直営事業のその一部を委託する、こう理解していいですか。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 そうしますと、さっきの直営化、無料化の方向に努力中であるということばは、これは何にもならぬということになります。現在だってこれは直営であります、全部、この法律に書いてあるでしょう、清掃法に。旧法律において、国の責任において国がちゃんと指導して市町村が清掃事業をやりなさいと書いてある。だから、いま現在やっておられる、たとえば請負業にしたって、この法律によれば、いわゆる法制局流にいえば直営事業なんだ。ならば、いまから直営化いたし…

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 じゃ、委託とは何なのか、市町村が責任を持たなくて委託させることができるか、市町村が責任のある範囲内の清掃業務に対して、市町村が責任を持たずに委託というようなことはあり得るかどうか。委託しておったならば責任がないのかどうか、その線がわからぬ。委託とは何なのか。それは私たちこんな問題でこういうことを聞くのは、これが一番市町村では困るからです、業者関係の問題があって。だからはっきりしておいてもらわなければ困る。委託とは何か、はっき…

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 実態を頭に置いてあなたが答弁しているからいかぬ。私は実態を言っているのでなく、直営ということばと委託ということばを定義しておかないと、あとでいろいろ話すときに混乱するから、直営というのは市の職員をもって清掃事業をやる事業である、その一部を業者に委託する、これが委託業務である、これでよろしいかと言っているのだから、それでなおあなたが混乱しているように話すものですから——それでいいんでしょう。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 じゃ、もう一つ、これは少しそれと関連するが、さっき言われましたように、市の監督でない、市の責任がない清掃業とおっしゃったのは、これはたとえば隣り組などで金を出し合って清掃業者にやらせる、こういうのをいわれると思うが、そんなのが現在の日本全体の作業量で何%ぐらいありますか。

日本社会党1965/03/30

第48回 参議院 社会労働委員会 第10号

○小柳勇君 その許可業者は、やはり市町村の監督下にあるのでしょう、責任の上にやっているのでしょう。