小林進
会議録に記録された「小林進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,760 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 労働・賃金21 件
- 防衛10 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会41 件・41%
- 予算委員会第六分科会14 件・14%
- 予算委員会第二分科会11 件・11%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 予算委員会第五分科会10 件・10%
- 安全保障特別委員会8 件・8%
※ 全 8,760 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 これによるILOの勧告の内容といたしましては、日本政府によれば、この第四条三項は解雇事由が法定されており、または関係者は各種の救済手続を利用することができるから、干渉の口実を提供するものとはなり得ない。最後の解雇の立証責任は使用者にあると言っておる。「しかし、本委員会は、たとえば職務の懈怠を理由として使用者により解雇された労働者が、その解雇の真の動機が組合活動にあるべきことを立証することは、きわめて困難であろうとの意見を有す…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 大臣のおっしゃるとおりです。確かにこの改正案の中には四条三項あるいは五条の三項が削除せられておるのでありまするから、結果においてよろしいとおっしゃるけれども、しかし、その削除せられたことが、ILOの勧告に基づかず、そのILOの勧告の意図することは全く反対である。承服できない、そういう形のもとにこの四条三項を削除せられるということは、これは、単なる、結果が同一であるということによって黙視せられる問題ではございません。それであり…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 私は、いやしくも八十七号の条約を批准するに際して、この四条、二項が確かに結社の自由の原則に反するからこれはおやめなさいという勧告を受けたならば、その勧告の理由も納得ずくの上で削除するのがほんとうじゃないかと思うのであります。労働大臣の言われるように、結果が同じだから、その意に沿わぬけれども、これをなくしようなどというようなことは、今後の労働行政を進めていくしにやはり禍根が残る。だけじゃない、過去における問題です。痕跡が残って…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 私は、労働大臣の御答弁には満足することができません。できませんが、ここで争ってもしようがありませんから、次に進みます。 組合の役員で、公労法あるいは類似の形においては国公法、地方公務員法等において、この四条三項あるいは五条三項等のそういうようなケースにおいて処分を受けた者とか、組合の役員たるの地位を追われた者が、現在に至るまで一体どれくらいおるか、これは各関係公社からそれぞれお答えを願いたいのであります。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 それは、あなた方がどれだけ首にしたかということなんです。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 そのほか、全林野、全印刷、全専売、全造幣、日教組——文部大臣、いますな。自治労、全水労、都市交通、それぞれお伺いいたしたいのでありまするけれども、時間がございませんから省略をいたしまするが、それにしても国鉄の総裁は、いま病気とおっしゃいましたけれども、きのうはゆうゆうとしてこの国会の中を濶歩しておられましたけれども、急病で出てこれないのでございますか、お聞かせを願いたいと思うのであります。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 これがほかの公社でございまするとすぐ信頼を置けるのでありますが、事国鉄というと、何といってもこの国会においても誠実を示さない、最も不可解な公社なものでございまするので、私もどうもすなおにそれを受け入れるわけにいかないのでございまするが、何しろ、きのう廊下を濶歩しておられた。この濶歩の姿には、かぜをひいたというような様子はなかった。まことに威風堂々として歩いておられたのでありまするから、急にここで言われても、どうも私は信じかね…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 どうも石田総裁みずからにお答え願えないのはまこと残念でございますけれども、しかたがありません。 そういうような処分をみなおやりになっている。それに対して管理者側は、それぞれ、法律で定められたところであります、実証の責任も官側にあって、明確な証拠があって解雇にしたのである、こういうようなことを言われるのでありまするけれども、この問題に関する限り、労働者側に言わしむるならば、これは全く組合活動によって受けた不当の処分である、不当…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 私の申し上げておりまするのは、公労法の第十八条です。十七条の行為があれば司法裁判所または労働委員会等に提訴北、その決定があるまで身分に変更を及ぼさないように、一般普通の刑事訴訟法におけるそういう法律のあり方と同じように、その十八条において、そういう第三者機関の、あるいは提訴せられた裁判所の判決があるまでは、労働者側の現在の地位、職務において変更を加えないというふうに改めるべきがILOの精神に沿うものと私は考えるが、いかがでご…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 この問題はしばしば繰り返されたことで、新しい問題ではありませんけれども、しかし、古いとは言いながら、これは将来いつまでも残っていく問題であります。将来いつまでも残っていきまするし、この条文、十七条、十八条は、四条三項とともに、ILOがしばしば勧告をした問題でもあるのであります。先ほども数字の御報告がありましたが、この公労法各組合に対する断圧のごときは、——私どもはこれを断圧と呼んでいる。あなた方は法律に基づいて正当な処分をし…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 それでは申し上げまするが、一九六三年、条約勧告適用委員会がこういうような希望を日本政府に寄せております。公労法第四条第三項及びこれと同様な規定である地公労法第五条第三項は、労働者団体及び使用者団体……干渉に対して十分なる保護を受ける、を規定する——これはILO第九十八号の第二条でありますが、このILO第九十八号第二条に反するものであるという意見を再確認をする。しかし本委員会は、勧告適用委員会は、結社の自由委員会第六十八次報告…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 あえて労働者保護の立場に立つILOがそういう狭い意味で私は勧告したものとは考えられない。どうしてもこれを改正することを、改めることを希望するというこの中には、公労法の第十八条あるいは日本国有鉄道法の第三十一条第一項第二号、職務の懈怠による一方的解雇、こういう条文を私は削除することも含まれていると判断せざるを得ない。これは私の解釈が正しいと思うが、運輸大臣、いかがですか。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 勧告適用委員会が関係法規が廃止されることを強く希望するというその廃止の中には、当然公労法の第十八条の解雇の削除を私は希望しているものと考えるけれども、労働大臣は、そうじゃない、四条三項、五条三項の狭い範囲に限るものだとおっしゃるならば、どうでございましょう、いずれの見解が正しいか、ひとつILOにもう一度その真意を聞きただしてみるというお考えはございませんかどうか。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 どうも大臣はまだ全部この勧告の内容を理解していないのじゃないかと私は思うのでありまするけれども、勧告適用委員会は、この公労法の十七条によって解雇した場合に労働者の側にはこういう不利があるじゃないか、これがあげてあるのであります。一つには、その真の解雇の理由が組合活動にあるべきことを立証することは労働者の側において困難だ、こういう一つの不利がある。第二番目は、また労働者が訴えを提起しても、すでに経営者が下した決定の効力を停止す…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 残念ながら労働大臣の御答弁に賛意を表することはできない。ということは、やはりILOのこの勧告には、先ほどから私が申し上げておりまするように、三つの不利の点をあげていてそれを救済をしなさいという勧告なんだ。ところが大臣のおことばによれば、その解雇をされた労働組合の指導者は四条三項によって組合の地位を去らなければならない。これは結社の自由に反するから四条三項だけ削除すればいい、こう言われるが、しかし私の見る勧告の中には、そのほか…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 この第二十八条の問題は別にいたしましても、憲法で定められたその規定を変えるものは憲法か、あるいは憲法の改正によるほかできないのが、法律解釈上原則の立つところ。明治憲法の時代においては、明治憲法の第二章に臣民の権利義務というものが定めてありますることは、大臣も御承知のとおりであります。この臣民の権利と称するものの中には、憲法によってこれを保障するということばは明治憲法には一つもない。「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ」「法律ノ範…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 私は、大臣がおのずから調知せられるべきだとか、おのずから労働者の権利が制限されても、それは合憲的であるとかいう、そういう多弁なお話を承っておるのではないのでありまして、明治憲法においては、法律の範囲内で結社の自由というものを制限することも憲法は許していた。新しい憲法には法律によって基本権を制限するような規定は一つもないじゃないか。ないということになれば、私は、労働三権でも何でもいい一学問の自由でも何でもいい、そういう二十八条…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 私は、憲法によって法律ができ上がって、それがたまたま憲法の精神を失わない範囲内においてそれを制限することもあり得るというその解釈には賛成です。その原則に立つならば、この憲法二十八条によって与えられている労働者の基本の権利を公務員や公共企業体の職員から剥奪をいたしておる根拠は一体どこにあるか、その根拠をお聞かせを願いたいのであります。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 私はその前にひとつ労働大臣にお伺いします。これも前回の質問の中に出たと思いまするが、国家公務員、地方公務員も、憲法二十八条でいう労働者であることに間違いはないと思います。大臣もそういうお答えがあったと思いまするが、いま一回ひとつお答えおき願いたいと思います。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号
○小林委員 この問題については、これは将来も重大問題でありまするから、文部大臣にもお伺いいたしておきます。学校の教職員は、やはり憲法二十八条でいう労働者であると考えまするが、この二十八条でいう労働者であるかないか、お答えを願いたいと思うのであります。