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自由民主党日本銀行理事参議院衆議院
総発言数
5,010
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
日本銀行理事
直近の発言日
1958/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会78 件・78%
  • 財政金融委員会15 件・15%
  • 財務金融委員会3 件・3%
  • 経済産業委員会2 件・2%
  • 予算委員会第二分科会2 件・2%

※ 全 5,010 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,010 20 を表示
自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 今の棚橋さんの御質問に対してあなたの御答弁がありましたが、依頼者がある公務員に依頼して、たとえば、税金なら税金を安くしてもらいたいと、そうすると、その頼まれた公務員が税務署員に頼んで、まあ場合によったら自分では不正だと、こういうことを頼んだら不正だというようなこともして税金を負けてもらった。しかし、結果、まけてもらってももとの依頼した本人がそういう途中の経過については全然認識していない場合には、これは贈賄にならぬというお話…

自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 関連して。そうすると、今税金の問題等の話がありましたが、たとえば、ある地方の、地方団体の団体長でもだれでもいいですが、ここに道路を作ってくれ、あるいはここに橋梁を作ってくれ。ほかにも競願がたくさんあるかもしれない。そういう場合には、請託をする方の方は、たとえば、ここへ橋をかけることが一番正しいと考えている。しかし、上の方から公平に考えたら、こっちの方が正しいということになっているかもしれない。しかし、本人は、ここへかけるこ…

自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 いや、そこが非常にむずかしいところだろう。自由裁量とおっしゃいますけれども、建設省ではどっちにするかわからない、こっちがいいという方がいいと、こういうふうに建設省は大体方針をとっておる。そこへもっていって、ある県からこういうふうに頼まれて、いやこっちがいいのだというのでこっちになった場合、頼んだ人はこっちにすることの方が正しいということを考えている。しかし、建設省では、最後に有力な公務員に頼まれたために、こっちにきめようと…

自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 その場合には、報酬をもらっても罪にならぬということですね、結論として。

自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 そうすると、構成要件というものが三つそろっていなくちゃならない——まあ名前は申し上げるのははばかりますが、かつての昭電問題等は、これは別に悪いことをしてくれと頼んだわけじゃないと私は思う。そういうような場合には、報酬をもらってもあっせん収賄にひっかからないということですか。

自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 今の亀田さんの質問に関連しまして……。今の請託という字を取るとか取らぬとかいう問題、私は専門家じゃないからよくわかりませんが、雪田さんのおっしゃることはごもっともだと思うのですが、かりに請託という字がない場合を考えましても、このあっせんがあるから、まああっせん収賄罪に関連して、これもわかるんですが、ない場合でも、やはり、何じゃないですか、請託した人が、不正な行為をさすべく最初からたくらんでものを頼むという場合あるいはそうで…

自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 私は今御質問申し上げたのは、こういうことも考えて申し上げたのですがね、つまり、最初から、請託という文字があってもなくても、最初から頼む人が、依頼する人が不正な行為ということを考えておるということを限定して、請託ということを考えると、これは非常に判断に苦しむのではないか。だから私は今の法務省のお考えになっておるように、請託というのは、特定のものを、特定の事項を依頼するんだということだけでいいと思う。どっちみちこれは判断しなく…

自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 さっき一松さんのお述べになりました点で、先に不正な行為を公務員がやって、そして、あとになって、こういうことをしてやったがどうだと言って報酬をもらったときに、あっせん収賄罪に引っかからないということ、しかし実際問題として、そういうことは珍しいことで、ある特定の村なら村の、あるいは町なら町のいろろいなことを平素聞いておった。これはやってやったらいいというので、不正とは知りながら、それぞれの官庁に働きかけて、それをやってやって、…

自由民主党1958/04/17

28参議院 法務委員会 第29号

○小林英三君 では、先ほど一松さんがお話になっておったことは、自分の知っておる県なら県、町なら町、あるいは市なら市で、かねて、平素そういうふうな希望を持っておったことを自分は知っておった。いずれは、これはおれに頼んでくる問題である。喜ぶだろうということでやった結果、最後に、君はこの間非常に希望しておったが、してやったぞと、こういう場合には、やはり時期の前後はあるけれども、請託を受けたことになりやしませんか、実際問題として。

自由民主党1958/04/16

28参議院 法務委員会 第28号

○小林英三君 今の古田証人の答弁によると、事件があって六カ月ばかりして世の中が騒がしくなって真相を申し上げた、しかし、私は警察官として常識的に考えまして、死に至らしめたということがあったということを自分はたぶんあれが死因だろうということを考えておったにもかかわらず、単なる上司に迷惑をかけるとか申しわけがないというようなことのみをもって六カ月間もそのままひた隠しに隠しておったということは、私ども常識的に考えてちょっと不思議に思うのですが、…

自由民主党1958/04/16

28参議院 法務委員会 第28号

○小林英三君 私は今の古田証人のお話を聞きまして、今の中村証人なんか、あるいは署長なんかに聞きたいんでありますが、とにかくそういうふうな半年たって、今のような理由によって隠しておられた、で中村証人がそれをいろいろ調べられた、署長も調べられた、いろいろな状況判断して調べられた、考えられたろうと思うんだけれども、そのときに、そういうふうなことをお考えにならなかったですか、中村証人は。

自由民主党1958/04/16

28参議院 法務委員会 第28号

○小林英三君 今中村さんはそうおっしゃるが、部下の人の報告書のみで考えたということは、私はちょっとおかしいと思うんです、死んでいるんですからね、人が。そうすればあなたが部下に対して、直接にもう少し糾明すべきじゃなかったかと私どもは常識的に考えるんですがね、その点はどうですか。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○小林英三君 ちょっと関連しまして……。今の大川委員の御質問によります不正行為と不当行為、これは今御答弁が、われわれしろうとが聞きますと非常に抽象的でよくわからないのですが、望むらくは例をあげて、こういう場合は不正行為である、こういう場合は不当行為であるということを御説明願いたいと思います。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○小林英三君 今の御説明は、たとえば補助金を交付する場合においての説明がありましたが、そのときに甲でなく、自分が情を通じて乙にしたというような場合には、不当行為ではなくて、不正行為になりますか。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○小林英三君 ただ、その場合に、何か、うしろからまいないでももらってやった場合には、不正行為になりますか。

自由民主党1958/03/31

28参議院 法務委員会 第21号

○小林英三君 下級裁判所の数ですね、全国で地方裁判所がどれくらいあって、高等裁判所がどれくらいあって、それから簡易裁判所がどれくらいあるという数を一つ。

自由民主党1958/03/31

28参議院 法務委員会 第21号

○小林英三君 けっこうです。

自由民主党1958/02/18

28参議院 法務委員会 第7号

○小林英三君 一年未満国内に、日本に来ておる人に対しては指紋を今度とらなくなったのですが、それはどこの官庁でそれを調べるのですか、一年未満かどうかということをお調べになるのは。

自由民主党1958/02/18

28参議院 法務委員会 第7号

○小林英三君 私の聞いておりますのは、今度は一年未満については指紋をとらぬということになるのでしょう。それの線を引かなくちゃならぬわけです。あなたの方でそういう名簿を作って調べていくのですか、これは一年になったとか、一年以上になったとか、あるいは今までは一年未満であったけれども、あるいはさらにもっといようとして一年以上になる方もありますね、そういうようなものをちゃんと調査して、一々本人に通知するのですか、一年以上おった人に対して。

自由民主党1958/02/18

28参議院 法務委員会 第7号

○小林英三君 私の聞いておることは違うのですよ。私が聞いているのは、今までは何でもかんでも指紋をとっていたのでしょう。今度はこの改正によって、一年未満の人は指紋を押さなくなるのです。そうすると、一年が来たときに、あなたはもう一年以上になるとか、一年未満とかいうことをはっきりと線を引かなくちゃならぬわけです。それはどういうふうにして線を引かれるのですかどうかということなんです。