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厚生労働省人材開発統括官参議院衆議院
総発言数
621
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省人材開発統括官
直近の発言日
2019/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会89 件・89%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会1 件・1%
  • 経済産業委員会1 件・1%

※ 全 621 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

621 20 を表示
厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) セクハラの禁止規定につきましては、労働政策審議会の建議におきまして中長期的な検討を要する課題ということにされておりまして、今回の法案には盛り込んでいないところでございます。 一方で、セクハラがなお多数起こっておるというのは御指摘のとおりでございまして、今のこの措置義務の実効性を上げていくということが大きな課題となっておるというふうに認識をしております。 今回、関係者が言動に配慮すべきという責務規定を設けたとい…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 今回パワハラ対策を新たに創設するということにしておりますが、これは、これまでパワハラ検討会などにおきまして議論を積み上げてきた結果、それを踏まえて労政審において御議論いただいたということであります。 御指摘のように、ILOで、仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案が議論されておりまして、本年六月に採択されるということが想定されているわけでございます。できるだけ多くの国が効果的にハラスメントの防止対…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) ハラスメントの定義でございますが、職場における特定の一定の不適切な言動によって労働者の就業環境が害されることというふうに定義できるというふうに思います。 問題は、その特定のというところをどういうふうに捉えるかということでございますが、例えば今回のパワハラに関して申し上げますと、御案内のとおりでございますが、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、それによ…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) セクハラは、性的言動という言葉が均等法の方で使われておりまして、性的言動によってその就業環境が害されることというのを基本的な定義としておるところでございます。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 今回、労働施策総合推進法を改正いたしておりまして、その第四条に、国の講ずべき施策として、労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実することという規定を入れております。これは、必ずしもセクハラ、マタハラ、パワハラに限られないハラスメントというものもあり得るという前提で書いております。その上で、喫緊の課題であるパワハラについて、新たに一章を設けて規定をしたと。 今回のパワハラ…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) ハラスメントという言葉自体は、世の中で何でもハラスメントという言葉を付けておるものですから、無数にあるわけであります。 そうした中で、職場において行われるハラスメントであって、それが労働者が働く上でやはり看過できないようなもの、それはきちんと措置していく必要があるだろうということで、今回はセクハラ、マタハラ、パワハラということでございますが、そういった段階に至るようなハラスメントというのが今後起こり得るという…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) まず一言だけお答えしますが、審議会の建議で中長期的な検討課題というふうにされたわけでございますが、それと合わせて、今回、実効性が上がるような対策を盛り込んでおります。 この禁止規定の問題については、そうした状況も踏まえて検討していく必要があるということが、時間軸の問題というのはもちろんあるわけですけれども、今後の検討課題であるということは共通認識となっているところであります。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 民間企業につきましては、業種を問わず適用されます。ただし、先ほど来問題となっておりますが、措置義務の対象は、その雇用する労働者というふうに定義付けております。 それから、公務員につきましてでございますが、行政執行法人を除く一般職の国家公務員、それから、特別職の国家公務員のうち裁判所職員、国会職員、自衛隊職員については適用除外の規定が置かれておるところでございます。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) まず、私立学校のようなものであれば、これは民間企業ということになるわけであります。 それから、国家公務員につきましては、先ほど申し上げましたように適用除外になると。逆に、地方公務員の方は適用になっておりますので、そういった適用関係の中で適用を見ていくということになります。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) セクハラに限って禁止し罰則などを科しているものはないということでございます。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) セクハラにつきましても、パワハラにつきましても、職場における言動というのが対象になりますので、職場の定義というのがどうかということが重要になってくるわけでございます。パワハラの職場の定義は今後御議論いただくことになりますが、基本的にはセクハラの定義を踏まえて検討していくことになります。 セクハラ指針におきましては、職場の定義につきまして、職場とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) セクハラの場合には性的言動を受ける、パワハラの場合には業務上必要かつ相当な範囲を超えた優越的な言動を受けるということでございまして、それを受けるのは狭い意味の執務室だけに限られない問題でございますので、先ほどのように、業務を遂行している場所というふうに広く捉えるという点は同じだというふうに思います。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 飲み会といっても業務を遂行していることが前提になるわけでございますが、例えば取引先と打合せをするための飲食店ですとか接待の場みたいな、その業務遂行であれば、今御指摘いただいたような飲食店みたいなものも対象になってくると思います。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) これは、正直申し上げましてケース・バイ・ケースだと思います。基本的には、その参加が強制されるようなもの、これは業務遂行というふうに捉えることができるのではないかというふうに思います。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 例えば、お酒が弱くてお酒が嫌いな人を無理して飲み会に連れていくというようなことについては、これはパワハラに当たるというふうに解される部分があると思うんですね。その上で、そうした場において性的言動が行われれば、これはセクハラに該当し得るということになると思います。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 全員参加ということで参加が強制されるような場であって、事実上その業務遂行の延長線上というふうに考えられる場合には、それは職場というふうに解することができると思います。そういうところにおいて性的言動が行われれば、これはセクハラということになりますので、事業主としてはそういうものが行われないように適切に対処する措置義務を負うということになると思います。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 済みません、このハラスメントの問題はいろいろな要素を総合的に勘案して判断する必要があると思いますので、先ほど私が申し上げたようなケースというのはかなり典型的なケースだというふうに思いますが、今先生御指摘いただいたものについては、ちょっといろいろなほかの要素を含めて考えていく必要があると、そういった要素を総合的に勘案してセクハラに該当をしてくるという場合は当然あると思います。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) この協力規定でございますけれども、その前提となるのは措置義務の延長線上でございます。措置義務というのは、雇用する労働者に対する言動がそのハラスメントということになりますので、今御指摘いただいたような経営者がハラスメントを受けた場合には、この法律で言うその労働者には含まれないということになります。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 中小企業の社長さんがそういった形でハラスメントを受けるというのは、確かにそれ自体は問題な事案だというふうに思いますが、先ほど申し上げました今回の措置義務、そしてそれに基づく協力規定というのは、元々の出発点が、事業主がその雇用する労働者に対して安全配慮の観点からきちんと措置を講じてくださいということが前提であります。 事業主というのは、本来、自分が雇用する労働者に対してそういうことをする立場にありまして、事業主…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/16

198参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(小林洋司君) 済みません。私が申し上げておりますのは、法律の位置付けと法律の解釈ということであります。 それで、今回、関係者の責務規定として、他の労働者に対してハラスメントに当たるような言動を起こさないように配慮しなければならないという規定を置いております。これは、他の労働者ということになっておりますので、これは労働法制の一つの制約ではあるんですが、基本的には、他の労働者に対してそういうことをしないようにということでありま…