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厚生労働省人材開発統括官参議院衆議院
総発言数
621
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省人材開発統括官
直近の発言日
2019/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会89 件・89%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会1 件・1%
  • 経済産業委員会1 件・1%

※ 全 621 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

621 20 を表示
厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 措置義務としては、今お話ございましたように、セクハラにつきましては、患者等からのセクハラ、これはもう措置義務の対象となっております。パワハラにつきましては、先ほど申し上げましたように措置義務の対象にはなっておりませんので、そこはパワハラ防止指針の中で望ましい取組を明示し、周知啓発に取り組んでいくということであります。 その上で、看護、介護のお話ございました。非常に深刻な状況ということも言われておるわけでござい…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) ハラスメントが複合的に起きるというのはおっしゃるとおりでございまして、複合的な事案に対しては一体的に対応していくということは必要であります。 医療、看護等におきましては、マニュアル整備等を進めておりますが、セクハラ、パワハラ含めてハラスメント対策ということで整理をするということも進めておるということでございますので、実際の対応に当たっては一体的な取組は重要になる。ただ、法律上の位置付けとしては先ほど申し上げた…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) まず、現行のセクハラ指針におきます職場の定義でございますが、職場とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については職場に含まれるというふうにされております。 この職場について、さらにセクハラの法の解釈通達が示されておりまして、そこでは、勤務時間外の宴会等であっても、実質上業務の延長と考えられるものは職場に該当し…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) あくまでも個別ケースに応じて総合判断していくということが大原則でありますが、今の御指摘のございましたような上司、部下の関係性ゆえにその参加を断るということが実質的に難しい状況にあるというのは、この職場というのを解釈する上で重要な判断要素の一つであるというふうに思います。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) まず、性的指向、性自認の関係でございますが、性的指向、性自認に関する言動というのは業務上必要のないものでございますので、そうしたことを理由に仕事から排除することですとか、性的指向、性自認に関して侮辱的な発言を行うようなことによって精神的な苦痛を与えたような場合、これはパワハラに該当し得るというふうに考えております。 また、そうした性的指向、性自認について本人の意に反して公にする行為、いわゆるアウティングでござ…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) まず、男女の賃金格差の方からお答え申し上げますが、男女の賃金格差を是正していくというのは非常に重要な課題であるというふうに考えております。一方で、男女の賃金格差の主な要因については、管理職比率と勤続年数の差異ということがあるわけでございます。 今回の女性活躍推進法の見直しにおきましては、事業主の公表義務の強化として、職業生活に関する機会の提供と、職業生活と家庭生活の両立の両面からの公表の強化を図ることといたし…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 昨年八月二十七日から十二月十四日までの間、労政審の雇用環境・均等分科会で計十回御議論をいただきました。そのうち七回において、男女雇用機会均等法の見直しも含めた女性の活躍推進のための対策について御議論をいただいております。なお、労政審に先立っての研究会の実施等は行っておりません。 労政審の場におきましてでございますが、男女雇用機会均等法の見直しについて、ハラスメント対策以外にも様々な御議論が行われております。例…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 済みません、先ほど少し申し上げましたが、審議会の方では御議論いただきましたが、それに先立って研究会の実施ですとか調査といったことは行われてはいないところであります。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 将来的な見通しということについてはなかなか一概にお答えできないわけでございますが、今、第四次男女共同参画基本計画というのがございまして、二〇二〇年までの政府の目標として、部長相当職に占める女性の割合一〇%、課長相当職に占める女性の割合一五%、係長相当職に占める女性の割合二五%ということで、これを達成すべく努力をしておるところでございます。 労働力人口の四四%が女性ということでありますので、将来的にはかなりの水…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 帝国データバンクの方にその六割が変わらないというふうに回答したというその趣旨については承知をしておらないところでございますが、女性活躍については、少なくとも国際的に見ればほとんど最下位に近いような状況というのが今の日本の状況でございますので、そういったことに照らしても、更に女性管理職の割合を引き上げていかなければならないというふうに思います。 今回行動計画の義務の対象となっております三百一人以上の企業において…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 我が国におきましては、固定的な性別役割分担意識を背景に、家事や育児の多くを女性が担っている、あるいは男性を中心とした雇用慣行が残っているというようなことがございまして、男女の間で、法律上は差別はいけないということになっている一方で、実質的に機会の不平等が生じているということはあるわけであります。 こうした中で、いわゆるポジティブアクション、女性の活躍というのを意識的に高めていこうという取組を、これまでは企業の…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 残り七年ということでございますので、その間全力を尽くすということであります。 目指すべき目標としては、男女のその実質的な不平等が解消される程度のところまで持っていくというのが一つあります。それが実際に七年でできるかどうかということはありますが、それを目指していく。 それから、PDCAのプロセスというのを企業に定着をさせるということが、何というか、その後の持続的な活躍につながるだろうということで、それを集中的に…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) まず、労働力調査の方でございますが、労働力調査におけます労働力人口というのは、十五歳以上人口のうち就業者と完全失業者を合わせたものというふうにされております。このうち就業者でございますが、就業者は従業者と休業者を合わせたものというふうにされておりまして、この休業者というのは、職場の就業規則などで定められている育児休業あるいは介護休業といった休業中の者で、職場から給料、賃金をもらうことになっている場合も含まれる…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) まず、ハラスメントの措置義務の出発点として、労働契約において事業主は雇用する労働者に対して安全配慮義務を負っているということを基本的な出発点に置いております。したがって、ベースにあるのは、自ら雇用している労働者がハラスメントに遭わないようにその事業所内の体制をしっかりしてくださいというのが基本形です。 その上で、セクハラ、パワハラに関して申し上げます。 セクハラにつきましては、まず、被害者、保護の対象につきま…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 資料でお配りをいただいておりますこの十二条の条文でございます。 この十二条の条文、三つその認定基準について掲げております。一つは、行動計画に基づく取組を実施し、行動計画に定められた数値目標を達成したこと。それから、男女雇用機会均等推進者等を選任していること。それから三つ目、女性活躍の推進に関する取組の実施状況が特に優良なものであること。この三つを掲げた上で、「その他の厚生労働省令で定める基準に適合するもの」と…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) もちろん、行動計画に何を書くかというのは事業主の裁量でございますが、この選任については、この法律において選任することが努力義務となっております。この認定を受けるためには、文字どおりそれを選任し、選任し続けていなければならないということで、これは計画とは別の、三つの基準のうちの二つ目ということでございます。

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) フリーランスにつきましては、法令上に明確な定義というのはあるわけではございませんが、例えば二〇一七年の小規模企業白書におきましてはこういうふうに白書上定義されております。特定組織に属さず、常時従業員を雇用しておらず、事業者本人が技術や技能を提供することで成り立つ事業を営んでおり、自らが営んでいる事業がフリーランスであると認識している事業者と、こういうふうに位置付けております。 フリーランスには個人事業主とかあ…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 先ほど申し上げましたように、フリーランスというのは明確な定義がございませんので、自らフリーランスと名のっておられる、あるいはフリーランスと言われている方というのは多様なものがあり得ると思います。 典型的には、先ほど申し上げましたように、個人事業主ですとか業務委託を受けているような契約関係にある方、ただし実際には、実態として労働基準法上の労働者性が認められる、つまり実質的に指揮命令があるような方を、本来は雇用労…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 先ほども申し上げましたように、フリーランスというのは法令上の定義もございませんし、規律しているのは一般の契約法制の関係であります。 そういう状況の中で、ただ実態として労働者と言えるような指揮命令関係の下で働いている人がいるのであれば、それはそういった契約を乗り越えて労働法規は強行法規として適用されますので、そこは労働法の規律を受けることになると。そういう状況に至る人がいるのであれば、その方は措置義務の対象にも…

厚生労働省雇用環境・均等局長2019/05/23

198参議院 厚生労働委員会 第11号

○政府参考人(小林洋司君) 措置義務の対象となるのは雇用する労働者ですと、これは条文上はっきりしております。実態判断として、雇用する労働者に該当する方については措置義務の対象となると、これもはっきりしております。 その上で、名前だけフリーランスということだけれども実態はどうなのかと、こう見たときに、大多数は、実態は労働者ではなくてやはり個人事業主だろうと。そうすると、措置義務の対象から除かれてしまう。その人たちをどうするかということが議…