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警察庁警備局長衆議院参議院
総発言数
11,953
直近の所属会派
直近の役職
警察庁警備局長
直近の発言日
1970/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
  • 総務委員会12 件・12%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 憲法審査会8 件・8%
  • 決算行政監視委員会7 件・7%

※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,953 20 を表示
日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 そうすると、まああれですか、政府と与党はこれは一体的になっているということは、内部の事情はよく知りませんけれども、私がいままで関係した委員会等ですというと、大体われわれのようなよその党の者でも、一つの法律案として出るまでの仕組みはわかっているつもりです。そうすると、その「おそれ」というのは、どこで消えてなくなったのですか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 ちょっと聞こえなかったけれども、ただいまの「おそれ」がなくなった、「おそれ」が削除された、結局原案から消えていった時期というのは、何というか、どういう打ち合わせとか、一つの法案の取りまとめの段階でやられたか、そのときの機関になるものは、どういう機関でやるのかということを聞いているわけです。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 その「おそれ」を取ったわけですか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 それは法務省は、たとえば与党、その他与党のしかるべき機関にかけて、そうしてその機関の意見を入れて、そうしてやったということになりますか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 質問に答えておらないのですね、あなた。私が言うのは、これは最終的には法務大臣の決裁けっこうです。しかしその間に当初は危険のおそれという「おそれ」を持っておったものがなくなったという、そういう結論を導き出しておるのには、それは与党のしかるべき機関からの意見というものもこれは当然出る、政府、与党は一体のものですからね。そういうものがあったのかどうかということ、そしてその意見をいろいろ聴取して、その上について最終的に法務大臣が決裁…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 ちょっと意外だと思いましたことは、そういう「おそれ」というものをとるべきだという意見に対して、あなたがいま反省をしたということばがございますけれども、私はこれはちょっとそういう場合に反省ということばがあるものなのかどうか。それは、間違いがあって反省したというようなことは、あるいは不勉強で反省したとかいうようなことはこれはあってしかるべきだと思いますけれども、私はいまの公害の現状を見ますときに、そんな反省する必要は私はないと思…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 何らですか。じゃその何らの理由はどこですか。私は何ら心配ないということのあれは、その「おそれ」があった場合と、 ない場合と、——これは何ですか、専門語で言えば何と言うのですか、そういうあれは。危殆犯という中に入るわけですか、そういう「おそれ」のある場合は。これは抽象的危殆犯ですか、逆ですか、具体的危殆犯、どっちなんですか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 抽象的危険犯あるいは危殆犯というのは、それはどういうものですか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 もともと危殆犯とか危険犯とかいうのは、構成要件が、法益の侵害の結果を要求しないということにあるとすれば、まあこれは何といいますか、実際上そこに問題が起こっていないということだと思うのでありますが、われわれのことばで言えば、しかしそのおそれがあるということになると、その二つの中に、具体的危険犯と抽象的危険犯というその二つは、「おそれ」をとったことによって分かれたとしたら、どっちのほうが、公害を守るという立場からいえば有効である…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 そうすると具体的に言って、先ほどは道路交通法か何かスピードの話が出ましたけれども、排出ということだけを言った場合には、その場合には、「おそれ」のついている場合と、「おそれ」を取り除いた場合とでは、具体的にはどういうことになりますか、排出ということについてそれを言えば。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 私がもう一ぺん言います。 いまあなたのおっしゃるのは、実際においてもう危険が起こって病気になってどうなったということじゃないのですね、この場合。そういうものでないのが危険犯、そうでしょう。しかし、その危険犯の中にも二色ある。具体的なものと抽象的なものというのがあるでしょう。この場合は、抽象的でない、両方とも具体的だとおっしゃるけれども、私はまあその二つのあれが考えられるんじゃないかと思うのです。そうすると、「おそれ」をとった…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 それを、そうしますと、これは私は、平生ものを言ったりするときには、そんなやかましいことを言っているわけじゃありませんけれども、これはこういう問題ですから、あなたのほうでは法律的な立場で、専門的な立場でおしゃるから言うんだけれども、その場合には、排出という具体的な問題をとらまえた場合、この一つの立場は一とった、とらない二つの立場は、排出という事態を見た場合には、どういうことになりますか。どうやった場合が、とった場合で、どうなっ…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 排出のしかたはあるでしょう。たとえば排出した——全然排出しないということはない。たとえば基準基準ということばがさっきから出るけれども、身体、健康に影響を及ぼすようか基準というものがあると、こういうのでしょう。その基準をこえないものは何でもないというのでしょう、そうでしょう。何でもないとは言わないけれども、先ほど来一生、米を食べても大丈夫がという話もあったけれども、ここまでは大丈夫だという基準があって、基準をこすというとえらい…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 それじゃ、「おそれのある場合」というのは何ですか、「危険」というのは一体何をもって危険というわけですか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 それは、「おそれ」といったら、その前だと言うが、それはどういうことですか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 これはいろいろ御意見承っておりますけれども、なかなか十分に納得したとは申されません、正直言って。しかし、それは私一個人が納得しないとか、するとかいう問題で言っているわけではありませんで、だれもが議論すると、やはり公害のおそろしさというものは身にしみておりますから、これは国民全体の大きな問題として考えた場合、この法律が一体どのくらい有効適切に働くかということは国民は注目しているわけですね。それからわれわれも、その法律ができると…

自由民主党法務大臣1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(小林武治君) 私どもは、いまの段階においては、これでいくことがよろしい。しかし、これは公害についてもいろいろなこれから態様、新しい種類、また世間のこれに対する通念というものもだんだんまた変わってくる。こういうふうに思いますから、この法律が私は十分なものと思わないが、この段階においてはこれでまいって、次の、将来において皆さんの意見をまた参考にして私は改善をしていくと、こういうふうな考え方をいたしております。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 納得はいたしませんし、一番国会として取るべき手だてというのは、政府にしろ、与党にしろ、野党にしろ、最良のものをつくって国民に安心を与えるというその考え方は、私は絶対変わりません。変わりませんけれども、私の質問はこれで終わります。

自由民主党法務大臣1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(小林武治君) これは先ほどからのお話、たいへん私もごもっともと思います。今度の公害罪法の対象になる公害というのは非常に限定されている。いまお話のように騒音なども入れたらいいじゅないか、現に被害者が出ている。こういう話もごもっともなことでありまして、そういうふうな公害の種類が非常に限定されていることもこれは不十分なことの一つじゃないか、これはいろいろ検討いたしましたが、いまはここに入れることがいろいろな面で困難だということでこ…

自由民主党法務大臣1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(小林武治君) この法律は、これは刑法の特例として犯罪を犯した人を処罰する、ある人を処罰する、そういうことが目的でありまして、これによって被害者の救済とか、それは直接には目的としていない。そのことが非常に違うのでありまして、私どもも被害者の救済等については、これは主として民事上の問題、あるいは行政上の問題としてこれがはからわれると、こういうことになっておるのでありまして、現在でも、実は四日市とか、そういうところは、いろいろの工…