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警察庁警備局長衆議院参議院
総発言数
11,953
直近の所属会派
直近の役職
警察庁警備局長
直近の発言日
1970/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
  • 総務委員会12 件・12%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 憲法審査会8 件・8%
  • 決算行政監視委員会7 件・7%

※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,953 20 を表示
自由民主党法務大臣1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(小林武治君) この法律を制定する現段階においては適用がない。しかし、これはまだいろいろ公害の状態あるいは時勢の変化、こういうものについて考えなければならぬこともあるが、この段階においてはない、こういうことでございます。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 いま、せっかくやられたところですから、私もひとつそういう質問をするわけですけれども、先ほどからやっているから、もう質問についても聞かれるところ、問題になるところは済んだと思います。 ただ、この法律の起案者としてあるいは起草者としてお尋ねしたいのは、少なくとも日本の工業地帯というようなものを頭の中に置いてやられたものかどうかという問題、私は、やられてないのではないかと思う。いわゆる法律家、法律専門家の頭の中で抽象化された法律を…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 いまの答弁は、私の質問に対するお答えではないと思うんです。その複合ということばを使うことは、それぞれ別であってもけっこうなんです。私は複合というのは集合でもいいんです、何であっても。結局、あなたは何かどこに重点を置いて考えているか知らないけれども、たくさんの工場のあるところに住んでいる住民が、たくさんの工場の林立しているところに公害が多いわけです。それが一つの工場であれば、さほどでもないということはありますよ。私は公害のこと…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 どうも、法律というものも、結局私は、社会状態というものを無視してはあり得ないと思うのです。全く観念的な、抽象的な法律であるというと、それは法律家の研究のあれにはある程度よろしいかもしれませんけれども、われわれならば、むしろ生活の必要の中からのそういう法律でなければならぬと思うのですよ。解釈だってそうでなければならぬし、立法だってそうでなければならぬと思うのです。 そういたしますと、私は逆なこと言うと——あなたの場合には、みん…

自由民主党法務大臣1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(小林武治君) お話のようなことは私もよくわかります。わかるが、とにかく公害というものは、これはもう自然犯ですよと、こういう宣言をすることに非常な私も一つの大きな意味があると、こういうふうに思うのですね。いまお話のようなことも立法段階において十分討議をいたしたのでありまするが、とにかく公害は犯罪ですよと、こういうことを、変なことばで言えばまず発車をさせる。そういうふうに事態が迫っておると、こういう認識からこうこの法律ができた。…

自由民主党法務大臣1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(小林武治君) これは法律の解釈なり適用なりの具体的な問題でございますから、専門家と申しますか、刑事局長の答弁を私がこれを承認する、こういうことになります。

自由民主党法務大臣1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(小林武治君) 午前中の複合公害、こういうことについての御質疑に関しまして私からあらためてお答えを申し上げます。 すなわち、複合公害というのを多数の工場または事業場からそれぞれ他とは無関係に有害物質が排出され、その結果として本法案にいう危険が生じた場合を定義する限り、共犯にあたる場合とはいえないので、そのような形態の複合公害については本法案の適用がない。その意味でいわゆる複合公害については通常本法案が適用されることはないと申し…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 前のときに一応質問をいたしまして、かなり説明の趣旨はよくわかったのでありますけれども、これについてもう一度お尋ねをしたいわけでございますが、第二条並びに三条の問題につきまして、さらには四条に関連いたしまして、まず最初に、二条並びに三条における「工場又は事業場における事業活動に伴って」というところがございますが、これは工場または事業場における事業——その場所において働いて事業活動を行なっているというのは、働いている労働者、こう…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 そこのところですがね、「伴って」という場合には、これは、この責任者というのは工場または事業場において事業活動を行なっている人をさすことになりますか、この表現ですと。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 その意味は大体理解しておるのですけれども、そういうことになりますと、「工場又は事業場における事業活動に伴って」排出をするわけですから、そうしたら、その事業活動が行なわれていることによって排出されるわけですね。そうですね。そうすると、事の責任者ということになりますというと、いわゆる事業場、工場等における仕事に携わっている者のみを見るべきか、それとももっと広くその企業全体の事業活動もさしているのかという問題があるわけですが、その…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 そこがどうも何というかな、法律の文章に慣れていないというのか、日本語というものは、わりあいに解釈のしかたでいろいろなとり方のできるような仕組みにあると私は思うのですがね。そうすると、これは私ばかりでなく、多くの人たちが、この二条、三条について、特定の、結局そこの事業活動の責任者とか労働者が一体処罰されるのではないか。事業全体を統括している人たちというのは、これはそこから免れるのじゃないか。責任者というものは、結局現場の人間に…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 ここに故意犯ということになっている。故意犯といわれるというと、何といいますか、いまの工場における排出物ですね。排出というようなものが、一つの仕組みですね——排出ができなければだめなんですから。それは一つの大きな機械の系統の中に組み込まれた問題であって、これは個人が排出物を出したなんという、人間が出したなんというのと違うわけですね。そういう場合に、故意というような、故意にというような場合を、いまの近代的な、きわめて進歩した機械…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 まあ刑法上で言えば、これは犯意といわれるようなもんでしょうね。だから明らかにこれは犯意を抱いて排出をやる。明らかにこれは人体についての健康を害し、ときによっては生命ともいうようなことを考えてやるわけですね。ところが、私はひとつこの法律案の出たときに、ひっかかるのは、零細企業ではないかというような——中小といっても、まあ範囲が広いわけですけれども、中小企業、零細企業が多いのではないかということは想像できるんですよ。その工場の規…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 そうすれば、私が前回の質問でいたしました、むしろ近代化した大工場、オートメ化した工場などというようなものの場合においては、責任は、そういう整備された工場であればあるほど、これは責任者というのが一事業場や工場に席を置く者ということよりも、企業のトップクラスのところに責任があると私は判断するんです。そういう理解はできませんか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 過失の場合においても、私は先ほど申し上げましたが、機械を扱っている現場の者が、何かのあやまちでそういうことをやったということはあり得ても、これは大きな工場にはそういうことはあんまりあり得ないのではないか、こう判断しますと、その場合において、両罰ということ、両罰規定というものが、結局大企業の場合において、大工場の場合においては法人あるいはその法人の最高責任者というような者、結局は、そこの責任に集中していくということになってきは…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 普通の株式会社の組織の中において、いまのような例の場合においては、担当の重役というものがその責任を、たとえばその工場を担当するそういう施設についての責任をとる取締役とかいうような者があれですか、それとも社長、代表取締役というようなものがそれが責任を負うものなのか、法的にはどういうことになりますか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 その場合はどうなんですか。たとえば、そういうような直接の責任者というものが会社の中においてきめられておる。しかしそのことを少なくとも認め、こういうシステムの製造過程の中で、これはわが社にとっては、こういうことでいくべきだということを決定するわけですからね、それは。その場合に、どこが一体主たる責任者になるかということ、そして、これはあなたの説明を納得したとしても、それに同調した、同調したといいますか、認めました会社幹部というも…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 共犯の関係というのはたいへん複雑だということをちょっと聞きましたけれども、それは必ずしも一人のものがなるというわけではないわけですね。その個々の問題について考えられる。私はこの両罰規定というものが世上で何か心配されておるような、この現場の人たちだけにしわ寄せの来るような時代は、もうすでに日本の工業自体がそれに適当だと思われないほど変わってきている、そういう認識を私は持ってもらいたいという気持ちを、これは法律論ではありません。…

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 それで、法制審議会というのは何日に行なわれたわけですか。

日本社会党1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○小林武君 私ども社会党でありますというと、野党でございますから、議員提案をいたします場合に、一つの手続があるわけですね。議員提案を了いたしたいと思う場合には、とにかく要綱というようなものをやはりつくります。これはしろうとながら要綱のようなものをつくって、そうしてまず部会を開く、部会の中で検討をして、それで大体この要綱でよかろうということ。そうしますというと、政策審議会にそれを持ち込む。政策審議会で大体これが認められるということになりま…