小林武
会議録に記録された「小林武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,953 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 1969/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 宇宙12 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
- 総務委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 内閣委員会10 件・10%
- 憲法審査会8 件・8%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 別にということないよ。
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 失敬なこと言っちゃいかぬ。君もずいぶん長い間文部省のめしを食っているんだろうがね。君ら一体ここに出した統計の資料だけでも相当の行政罰もやっているんでしょう。ぼくはこの中に書かれていない訓告に類するようなものまで入れたらたいへんな数だと思う。少なくとも日本の教員のあらましがともかく処罰を受けたという数になっていると思う。それは一体あなた何に照らしてやったんだ、何に照らして。あなたに聞くけれども、今度文部大臣に聞かぬ。あなたは地…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 まだ読み足りないよ。
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 しかし、あれだろうな。あなたに聞きたいが、それじゃ三十七条第一項、六十一条四号、そういう法律はあなた読まないでやったかね、読んでやったかね。文字どおりやったんでしょう。文字どおり解釈しなかったの。文字どおり解釈してやらなかったのか。その点についてはあとでやるからいいけれども、あなたそういうことを言うとだんだん困るから。いまここでやっておっては時間だめだな。時間だめだから、それじゃ前に進みましょう。 それじゃ違憲の疑いを免れな…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 それでこの違憲の疑いのことについて次の節を申し上げますというと、「しかし、法律の規定は、可能なかぎり、憲法の精神にそくし、これと調和しうるよう、合理的に解釈されるべきものであって、この見地からすれば、これらの規定の表現にのみ拘泥して、直ちに違憲と断定する見解は採ることができない。」ここのところはあなたたちが読みたいところだろうね。「地公法は地方公務員の争議行為を一般的に禁止し、かつ、あおり行為等を一律的に処罰すべきものと定め…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 それはあなた、ぼくに対して、県の教育委員会がやったことだから文部省はそのことについて知らないとおっしゃるか。知らないというのかね。それとも、それに対して特段の指示も何にもないということを言うのかね。そのことについて、限度をわきまえたことをやれと、こういうことを言ったと言うのかね。どっちですか。
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 「存じません」ということは何ですか。「存じません」ということは知らぬということだよ。
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 それであなたの言うのは、あれだね、県の教育委員会は、この大法廷の判決書に示されたように、三十七条一項というものを文字どおりこれを取り上げてそうして処分したのではないだろう、そのとおりやれば、これは違憲の疑いが出るわけです。県の教育委員会なんというのは地公法でやるのについて、地公法のあれを適当に解釈してやるというところまで進歩したかどうか、これは私はよくわからぬが、それはあとで明らかにしましょうが、そういうことをあなたは言う。…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 そうすると、お尋ねしますが、ぼくはこういうことを聞いているから、もしそれやったとしたら違憲的行為を教育委員会やったと理解してよろしいね、二十九分だか、三十分なれば一分の違いだと、一分の違いでもって処分の対象になる、ならぬと、一つの県は所定の勤務時間に一分おくれた、二分おくれたということで処分を受ける、こういう事実があるなら、そのことは正当の理由として一分でもおくれたらだめなんだ、一分でも二分でもこれは処分するといってやったと…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 そうすると、ひとつこれは文部大臣にお尋ねをいたしますが、どういうことになりますか。同盟罷業、これは同盟罷業ということばを使っているんですよね、ストライキ、同盟罷業というようなものをやった場合には、時間に関係ないと、こう言ったが、いま一分、二分ということは言ったことないと、こう言うのだが、どういう態様の場合にはぐあいが悪いと、これはどういうことですか、どういう場合が罷業としてぐあいが悪いのか、これはやっぱり事務系の者が答えるこ…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 本件とは何か。
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 それでは、そのほかのやつはどういうことになりますか、その他たくさんあるわけなんだね。この間の質問にも私出しましたけれども、その問題のときはちょうど私が、私の時代だけでもばく大な数のものがあるわけだ。その場合、何が悪いんだ、ストライキなんていうことばを使ったことはないけれども、ストライキと、最近はそういうことを言っているかしらぬけれども、なかったがね、一体どういうところなんです。何なんですか一体。この、ごときというのはどういう…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 それでは、どうですか、あなたたちはやっぱりほんとうのことを言うと、この判決書というものを肯定しておらぬですよね、曲解していますから。あなたたちの考え方は根本的なところにおいて違憲的行為をやっておる、いわゆる最高裁の判決が言っているように違憲行為をあなたたちはやろうとしている。その証拠に争議行為そのもの、同盟罷業そのものに対するところをほんとうに読んでおらない、ひとつ読みましょう。「ひとしく争議行為といっても、種々の態様のもの…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 あなたやはり論点をそらすようなことはそれはひきょうですよ。あなた、ここで言っているのはよその、中郵裁判の判決を私は言っているのではない、これはれっきとした東京都教職員組合の人たち、しかもみんな教員なんです。その教員に対して行なわれた判決文の中に述べている地方公務員というのは即教育者のことを言っている、ここでは。この中のどこにあなた、教育者がと書いてありますか。「きわめて短時間の同盟罷業または怠業のような単純な不作為のごときは…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 これは二一ページの終わりから四行目のところで、「しかし、本件をさきに詳細に説示した当裁判所の考え方によって判断すると、本件の一せい休暇闘争は、同盟罷業または怠業にあたり、その職務の停廃が次代の国民の教育上に障害をもたらすものとして、その違法性を否定することができないとしても、」「も」という字が入っているんですよ。「被告人らは、いずれも都教組の執行委員長その他幹部たる組合員の地位において右指令の配布または趣旨伝達等の行為をした…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 その前にあなたに聞いておる。ぼくの言ったことをあなた間違って聞いておるから困るけれども、先ほどから言っているでしょう。いいですか、ぼくがその前に取り上げているのは、三十七条一項を文字どおりこれを受け取れば、そうしてやればこれは違憲なんだ、違憲の疑いがあるんだということを言っている。しかし、それは法律の解釈において、労働基本権の立場に立ったものと争議行為を禁止するという両方の法益を比較較量して、そうしてその中をとっているからこ…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 あなたはぼくに言わせればことばをそらして言っている。そこで、ぼくはあなたにはっきり今度は限定して質問しますが、一四ページ、あなた同じものをお持ちで、書いてある。そこでいま問題にしているのはどういうことかというと、同盟罷業、怠業、そういうものに対するさまざまな態様がある。「きわめて短時間の同盟罷業または怠業のような単純な不作為のごときは、直ちに国民全体の利益を害し、国民生活に重大な支障をもたらすおそれがあるとは必ずしもいえない…
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 ない場合もある。
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 判断する材料があるでしょう。
第61回 参議院 文教委員会 第7号
○小林武君 そこでようやくそこへいったからぼくは言う。そういうたてまえに立った場合に、あなたのほうで、これはもう教育上たいへんな障害があるという判断を下す場合もあるだろうし、下してならぬ場合もあるということを裁判所は言っている。ところが、私が言うのは、いままでの三十三年度以降現在に至るまでやられてきた実績を私は体験として持っているわけだ。その体験の上から言っても、とにかく十ぱ一からげに三十七条の一項によるところの争議行為でもってずっとや…