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日本共産党衆議院
総発言数
2,681 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1970/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会85 件・85%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 商工委員会流通問題小委員会5 件・5%

※ 全 2,681 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,681 件中 20 件を表示
日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 私は国会に参りまして、前回、六十一国会で審議が行なわれておりました国税通則法の一部改正法案の委員会の速記録を熟読いたしました。そして多くの問題点が質疑の中で明らかにされておりますが、納税者の権利救済ということでその手続の改正を行なうという趣旨のものでございますが、行政不服審査法の手続規定第二章の第一節から第三節までをはずして、国税通則法に不服審査の手続規定をあらためて規定したのは、ここに政府に深いねらいがあるのではない…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 いま青色の場合にはともかくというお話でございますけれども、特に白の場合には根拠規定等が明確になっていないので、その時点では理由を付さないというか、付せない理由についてお述べになられたわけでございますけれども、税というものが本来厳格な法律上の根拠、それによって処分庁としても課税権を当然行使していく、こういう点から考えれば、申告をいたしました納税者が自分の所得の実態について十分把握した上で申告を行なっている。それについて更…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 それではちょっとお伺いいたしますけれども、異議の申請を行ないまして、そして異議の申し立てが決定をいたしまして、協議団がその処分庁に対してそれに対する弁明書というようなものの提出を一応求めるたてまえになっておりますけれども、一年間の年間件数で大体この弁明書というものがいままでの実績の中でどのくらい提出されていたか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 そうすると、いまおっしゃったようなたてまえだから、したがって弁明の書というものはとらないたてまえをとっていた、したがって一ぺんもそういうものは出ていないというふうに解してよろしいのですか。

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 しかし、行政不服審査法の中にも明らかにこの点については明記されておりますし、協議団が実際には国税の当局の中の機構であるとはいえ、やはり権利救済という立場から異議の申し立てという制度が取り上げられている以上は、当然このような処分庁が弁明書というものを提出するということは、先ほど来から局長は納税者の立場というものを尊重し、基本的な人権を認めていくのだということを再三おっしゃっておりますけれども、その中身の問題として、これら…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 いまの御答弁、私まだまだ納得できませんけれども、しかし時間の関係等ございますので、これらの中身の問題等については後日に譲りたいと思います。 次にお伺いいたしたい問題は、更正決定に対しまして納税者が不服である、この不服審査の申し立てをいたしました場合に、その審理すべき対象、具体的に審理の対象というものはどこに置かれるのか、何なのかという点について明確に御答弁を願います。

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 争われるものが所得であるということでございますが、私は今回の、いま審議をいたしております国税審判所の設置等を含めての議題は、当然これは救済機関としてどうすべきかということが大前提になって討議がされているのだというふうに理解をしておりますが、その場合に、行政不服審査法の第一条にこれはその根本的な規定が明らかにされております。たとえば「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使」に対して国民の権利や利益の救済をはかるとい…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 どうしても短い時間でやっておりますので、抽象的な論議といいますか、中身の問題になかなか入れないわけですけれども、私は、更正決定をかけてきた、処分を決定してきたというところに、やはりそれに対しての意見があるから申し立てをしているんだということで、ただ所得の総額が明らかになれば、速記録でも真実の発見ということばで言われておりますが、そういうことが明らかになればそれでいいんだということじゃなくて、当然争われるべき対象というも…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 たいへん専門的なことばなどが出てまいりまして、私どもしろうとにはちょっとよく理解できない面もございます。国民が聞いても、だれが聞いてもわかるようなことばで、専門家でございませんので、ひとつお答えを願いたいと思います。 それでは次の質問に入りますけれども、九十七条を中心にお伺いをいたしたいと思います。 九十七条の第一項、担当審判官は、審査請求人の申し立てがあれば原処分庁に対して帳簿書類など物件の提出を求め、また物件は留め…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 必要があると認めたときはということでございますが、ということは、必要がないことを認めることがあるということになるわけですね。そうしますと、行政不服審査法では審査請求人の申し立てによって、「物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。」と、はっきり規定をいたしておって、今回のこの改正の中で「必要があるときは、」ということが書かれてきたわけでございまして、これでは、権利救済機関として行政不服審査法より…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 私は法律用語というものはわかりませんけれども、何々することができるとかということが、よく法律の用語には使ってありますけれども、この場合にはそれを行なうということが一応いわれているというふうに解釈すべきだということを伺っております。しかし「必要があるときは、」ということがはっきりと今回の改正法案に明記されたということは、これは明らかに質的に違う次元の立場で入れられたのだというふうに考えます。そういう点から考えると、これは…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 たとえば、納税者の方から、非常に自分にとっては有利な書類が税務署にあるけれども、それの提出等をぜひひとつしていただきたいというような申し入れ等があったときに、「必要があるときは、」ということは、だれがそれを認定するんですか。いわゆる審判官ですか。必要がないということになれば、それはもう取り寄せないということにも通ずるので、この問題は、「必要があるとき」ということは単なる問題ではなくて、非常に大切な中身を含むのではないか…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 いまの答弁、ちょっとよく聞こえなかったのですけれども……。

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 審判官が必要があるとき、そして、自分が判断を求めるときというようなことでございますけれども、私はやはり、これはどんなことを質問しても、あるいは、どのような物件の調査をしてもよいということではないと思います。必要だと認め、自分が判断の資料にしようと思うということの場合ということでございますけれども、どんなことを質問してもいい、どんな物件を調査してもいいというようなことではないと思います。職権で行なう調査の範囲というものが…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 さっきの「必要」といま言われている「必要」とは、ちょっと違う内容のものでございますね。 そうしますと、お伺いしますけれども、きょうの委員会でも問題になっておりましたけれども、いままでも、税務当局が行なった調査の場合、調査権の乱用ではないか、あるいはまた不当な調査というようなことを実は私どもよく耳にいたします。たとえば直接、所得についての計算の要素である帳簿だとか書類、そういったようなもののほかに、私生活面の収支だとかあ…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 生活費の問題についても、所得の問題としては、いまの答弁だと、幾らでも聞けるんだ、何を聞いてもかまわないんだ、あるいはどのような物件でも、必要だと思えばそれは提出させることができるんだということになりますね。きょうの質疑の中でも明らかになっていたように、各委員の方々から、やはり職権乱用が行なわれるんじゃないか、行き過ぎがあるんじゃないか、こういった幾多の事例が報告されて、ここでも討議がされております。私は、そういう点につ…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 私の質問にもう少し明確にお答えいただきたいと思うのです。私は制度の問題をいまお聞きしていたのではございません。調査の問題等について課税処分に限定することが当然だというふうに考えるけれども、その点については幅を広げるというようなことで、何を調べてもいいんだ、こういうようなことは、いままでも幾多の越権行為その他の問題が起こっているので、課税処分に限定するということが当然だというふうにお聞きしているのであって、もっと簡潔に短…

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 私は何か非常に誠意のない御答弁のようにちょっととれまして、もう少し中身のある答弁でなければ、抽象的で、よくこちらも理解ができない、そういうような問題でございますので……。

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 この問題については一応私ども、救済機関という立場の性格から考えても、課税処分というようなものにしぼっていくべきだということを主張いたしまして、次に私は参考人、関係人の問題についてお伺いいたしたいと思います。 一項一号の参考人、関係人の範囲というものはどこまでをさすのか、お伺いいたします。

日本共産党1970/02/27

第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号

○小林(政)委員 そうしますと、この間提出をしていただきました政令の資料の中に特殊関係人、参考人という人たちが規定をされております。そのほかに参考人、関係人というものはいないということでございますか。