小林政夫
会議録に記録された「小林政夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,275 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/12/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会63 件・63%
- 予算委員会26 件・26%
- 地方行政委員会11 件・11%
※ 全 4,275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 特に提案者に今の点についてお伺いしますが、そうなつて来ると大分生活協同組合のほうの事業資金というような点になつて来て、相当この労働金庫の性格が本来の性格を逸脱する虞れもあるように思うのですが、提案者のかたはどういうふうに考えられておりますか。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 国民金融公庫の融資目的は、そういつた常時業としてそういう物品の取次販売をやるという者に対しては融資の対象として考えているが、たまたまさけ買うのだ、或いは何か共同購入的なものをやるのに国民金融公庫の資金というものはそういう使途に使うべきものじやないと思うのです。それで労働金庫というものを作ることに私自身反対じやありませんが、いろいろ金融機関ができるので成るべく性格をすつきりさしておきたいということから考えると、この国民金融公…
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 無理でも解釈すればそう解釈せざるを得ないのですが、国民金融公庫当局と話合つてみられたことはありますか。こつちでこう書いたつて向うで業務の代理をしてくれというかどうかわかりませんね。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 途を開いておくという意味になるのですね。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 これは相当考えなければならん点だと思いますが、私はこの点についての見解は保留しておきます。 それから第五号の今度拡げられたという「個人会員と生計を一にする配偶者その他の親族の預金又は定期積金の受人」、こういうことになつておりますが、これは信用金庫のほうにも同様の条文があるようですが、一体どの程度に考えておられますか、親族というものを。お伺いする趣旨は、余り積極的に又そういうふうに労働金庫が信用を得れば労働金庫の発展のために…
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 本人が零落しておつても親戚に百万長者がいるかも知れないですね。まあお気持はわかりました。 第九十二条と第九十三条との関係、まあ大体気持はわかるのですが、一応立法者のほうから説明して下さい。九十二条のほうは一会員の申立、九十三条のほうは少し困まつておるということで九十三条による申立があつた場合には直ちに検査をする、一方は報告書の提出を命じて調査をやつて更に納得しなければ検査をするということですね。その扱い方の違い、特に九十二…
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 それはそういう説明ではないのじやないか。疑いの確実性、不確実性による区別でなしに、一会員が言つたものと十分の一以上の会員ということでウエイトのおき方が違つておるとこういうことなんでしよう。それは一人が言つても確実に不正を犯しておることはあるかも知れません。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 次は九十八条によつて「権限の一部を都道府県知事に委任することができる。」と、この「委任することができる範囲は、政令で定める。」と、こうなつておりますが、未だ政令は勿論できておりませんでしようし、どういうことを委任しようと予想されておりますか。若しこの法律が成立したらこういう政令を出されるという政令案があれば頂きたいと思います。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 重要なものと軽微なものというそこが問題なんで、一体どの程度までを中央でやつてどの程度を地方でやるということを予想しておられるか。ただ今具体的には提案者のほうにはないけれども、こういうことをやつておけば将来よかろうという程度で今お考えになつておると了解してよろしうございますか。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 それは現在の信用協同組合法による労働金庫は信用組合法の改正によつて地方長官限りにおいて事業免許ができるわけです。この新しい労働金庫法を作ることによつて設立免許が全部中央に握られると、こういうことになるとすれば相当変革なんですね。少くともこの設立免許ということは、今後はこういうふうに労働金庫というものを相当重要視するのだから中央でやるとか、少くともその点はそういうふうにお考えになつているわけですか。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 百一条の第一号「この法律の規定に基いて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。」と、こういうことと第九十九条の第一項も本来のこの金庫が行うことのできる事業以外の事業なんです。ところが九十九条第一項のことは特に罪状が重いから重く罰した、従つてこの金庫が行うことのできる以外の事業を行なつたという場合に百一条の適用を受けると、こういう趣旨ですね。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 併しそれはやはり貸付ということは金庫の事業であるかも知れんが、範囲外において貸付をするということは金庫が行うことができる事業ではないわけなんですね。或いは投機取引というようなことは結局できんのだけれども、でたらめにやつたということじやないか。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 そうです。だから私が先ほど聞いたように、一応九十九条の第一項は、特に取立てて重く罰すべき業務外のことをやつたにしては一番罪状が重いものという意味で特に取出されたのだと、こういうのですか。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 附則の第十四項ですがね。これがちよつとまあ書かれた趣意は私は私なりに察しはつくような気もするのですが、この意味を説明してもらいたい。その「信用協同組合の組合員で組合を脱退したもの及びそのものと生計を一にする配偶者」云々が、「組織変更の際に存した預金若しくは定期積金の契約又は貸付の契約を継続することができる。」と、そうすると、まあ極端にこの通り解釈すると、まあそうじやないとは思つておるのだけれども、法文解釈だけで行くと、労働…
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 これは、脱退したという者は組織変更になつたために脱退したということを予想されておるわけでしよう。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 それならもうちよつと書き方を変えなければいかんじやないかと思う。金庫になつたときにその金庫となつたために脱退するということですね。金庫の会員となる資格がないから信用協同組合から脱退するわけでしよう。
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 それ以後に脱退しても組織変更の際には預金なり貸付があつたかも知れませんね。恐らくこの書かれた意味は、労働金庫となつたがために脱退するということにされた経過規定なんでしよう。もうちよつとはつきり書かなければいかんじやないか。その意味が出ていない。問題として指摘しておきます。 次へ行きます。附則の二十項、地方税法の第七百四十三条を適用する労働金庫及び労働金庫連合会、この七百四十三条は事業税を非課税にする、こういう規定なんですね…
第15回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号
○小林政夫君 わかりました。
第15回 参議院 大蔵委員会 第9号
○小林政夫君 只今お話の、銀行で言えば業務方法、この会計による信用保証業務をどういうふうにやつて……、例えば保証料は何ぼかというような業務の運営細則というものをどうせ作られると思いますけれども、それを文書にして出してもらいたいと思います。それからこの今の保証業務の動き方ですね。
第15回 参議院 大蔵委員会 第9号
○小林政夫君 ええ、まあ大体それでいいです。