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日本社会党参議院
総発言数
1,324
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1951/02/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会60 件・60%
  • 決算委員会30 件・30%
  • 法務委員会公聴会9 件・9%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,324 20 を表示
日本社会党1951/02/21

10参議院 決算委員会 第8号

○小林亦治君 その処分について電通省から郵政省に連絡が取られておるのですか。

日本社会党1951/02/20

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第3号

○小林亦治君 保留ということでなく、本日のところはこれでいいのじやないですか。一応これで打切つて必要があれば新たにやるということにして、まだ残つておるのは完結しない、証人の証言も結論を出さない。そういつたやり方でなく、全部又改めて必要あれば新たに喚問する。残つておると何となく妙なものになるでしよう。そうでなく今日は今日で打切つて、これでよろしいということにせんと問題が残ると思いますが……。

日本社会党1951/02/20

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第3号

○小林亦治君 そのようにお願いしたいのでございます。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 証人は二重煙突の支拂いに関しては何も知らないとおつしやつておるようですが、この支拂いというのは漠としておるのですが、支拂いに関して何も知らないというならば、この過拂いについての決裁について何か事務的にあずかつたことがあるかどうか、それを聞かしてもらいたい。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 その過拂い……。私の伺つたのは過拂いについてですね。決裁について何か事務的に坂扱つたことがあるかどうか。その範囲をお伺いしたいのです。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 先ほど証人が二十四年一月中旬、会社のほうを調べたところが、銀行関係は当つて見ると、二百万円ぐらいしかなかつたと、こうおつしやるのですが、それは現金ですか、物的な財産のほうを調べたのですか。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 そのほうの推算額はどのくらいありましたか。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 おかしいですね。大体調べたならば、その財産額がどのくらいあるかわからなければ物的責任を負わせるよりも人的責任というようなハイカラな文句が出ないように思うのですが、私らが考えて見まするに、先ず何よりも物的保証をさせることが有力な担保を掴むことになるのであります。人的責任というのは余ほど信用のある立派な人間であつて初めて人間としての担保力がある。本件の場合はこれはもう老獪にして杜撰なことに有名な御本人が社長になり、専務になつて…

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 そうすると何ですか。調べても本人の説明によれば、百万、或いは七十万ということで微々たる財産であつたために不動産に対する担保権はとらなかつた。その代り会社の債権、つまり支拂債権についての支拂いを督促してそこから差引くという方法をとつたと、こういうふうに聞いてよろしいのですか。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 それからこの前の小委員会のときに高橋証人は特調の川田次長に田中社長が預けたところの五万株というものの中から三万五千株を返してもらつたと、こういうふうに証言しておるのでありますが、そういう事実があつたかどうかですね。先ずそれをお伺いしたいのです。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 そうすると法律的な担保より以上に強いところの担保なわけで、つまり特調が預かつたと同時に、特調の名において保管銀行にこれを保管させた。それを処分する場合には特調の手を経て処分するのだ、いわば会社並びに会社の組織者より処分権を奪つた形になつて、この五万株を預かつたわけですか。そうすると会社の何人が来てももう渡さない。処分する前はこれは渡されないわけですが、これを渡したのは迂濶なことではなかつたのですか。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 高橋社長が会社を代表して特調にこの株を預けた、特調がそれを受取つたゆえんのものは、法律的な処分権というものを別にして実際に処分した場合にはその滞貨がことごとくこの特調に流れて来る、来なければならん、こういう筋を引いて預つたのに相違ないと思うのです。そこを聞きたいのですがね。それをこの会社の代表者でもないところの高橋にまんまと渡してしまつたということについて遺憾に思つておるかどうか、それを聞きたいのですよ。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 前の委員会のときの延言にはつきりされましたが、田中が会社を代表してその株を特調に提供する場合に、自分以外の誰者が来てもこの株については渡してもらつては困る、殊に高橋が何かのこのこ出て参るかも知れんが、絶対にあいつを相手にしてもらつては困るということを再三念を押して預けて行つた、こういうふうにはつきり証言で言つている。そういう事実があつたかどうか。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 その点をさつきから聞きたかつたのですが、結局国の担保力を弱めたことになつた。結果においては高橋から騙されたことは遺憾である。かように証人は言つておるのであります。そのくせに等閑に附したのではない、熱意に欠けておつたのではない、というような苦しいおつしやり方をなされるのですが、先ほど伺つた通り、例えば高橋が法律上会社を代表するところの、代表権を持つておる取締役にせよ、その専務取締役の上位にある社長田中から、高橋の信用状態がか…

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 その法務府の係官は何というのでしようか。

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 この債務の承認……裁判所の和解になつたということは実は支拂能力というのは殆んど調べておらないので、今直ちに強制執行すればそれはそれなりになる。和解についてこの事務を留保して置けば取れるかも知れないという漠としたところに目的を置いたとするならば、これは甚だ以て当を得ないことである。それからかようなこの金銭の関係についてはその間に如何なる犯罪があつても、裁判上の民事契約をすることによつて犯罪的なものはいやされる、犯罪の成立を阻…

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 今の証人のおつしやるのは、いわばこれは行政上の機構から言つてそういうふうに判断せられるというだけのことで、実相については何にも聞いたこともなければ、それについて調査したこともないというのが本当の事情で、今おつしやることはこれは行政上の機構上当然のことであります。それをお聞きしておるんじやない。どういう上司の決裁を得たかどうか、そのいきさつについて御存知あるかどうか、お聞きになつたことがあるかどうか、それだけ伺えばいいのであ…

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 それから裁判上の和解をなさつたのは執行力を得るため、こういうのでありますが、無財産、殆んど財産がないのでありますから、何もあわててこんなものに執行力を付與してもらう必要はないのであります。どうも考えるに、悪意に解釈するかも知れませんが、この関係者を法的な、いわば危い線から除けるために保護を與えたような和解に解釈されるのであります。その点はどうか、執行力というものは現に執行の目的となるところの会社財産が存在する、よつて裁判上…

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 伺う趣旨に外れるのですが、押える目的物件を持たないところの会社に対して、あえて急いで執行力を獲得するための裁判上の和解をする必要はなさそうに思います。先ほど申上げましたように執行の目的財産を会社財産として会社が現に有するというような状態があれば、そこに執行力を得てそれを差押するという効果があるわけであります。無財産のところへそんな措置をとつたところがこれは何にもならないことなのであります。そういう結果から見ますると、どうも…

日本社会党1950/12/15

10参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第1号

○小林亦治君 どうもこれは聞いてもしようがないのでありますが、ただ将来のために念のために聞いて置くのでありますが、最も強力な手段を用いたとかようにおつしやるが、私どもの見方はそうではないのでありまして、最も、何と言いますか、悪玉にまんまと乗せられやすいような空手形を裁判所の和解というような名目で作られてしまつた、こういうふうに解釈するのであります。かようないかがわしいものに対する最も国家的な強力な手段というものは、まんまとこの衝にあると…