P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
1,324
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1951/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会60 件・60%
  • 決算委員会30 件・30%
  • 法務委員会公聴会9 件・9%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,324 20 を表示
日本社会党1951/03/15

10参議院 決算委員会 第14号

○小林亦治君 どうもそこが私どもにはわからないのでして、官庁のおやりになるのは、債務名義になればよろしい、いわゆる紙に書いた権利書を見ればそれでよろしいといつたようなお考えの下に処理されるように窺えるのであります。御承知のように、債務名義というものは、その債務名義により執行力の対象になるような物を持つておつて、初めてこの債務名義か活きるのです。何ら、何物もない者との間に債務名義を作つても、これは何にもなりません。そういう場合には和解によ…

日本社会党1951/03/15

10参議院 決算委員会 第14号

○小林亦治君 その点に関してなんですが、この当時は新らしい訴訟法で、私訴というものはないのです。

日本社会党1951/03/15

10参議院 決算委員会 第14号

○小林亦治君 それだから、委員長が念を押された通りに、もう一遍これは政府のほうが欺されたのでありまして、結局和解をしたということは、その和解の衝に当つた当該官吏のその取決めそのものが批難事項に又でき上るわけなんであります。これは相当重要だと思うのであります。その点将来かかることのないように、その和解の衝に当つた官吏について詳細なお調べを願つて、そうして経過と願末を御報告願いたいと思います。今の御説明では、本訴に行く筋道が即決和解だとおつ…

日本社会党1951/03/14

10参議院 決算委員会 第13号

○小林亦治君 こういうようなですね、決算委員会としてですね、只今この小委員長の報告した通り、告発すべきものである、それから特調に関しては勧告すべきものである、この程度の小委員会の決定であります。小委員会自体が、こういう権限でやるということは取りきめない、勿論その権限はございませんけれども。

日本社会党1951/03/14

10参議院 決算委員会 第13号

○小林亦治君 半調に対してですか。

日本社会党1951/03/14

10参議院 決算委員会 第13号

○小林亦治君 勧告をする。

日本社会党1951/03/14

10参議院 決算委員会 第13号

○小林亦治君 特調の件に関しては特調で当然に関連するので適当に処分すべきで勧告をすると、こういうのです。そうでしよう。

日本社会党1951/03/14

10参議院 決算委員会 第13号

○小林亦治君 いや、大橋証人に対しては僞証の告訴をする。

日本社会党1951/03/14

10参議院 決算委員会 第13号

○小林亦治君 それから特調の不当に検收をした事実がございます。それに対しては当該事項に干與した官吏を処分する、その勧告を特調に対してする、その二つです。

日本社会党1951/03/14

10参議院 決算委員会 第13号

○小林亦治君 それは專門員のほうで記録してありませんか。そんな議論的なことじやない。ちやんと告発すべきものは、小委員会にはその権限がないから、決算委員会にかけてなすべきものだ。すべきものであるということははつきり決定してある。そんなあやふやな決定ではなかつた。

日本社会党1951/03/14

10参議院 決算委員会 第13号

○小林亦治君 委員会がやる……。

日本社会党1951/03/05

10参議院 決算委員会 第10号

○小林亦治君 只今大臣の御釈明は一応了承いたします。でありまするが、これは何も郵政省のみではございません。政府一般に関して、会計職員の末端の者だけが罰せられる、或るいは重く罰する。ところか罰せられるところの上司、つまり命令者といいましようか、或いは監督者の地位にある者は殆んど罰せられない。これは一般の行政面の通弊になつておるのであります。ところが今般この電通省の処分を見まするというと、五百五十三、五百六十二などにおきましてはこの弊害が殆…

日本社会党1951/03/05

10参議院 決算委員会 第10号

○小林亦治君 只今の大臣の御説明なんでございますが、常時不断に訓告、或いは注意を加えるということはこれは当然のことでありまして、何らこれは行政の処分と称するようなことにはならんのであります。特定の失態に対して上司が処分するというのは、結局行政上の処罰が加えられなければ、特定の失態に対するところの処分とはならないのであります。この点について只今カニエ委員から、将来行政処分をするの意思があるかないかというような御質問があつたのでありますが、…

日本社会党1951/03/05

10参議院 決算委員会 第10号

○小林亦治君 迅速な点におきまして模範的に処分が早かつた電通省ですら、只今御説明の通りその処分が訓告或いは注意というふうでありまして、先ほども申上げましたように、個人に対するところの軽微な財産権の侵害が窃盗横領或いは背任……非常に厳重な処分を受くるのであります。ところが国民の各において奉仕しなければならんところの公務員が国家に対して莫大な損害を加えたというような場合には、殆んど名もなき一種の行政処分、まあ行政処分には違いありませが、行政…

日本社会党1951/03/05

10参議院 決算委員会 第10号

○小林亦治君 残念ながら私は了承できないのであります。将来再発させなければよろしい、これでは行政処分にはならない。将来再発するかしないかということは、当該失態を行つたところの官吏個人の問題でありまして、若しそういうことになりますれば、失態をし出かしたところの官吏が、今後は決してしませんというようなことを誓約した場合には、それ々全部免除するつもりなんでありますが。今の御説明だと本人の主観状態が将来再発する恐れなしと認める場合には処分をする…

日本社会党1951/03/05

10参議院 決算委員会 第10号

○小林亦治君 私の質問にどうも答えてもらわれないようですが、言葉尻を捉えるのではありませんよ。本人が恐縮して痛感したならばそれでよろしいようにあなたは考えられる。そんなものではないということを先ほどからも。あなたに私が言つている通り、処罰というものは、これは行政上の処罰である。主観的に本人が恐縮とし苦痛を感ずると共に、客観的に成るほどという納得の線が浮かび上らなければ、行政上の処分にならないと思います。ようございますか、而もこの行政上の…

日本社会党1951/02/21

10参議院 決算委員会 第8号

○小林亦治君 この五百五十一と五百五十二ですが、これは二十二年度も同じような何があつたと思うのですが、二十三年度もかような事項が上つているが、どうしてこれを繰返すのか、一旦戒告を与えられればこれは当然措置を坂らなければならんと思います。又同じような事項が上つて来ている。それについて当局の説明を聞きたいのです。

日本社会党1951/02/21

10参議院 決算委員会 第8号

○小林亦治君 この責任者についてですね。電通省のほうはそれぞれ処分をしているのですが、郵政省のほうでは何ら処分をしていない、郵政省はいわば頬被りをしているわけですが、それはどういうわけか、それを伺いたいと思います。

日本社会党1951/02/21

10参議院 決算委員会 第8号

○小林亦治君 五百五十四、五百五十五、五十六、五十八も、これは同じ問題を含んでいます。併せて御答弁願いたい。

日本社会党1951/02/21

10参議院 決算委員会 第8号

○小林亦治君 只今の説明では納得が行かないのですが。関係者が多数であつて、内容が複雑多岐に亘る、そういうところから止むを得ないものと認めた。こうおつしやるようなんですが、内容が複雑であり関係者が多数であるということは、その結果と理論が合わないよりですが、多数であつても、複雑であつても、そういう次第でうやむやになりそうならなお更はつきりけじめを付けておかなければ、将来への備えにはならんわけです。それだけでは処分というものではないのでありま…