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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2014/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会48 件・48%
  • 法務委員会24 件・24%
  • 決算委員会20 件・20%
  • 外務委員会8 件・8%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 砂川事件判決については、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性があらわれた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法……(発言する者あり)

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) も違憲ではないというものであります。

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 砂川事件最高裁判決については既に述べたとおりでございまして、これが集団的自衛権の行使を認めるものか否かを含め、内閣法制局として同判決を解釈して何かを述べるという立場にございません。

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 大変恐縮でございますが、大森長官の答弁につきましては、御通告もございませんので、その内容についてあらかじめ私は見る機会がなかったわけでございます。 ただ、繰り返し申し上げておりますように、総理を含めまして、これは閣議決定をした答弁書によりまして、現時点における安倍内閣のこの憲法九条に関する解釈は従来どおりであると、こう述べておられるわけです。 ただ、その上で、法制懇の報告書を踏まえて改めて検討するという部…

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) ほかの委員会でも御質問を受けましたけれども、角田内閣法制局長官が、ある時点で集団的自衛権の行使を認めようとすればこれは憲法を改正しなければならないと、こういう御答弁をなさっているということがございます。それはどうかという御質問も受けているわけでございます。 それに対して私がお答えしているのは、憲法解釈は従来どおりと申し上げているわけでございますから、現時点では従来どおりでございますと、こう申し上げているわ…

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 現在予断することはできないわけでございます。(発言する者あり)

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 繰り返し私からも御答弁申し上げているとおり、自衛権は国際法上の概念でございまして、憲法には自衛権についての明文の規定はないわけでございます。 私に対する御質問ということで、憲法九条の解釈との関係でお答えをするんだろうと思いますけれども、政府は従来から、憲法第九条の文言を、一見すると武力の行使をあらゆる場合に禁止しているかのように見えるけれども、いわゆる自衛権発動の三要件を充足する場合には例外的に武力の行使…

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 我が国の国内にいらっしゃる外国籍の方を、例えば犯罪行為の一環として危害を加えるということになれば、これは我が国の警察権の領域の中で行われることでございますので、警察権の行使としてこれに対処をするわけでございますが、多分御質問は、武力攻撃によって我が国に居住する外国の方が危害を加えられると、こういう御質問であろうかと思って今のように答弁した次第でございます。

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 繰り返しになって恐縮でございますが、自衛権は国際法上の概念でございますので、憲法に自衛権に関する明文の規定はないわけでございます。 そこで、外国領域にある邦人の生命と安全が害されるということはゆゆしき事態でございますが、いわゆる自衛権発動の三要件の第一要件である我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したことという要件に一般的には直ちに該当するとは考えられません。したが…

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 繰り返しになって恐縮でございますが、自衛権発動の三要件、第一要件でございますが、これは我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したことであるというのが従来からの政府の答弁でございます。

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) これも従来御答弁申し上げているところでございますが、PKO活動に伴って従事している自衛隊員がいわゆる武器を使用するということでございますけれども、従来、PKO法に基づきまして、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものとして認めてきたもの、これは、PKO法たしか二十四条にその武器使用権限の規定があると思いますけれども、こういうものを超える武器使用、今御質問のございましたいわゆる駆け付け警護、任務に対…

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) これも従来から御答弁をしているところで、PKO法の審議の過程、ですから一九九二年頃でございますか、で政府統一見解というのをお示ししているわけでございます。これは、憲法第九条が禁止している武力の行使、これは国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、こういうふうに定義してございますが、これに該当しない武器の使用があるということを言っております。 全ての武器の、例えば自衛隊等の日本の国家機関による武器の使用が憲法…

内閣法制局長官2014/04/10

第186回 参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 繰り返しになって恐縮でございますが、PKO法第二十四条で認めている自己保存の自然権的権利ともいうべき武器使用というのは、一般的には憲法九条が禁止している武力の行使には当たらないと、こういうことを申し上げております。ただ、その上で、先ほども申しましたように、したがって、そういう武器使用であれば、相手が国又は国に準ずる組織であっても憲法上の問題はないのだということも答弁しております。 私が申し上げましたのは、…

内閣法制局長官2014/04/03

第186回 参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府特別補佐人(小松一郎君) お答えを申し上げます。 内閣法制局設置法第三条の三というところに、「内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。」と、こう柱書きにございまして、今御質問の三でございますけれども、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」、このように規定されております。

内閣法制局長官2014/04/03

第186回 参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 委員の御指摘のとおり、内閣法制局の所掌事務の中に、法案、いわゆる閣法でございますけれども、これを提出するかしないかについて決定をするというようなことは全く含まれていないわけでございます。 私が何度も御答弁をいたしましたのは、参議院の予算委員会で福島委員から御質問がございまして、自民党が公約に掲げている国家安全基本法、これは違憲のものであるので、これを提出する前に合憲のものだというふうに解釈を変えて出すのか…

内閣法制局長官2014/04/03

第186回 参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府特別補佐人(小松一郎君) これは何度も答弁を申し上げているところでございますけれども、一貫してその後、そのとおり御答弁申し上げております。

内閣法制局長官2014/04/03

第186回 参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府特別補佐人(小松一郎君) これは私、心ならずも一月から一か月ほど入院をいたしまして、その後職務復帰をいたしましたけれども、そのときの官房長官が記者会見で発表をしておられまして、入院中に私は腹腔内に腫瘍が見付かったと、そういうことで入院中に化学療法を始めたわけでございますけれども、最近、厚生労働省の国民がん知識普及のためのホームページによりますと、今や国民の、男性においては二人に一人、女性においては三人に一人が生涯に何らかの形でがん…

内閣法制局長官2014/04/01

第186回 参議院 外交防衛委員会 第7号

○政府特別補佐人(小松一郎君) お答え申し上げます。 御指摘の平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する答弁書では、「法理としては、仮に、個別具体の事実関係において、お尋ねの「同盟国の軍隊」に対する攻撃が我が国に対する組織的、計画的な武力の行使に当たると認められるならば、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす限りにおいて、我が国として自衛権を発動し、我が国を防衛するための行為の一環として実力により当該攻撃を排除することも可能である」とお答…

内閣法制局長官2014/04/01

第186回 参議院 外交防衛委員会 第7号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 同盟国の軍隊に対する攻撃が我が国に対する武力攻撃に当たる場合というのは、基本的には二つ場合があるということを従前から御答弁申し上げているところでございまして、まず第一のケースでございますが、それは我が国の国内にある米軍施設・区域、すなわち俗に言う米軍基地でございますけれども、これに対する攻撃があった場合でございます。 これにつきましては、昭和四十三年八月十日参議院予算委員会におきまして、社会党の山本伊三郎…

内閣法制局長官2014/04/01

第186回 参議院 外交防衛委員会 第7号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 仰せのとおりでございまして、それが従来の政府の解釈でございます。